

皆様、こんにちは大阪で公正証書などの法務書類にかかわる仕事をしております行政書士の信本です。
本日は、公正証書を自分で作る方法についてお話ししたいと思います。
公正証書は公証役場で公証人が作ります。
自分で作る方法と切り出しておいていきなりですが、公正証書を自分で作ることは厳密にはできません。
行政書士でも弁護士でも司法書士でも公正証書を作ることはできません。
公正証書を作ることができるの公証役場・公証人の先生です。
弁護士等の法律の専門家を通さずに公正証書を作成したい場合には、まず公証役場へコンタクトをとる必要があります。
では、次から公証役場へ電話してみる前に確認しておくとよいことをご紹介していきます。
ポイント1 専門家を通さず公正証書をつくるには公証役場が重要
公正証書の種類
公正証書を作るにまずは公証役場が重要です。
自分で公正証書を用意しようと思った時にまずするべきことは、公証役場へ電話をし相談する事です。
「すみません、○○の公正証書をつくりたいのですが」と電話する時に重要なのは、あなたが作成したい公正証書の利用方法とできればその中身がだいたい決まっている事です。
あなたが作成したい公正証書によって公証人に伝えるべき情報が変わってきますので次にその内容をみていきましょう。
よく利用されている公正証書について確認していきます。
ポイント2 公証役場へ何を伝えるべきか
遺言公正証書の作り方
あなたが、相続についての対策として公正証書を利用したい場合には遺言公正証書を検討しましょう。
まず初めに公証役場へ電話する際には、「遺言を作りたいのですがどのような手順になりますか。案文も作成してほしいのですが」と伝えると案内してくれるかと思います。
その後、面談予約となり公証人と相談する事になるかと思いますが、その際は遺言内容や遺産をまとめたメモなどを持参しどのような遺言にしたいかを伝えると遺言書の作成が進んでいくかと思います。
遺言は単独行為なので契約と違い相手方はいませんので基本的には、あなたが書きたい内容で遺言書の案文を作成していただけるかと思います。
その際に遺留分や特別受益など制度上の細かい注意点や相続対策としてのポイント等のアドバイスを頂けるかどうかは、担当される公証人の先生によるかと思います。
また、公正証書遺言作成には手続き上、公正証書作成に同席してくれる証人が2名必要ですが、ご自身で証人をお願いできる方を見つけることができない場合は、有料で公証役場で手配していただける場合もあります。
証人は公正証書遺言の作成に同席しますので、遺言の中身をすべて知ってしまいます。内容によっては公証役場へ依頼する方が良いかと思います。
離婚給付契約公正証書の作り方
あなたが離婚について、配偶者との約束を公正証書にしておきたいという場合には離婚給付契約の公正証書を検討しましょう。
まず初めに公証役場へ電話する際には、「離婚についての公正証書を作りたいのですが」とお話しすると良いかと思います。
離婚給付契約公正証書、一般的には離婚協議書という呼び方をされることが多いかと思いますが、この書類の公正証書作成の相談を公証人の先生にお願いする場合には、相手方との話し合いでまとまった内容をメモとして持参しましょう。
未成年のお子様がいる場合は親権者がどちらかや養育費はいつからいつまでいくらをどのようにして支払う、財産分与は、慰謝料はなど話し合って証書内容を決めておきましょう。
公証役場での面談相談の際に、上記の財産分与や不動産について、慰謝料、養育費などの詳細について相談に応じてくれるかは公証人の先生によるかと思いますが、公証人の先生が慰謝料や養育費などについて具体的な額や相場、適正価格などは回答されないのではないかと思いますので相手方との話し合いで決めることができない場合は公証役場で解決することはできず、弁護士にご自身の代理人として相手方と交渉してもらったり、弁護士又はご自身で調停や審判などの裁判所で行う手続きを利用することになるかと思います。
その様な場合は公正証書ではなく離婚調停を経て、裁判所で作成される調停調書を利用するという方法もありますので相手方と話し合いがまとまらない、そもそも話し合いに応じないなどの場合にはまずは、弁護士の先生に相談されると良いでしょう。
任意後見契約公正証書の作り方
あなたが、親や義理の親などの介護を行う場合、行っている場合で、介護を受けている方が認知症になってしまった場合などに備えて成年後見制度の利用を考えている場合は任意後見契約公正証書を検討しましょう。
任意後見契約公正証書は介護を受ける方の意思がしっかりしているうちに、将来自分の意思能力に問題が生じたときの成年後見人を決めてその後見人予定者と契約しておく契約です。
この種類の公正証書作成したい場合は公証人の先生に後見人にどのような事柄につき代理権をもたせるかや後見人の報酬の額などを決めて公証人の先生に伝えましょう。
任意後見の制度を利用して事前に後見人を決めておくには必ず公正証書による契約が必要です。
後見制度自体の注意点やデメリットなどは、公証人の先生ではなく事前に専門家に確認しておく方がよいかと思います。
例えば、任意後見公正証書を作成するとその事につき登記されるということは、公証役場でお教えいただけるかと思いますが、任意後見を発動する際には、必ず後見監督人の選任があることや一度後見制度を利用すると本人の死亡まで続くことなどは自身で注意し、確認しなければ、公証役場で細かく教えてくれるかどうかは絶対ではありませんので事前によく確認しておきましょう。
家族信託などその他の契約書の作り方
民事信託(家族信託)などの信託契約、金銭の貸し借り、不動産の貸し借りなどの契約も公正証書にして作成してもらうことができます。
必ず公正証書にしなければ、効力が生じないものもあります。
作成してもらう必要がある公正証書がご自身で分からない場合は、電話する際に「こういった相手とこういう約束がしたい」と伝えると良いかと思います。
公正証書の作り方まとめ
公正証書を自分でつくるためには
- 相手方がいる場合は、相手方も同意する内容をある程度まとめておく
- 公証役場へ電話する
- 面談日を予約する
- 面談で公証人へ必要書類を提出し、公正証書の作成に必要なことを伝え、案文を作成してもらう
- 相手方にも確認し同意を得る
- 調印日を決め、調印日に公正証書原本に署名押印する
- 完成
概ねこの様な流れになります。
公正証書の原案作成を専門家に頼む意味
この様に、ご自身でも作成を進めていく事が可能な公正証書(私文書によるものも同じくですが)なぜ、我々に依頼していただけるのかというところはこちらの記事公正証書は自分でつくれる?専門家に頼む意味は?にもかかせていただいたのですが、私たちはお客様の目的をお聞きしそれを達成するための手段として公正証書の作成を利用します。
私たちの仕事において、公正証書作成の手続き自体よりも、重要な点は、お客様の目的やなぜそれをしたいのかお聞きする、それには何に備えることが必要で、どのような取り決めが必要かを検討し、それをお伝えし構築していく事を仕事として行っており、お客様の目的達成のために公正証書の力(証明力、執行力、安全性等)が必要な場合、その原案を作成し公証役場とやりとりを行い公正証書を完成させます。
また、お忙しい方の場合は、必要書類を集め公証役場と打合せを行う、調印を代理する、調印当日公証役場へエスコートするというサポートでスムーズに公証役場で公正証書が出来上がるように手配しますのでご自身で行う事を最小限にできるというメリットもあるかと思います。
ご自身でやりたい事や備えておきたい事、達成したい目的、相手にまもって欲しい約束がある、ではどんな方法が?というときはお声掛けいただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
はじめまして、今離婚を考えていてこちらのページにたどり着きました。
しかし、東京在住でご相談をしに行くことは難しく考えております。
メールでもご相談はかのうでしょうか?
はい、もちろん大丈夫です。
お教えいただきましたメールアドレスへメールさせていただいておりますので、ご確認くださいませ。
お金の貸し借りで公正証書を作りたいです。
コメントいただきありがとうございます。ご不明点等ございましたらお聞きくださいね。
元旦那なんですが籍を入れずに
内縁関係にある状態で浮気相手の旦那から
内容証明が届いており、元旦那は帰らず
連絡もまともに取れずに、お金もまともに
支払いされずに困ってます。
養育費請求と相手(女)に対する公正証書と
元旦那に対する公正証書を作りたいのですが
浮気相手と切って再構築ってなる場合も
考えています。どうしたらいいでしょうか?
コメントいただきありがとうございます。
コメント欄の返信のみでは大事なことを全てお伝えできませんので、ご登録のメールアドレスへ回答を月曜日中に送信させていただきます。
またご確認くださいませ。
はじめまして、今離婚を考えていてこちらのページにたどり着きました。
福岡在住でご相談をしに行くことは難しく考えております。
メールでもご相談は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
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メールでもご相談はかのうでしょうか?
よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。
はい、もちろん可能な限りお答えいたします。
info@esaka-mirai.net へ
ご連絡くださいませ。
よろしくお願いいたします。
相続に関してです。
一部分だけの財産を公正証書にすることは可能でしょうか。
コメントありがとうございます。
はい、可能です。
またいつでもご相談くださいませ。
公正役場に依頼して、養育費公正証書の案文を作成して頂いたのですが、調印前で内容に不安があり、アドバイスは頂けますか?メール下さい
ご連絡が遅れてしまい申し訳ございません。
まずは無料相談で対応可能です。
ご検討くださいませ。
不動産賃貸に関してです。
賃貸借契約書の内容で不適合な部分があり、契約内容に別途費用が発生する旨の記載がなかったことを含めて、家賃の減額、費用の全額返還、それを理由にした退去費用の負担について、管理会社である大家に請求したいと思い先日法律事務所に相談に行って参りましたが、自分で請求できるという内容でした。ただ、自分の作成した文書の効力性を考えると自信がありません。アドバイスお願い致します。
コメントいただきありがとうございます。
明日にはメールにてご返信いたします。
よろしくお願いいたします。
公正証書作成について、どういうふうに公正役場に伝えればいいのか分かりません。
無料相談で教えていただくことは可能ですか?
コメントありがとうございます。
本サイト内のフォーム等ご利用いただくか、お近くでしたら対面でのご相談も可能です。
ご連絡お待ちしております。
マンション管理組合の理事長を務めてます。管理費滞納者に対して公正証書が必要と思い相談いたします。
3年前から滞納し始めて半年後に念書を交わし約束したが、しばらくして未払いが始まり1年後には司法書士先生に間に入ってもらい和解書を交わしましたが、半年後には再び未払いが始まりました。毎月督促状は郵送しています。又未払から半年たった8月には内容証明郵便で督促状を出し受け取ってはいます。連絡が取れず家族も離れていて縁を切っているような状態です。話し合いも和解書を交わした後はできない状況でした。毎月の督促状には一定の金額になれば法的手段を取ることを記載しています。手紙もポスト、ドアに挟みするなど話し合いの要求と連絡が無ければこの1週間で家庭裁判所に訴訟の届を提出します。と要求していた所、先日に滞納者から電話があり話し合いの約束が取れました。念書、和解書と2回も騙されているので、今回は滞納者からも同意をとり公正証書を交わしたいので、相談の連絡をいたしました。滞納金は2023年8月末で497,305円(遅延損害金含む)になります。宜しくお願い致します。
コメントありがとうございます。後ほどメールの方へ回答お送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。
娘が離婚するにあたり離婚の公正証書を作りたいのですが、旦那の委任状があれば娘だけでも公正証書を作ることはできますか?離婚協議書は作ってます。よろしくお願いします。
コメントいただきありがとうございます。
娘様の夫の方の委任状で娘様が一人で公正証書を作成することはできません。
夫と妻は離婚協議において利益が相反するためです。(夫の不利益が妻の利益、妻の不利益が夫の利益などの状態)
夫の方の代理人に娘様以外の方を立ててその人と娘様の2名で公証役場で公正証書を作成することは可能です。
よろしくお願いいたします。
離婚で親権や養育費や子供との面会頻度など2人の間で決まってます。そのような場合は、書類などは作らずに、公証役場の方に電話して行っても大丈夫なのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
担当する公証人の先生によって対応はまちまちかと思いますが、基本的には大丈夫かと思います。
お二人で決定されている内容によっては公正証書にできないといったものもあるかも知れません。
公正証書の原案なような書類のあるなしに関わらずどちらにせよ一度、公証役場へ電話で確認し、相談されると良いかと思います。
お二人が決定されているなようで公正証書にするためのアドバイス等はあるかと思いますが、離婚に関するコンサルティングがあるかという点も公証人の先生によるのかと思います。
原案のような書類はなくとも大丈夫かと思いますが、戸籍等は必要になるかと思いますので、お電話の際は必要な添付書類もご確認ください。