後から「言った・言わない」になるのが不安…
これから離婚します。
子供が2人いて、家庭内別居状態。 いろいろ調べてみたら、「離婚後の取り決めは、公正証書にしたほうがいい」と知りました。
親権、養育費、面会交流、財産分与など。
決めるべきことが多く、それをどうやって書面にすればいいのか…?
- 子供が成長したら、養育費の金額はどうすれば?(大学の学費とか)
- 養育費が滞った場合は?
- 義両親への面会はどうすればいい?
- 再婚後の養育費の支払いや、面会はどうすればいい?その取り決めも必要?
考え出すと、キリがありません…。 ネットを見ても、「それぞれの夫婦の状況で異なる」と書かれていることが多く、具体的に何をどの程度決めておくべきなのか?自分たちだけでは判断できません。
離婚協議書を自分達で作るだけでは、甘いのでしょうか?
公正証書は作るべき?
もし後から、「そんな事言われてない・聞いてない」だの言われたらと考え出すと、不安です…。
あなたも、上記のようにお悩みではないでしょうか?
離婚にあたっての不安なお気持ち、よく分かります。 多くの人にとって、離婚は初めてのことです。
経験値もなければ、相談できる人もおらず、離婚後の生活なんてなかなかイメージできない…。
だからこそ私は、「離婚の公正証書」の作成サポートに力を入れているのです。
養育費など子どもの事に特化、費用を押さえて公正証書化
こんにちは。 行政書士の、信本一樹と申します。 私は、離婚するご夫婦間で思わぬトラブルが起こらないよう、離婚の約束事の書面化(離婚協議書を作成し、公正証書にすること)にも力を入れております。
「離婚」という事を考えたとき、養育費や面会交流など子どもに関する事は、これから何年・何十年と続いていく、母と子の生活を考えると、とても大切です。
現在日本においては、養育費の不払いが、子どもの貧困化を招くとして社会問題となっており、行政の課題ともなっております。
また、面会交流についても、両親の離婚という大きな出来事を経験した子どもが、父親、母親どちらの親からも愛されて大切にされていると感じる事で、自信や安心感を持つことができるとされ、子どもが離婚後も健やかに成長するためには、大切な決めごととされています。
離婚の際に「養育費」「面会交流」など子どものための約束をしかっかり行っておく事はとても大切ですが、もし、あなたが離婚するもしくは離婚した相手と、子どもの養育費や面会交流についてしっかり決めていたとしても、口約束だけでは、安心できません。
絶対にまもって欲しい約束は公正証書にしておくことが効果的です。
もしも、養育費や面会交流などの公正証書の作成をご検討中でしたら、本ページを最後までお読みいただけましたら幸いです。。
行政書士江坂みらい法務事務所では、10年以上公正証書の作成に携わってきた経験を活かして、養育費や面会交流など子どものための約束に特化することで、全体的な費用を抑えた公正証書作成サポートサービスをご提供いたします。
江坂みらい法務事務所では、平成21年7月に設立以来、離婚や相続などの生活に関する公正証書の作成サポートなど法的な書類の作成を中心に業務を行い、これまでに100件以上の離婚をサポートさせて頂いてきました。まだ訪れていない未來に、あなたが困ることが無いようにもしもの時に頼りになる書面作りを行っております。
本ページはこんな方に役立ちます
- 養育費は、合意済みでしっかり受け取るための公正証書作成をご検討中の方
- 公正証書を作成しておくメリットを確認しておきたい方
- 強制執行について知りたい方
- 費用を押さえて、離婚の公正証書を作成したい方
- 最小限の手間で公正証書を作成したい方
- 書類作成以外の行政手続きのサポートも欲しい方
公正証書のメリット再確認
- 高い証拠能力がある・・・公正証書を作成しておけば、そこに取り決められた子どものための約束が父と母が双方納得して自分達の意思で行った約束であると言えます。つまり、そんな約束していないとか、書面自体が偽造されたものである、など言った言わないの争いを防ぐことができます。
- 執行力がある・・・公正証書には、裁判で勝訴して得る「判決」と同じ執行力がありますので、公正証書で約束した養育費を約束通りに支払わない場合は、裁判を経ずとも裁判所に申し立てて強制執行することができます。
- 安全性が高い・・・作成した公正証書は、原本を20年間公証役場で保管してくれますので、紛失などの際にも安心ですし、法的な面でも公証人という法律のプロ中のプロといえる専門職が作成しますので法律の問題で無効になる心配は、普通の契約書と比べて格段に小さいと言えます。
- 民間の養育費保証会社等と契約する際も債務名義として活用できる。
- 養育費に関する部分の公証役場手数料には補助制度を用意している市もある。
公正証書の2つのデメリットを解消します
- 公正証書を作る際、一般的には、以下のようなデメリットが語られます。
しかし、当事務所にご依頼いただければ、当事務所で手続きを代行しますので、これらのデメリットを気にされる必要はございません。 安心してご相談いただければ幸いです。
・・・通常、公証人と、法的な書面作成についてのやり取りが必要になります。
当事務所にお任せいただければ、やり取りを代行しますので、あなたのお手間はありません。 デメリット2 父母で公証役場へ出向き、公正証書作成する必要がある
・・・通常、公正証書作成時には、父母二人ともが公証役場へ出向き「調印」という手続きを行う必要があります。
当事務所にお任せいただければ、こちらを代行することで代理調印とすることも可能ですので、あなたのお手間はありません。
養育費を支払う約束があるにもかかわらず相手が養育費を支払わない場合に、検討する強力な手段が強制執行です。強制執行を行うと相手の給料や預貯金、不動産などの資産を差し押さえることができます。公正証書を用いず強制執行を行うには、裁判所を介して裁判外で即決和解を行い調書を作成しそれを用いるとか、調停で合意し、その内容をまとめた調停調書を用いて行うとか、支払督促で債務名義を得てそれを用いての強制執行を行うとか、訴訟で判決を得るといったどれも時間がかかる手続きが必要です。公正証書は判決と同じ力がありますので上記のような手続きを経ることなく強制執行が可能になります。
1 財産開示制度・・・債権者(養育費を受け取る母親)からの申し出により、裁判所が養育費を不払いにしている者に対して、財産の開示を命令する手続きです。強制執行を行ったが思っていた口座に預貯金がなかったというような場合に利用できます。以前は公正証書を用いて子の手続きはできませんでしたが、2020年の法改正で可能になりました。またこの法改正では罰則も強化され、養育費の不払い者が正当な理由なく指定された財産開示日に出廷しないような場合には、6カ月以下の懲役や50万円以下の罰金に処することになりました。
2 不動産に関する情報取得制度・・・債権者(養育費を受け取る母親)からの申し出により、裁判所が登記所から養育費不払い者が所有している不動産の情報を得る手続きです。強制執行を行ったが狙った口座には預貯金がなく差押えできなかった場合などに利用し、この制度で相手が不動産を所有しているかを確認し、もし母親も知らなかったようなものがあればそれを差し押さえるといった方法で利用します。
3 給与債権の情報取得・・・債権者(養育費を受け取る母親)からの申し出により、裁判所が市町村や年金事務所から養育費を不払いにしているものの勤務先を特定のするのに必要な情報を取得します。例えば、先に行った預貯金の強制執行が口座の残高がない等でうまくいかなかった場合、給与の差し押さえをするにも、転職などで相手の勤務先がわからない場合に助けになります。
4 預貯金に関する情報取得・・・債権者(養育費を受け取る母親)からの申し出により、裁判所が金融機関から養育費を不払いにしているものの預貯金口座情報を取得するものです。調査する口座は債権者が特定する必要があります。
養育費と養育費以外の債権には強制執行を行う際に、いくつかの違いがあります。
違い1 債務者の給与を差し押さえできる範囲が違う・・・養育費以外の債権の強制執行で相手の給与を差し押さえる場合は、税金などを控除した手取り額の4分の1が差し押さえ可能ですが、それに対して養育費を目的にした債権の場合であれば、相手の手取り給与額の2分の1が差し押さえ可能になります。
違い2 期限の利益がある養育費以外の債権では、支払期限が到来した分しか差し押さえできませんが養育費の場合は、まだ期限到来前の分についてもその期限後に支払われる給与から差し押さえが認められています。
この他にも、民間の養育費保証サービスなど養育費の確保に役立つ制度も増えてきています。全ての土台になる公正証書を作成しておくことは養育費を確保する上でとても重要です。
公正証書の作成サポートは江坂みらいにお任せください。
子どもの事に特化した公正証書の作成サービス の特徴
- 子どものための約束に特化した公正証書を作成します
離婚の際に決めておく、約束事の中でも養育費・面会交流をメインにした公正証書の作成をお手伝いします。内容を子どもの事に限定する事で、費用・報酬を押さえたサービス設計をおこなっております。支払期間が長期間になることが多い養育費のために強制執行が可能な公正証書を準備しましょう。 - 公証役場へ行っていただく必要はありません
離婚に関する公正証書の作成は、夫側・妻側とも代理人が調印可能です。基本はお二人で公証役場へ赴いていただくことになりますが、公証役場の開庁時間は平日の日中のみですので、お仕事のご都合などで難しい場合は、弊所で守秘義務のある国家資格者を無料で2名用意し、代理による調印を行いますので、ご夫婦お二人とも公証役場へ行っていただく必要なく公正証書を完成することも可能です。 - 対面、メールやテレビ電話等で何度でもご相談いただけます
公正証書化する文章の作成にあたり、何度でも対面、メールやテレビ電話などお好みの手段でご相談いただけます。 - 公正証書の完成までしっかりサポートいたします。
- 強制執行の下準備も済ませます
支払義務者側が代理人で作成した公正証書を用いて、強制執行を行う場合、公証役場にて特別送達という手続きを行い、送達証明書を取得する必要があります、本サービスをご利用いただければこちらの手続きも行います。 - キャンセル料なし、分割払い制度あり
本サービスをお申込みいただいた後、ご事情の変更により、公正証書化が不能になった場合のキャンセルは、その時までに弊所が立替えた実費分のみご精算いただきます。 - またご希望いただきましたら、弊所の報酬を2回まで分割してお支払いいただけます。
- 市役所など行政での手続きもサポートいたします
市役所などの、行政機関で行う、養育費に関する公正証書の補助金取得やお引越しの手続き、児童扶養手当などの手続きもサポートいたします。
サービス提供の流れ
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ステップ1 無料相談
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ステップ2 お見積り確認・ご契約
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ステップ3 文章作成・公証役場手配
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ステップ4 完成・お支払い
- お申込み:本ページの下部、お申込みボタンよりまず無料相談をお申し込みくださいませ。ご不安な点や疑問点等ご相談いただきます、弊所からはご譲許の確認やサービスについてのご説明をさせていただきます。
- お見積書のお渡し:無料相談時のお話を基に、対応可能でしたら報酬+実費の概算などを記載したお見積書を発行いたします。
- 電子契約:お見積書をご確認いただきご契約いただけます場合には、電子契約書を作成いたします。
- 案文作成と公証役場手配:お二人で合意された養育費等の条件を基に案文を作成し、公証役場の手配を行い公正証書の原案を作成いたします。
- 原案の確認:弊所で公証役場から取得した原案と実費計算書をお送りいたしますので、内容をご確認ください。
- 委任状の発送:原案と実費計算書をご了承いただきましたら委任状を郵送いたします。※代理調印の場合
- 委任状・印鑑証明書の返送:6の発送時に同封しております返信用封筒へ、お二人それぞれ署名押印いただいた委任状に印鑑証明書を1通添付してお送りください。※代理調印の場合
- 調印と送達:弊所で公証役場にて調印手続きと送達手続きを行います。ご本人での調印の場合は弊所から1名サポートに同行いたします。
- 納品:完成した公正証書を養育費等の権利者(養育費を受け取る方)へ納付いたします。義務者(養育費を支払う方)へは送達手続きにより公証役場から送付されます。※代理調印の場合、ご自身で調印の際は、調印時に公証役場で直接お受取いただけます。
- 報酬のご請求と実費精算:併称の報酬、公証役場手数料、郵送費、戸籍等取得費など弊所で立替えている実費をご清算いただきます。※代理調印の場合は、債務者が送達を受け取り、送達が完了したことを証明する送達証明書が発行されましたら後日、送達証明書を債権者へ納品いたします。
養育費など子どもに特化した公正証書作成サポート 報酬・実費のご説明
報酬と実費について
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実費精算 18,000円~30,000円が目安
お支払い方法
QandA
- 実費精算について説明してください
- 弁護士や行政書士などの事務所へ依頼せず、ご自身で手続きされても同じくかかる費用になります。弊所では、郵送費(レターパックライト1通370円)、公証役場手数料、戸籍・住民票取得費を実費と定め、これらを立替えて公正証書を作成した後、業務の完了後ご清算いただいております。
- 公証役場の手数料について詳しく教えてください
- 実費の内のひとつ、公証役場の手数料についてご説明いたします。公証役場では調印を行う際に手数料が発生します。この手数料は公正証書の中身や枚数によって変わってきます。具体的には養育費の場合は10年以上の支払期間がある場合は10年分を計算して下記の表に当てはめます。また公正証書は原本・正本・謄本の3つが作られます。原本は4枚まで基本料に含まれそれ以降1枚250円、正本・謄本は1枚250円の作成手数料が発生します。面会交流は手数料算定の対象にはなりません。
例 養育費10年間月5万円、原本枚数4枚、特別送達込みの場合、公証手数料が5万円×12×10で600万円となり、500万円を超え1000万円以下なので17000円、原本の枚数は4枚で公証手数料に含まれ、正本の枚数4枚×250円、謄本の枚数4枚×250円で2000円、送達で3000円の計22000円が公証役場手数料となる。ここへもし財産分与や慰謝料などを加えると公証手数料のランクがあがるので子どもの事に特化することにより公証役場手数料も抑えることができる。 - 財産分与など子どもに関する事以外も記載したくなった場合は?
- 弊所では通常の離婚給付契約公正証書作成サポートを行う場合は、公正証書作成補助報酬59800円でお受けしております。こちらのサービスに移行することで、養育費、面会交流以外など子どものための条項以外の記載にも対応いたします。
- 公正証書作成でおりる補助金制度って?
- 養育費のために公正証書、作成する場合補助金が下りる市町村がございます。例えば大阪市では公正証書等作成促進補助金として、公証手数料、戸籍等取得費などが補助されます。弊所では、お客様の利用可能な補助制度を確認し利用をサポートいたします。
ご質問はこちらから
無料相談のお申し込みはこちら
※担当者の確認後、メールにて日程調整をさせていただきます。
最後に
本サービスは、すでにご決定済みの養育費や面間交流などの子どものためのお約束に特化した内容で強制執行可能な公正証書化をサポートするサービスです。
離婚のゴールは、離婚する事ではありません。
離婚後も続いていく子どもとの生活で、幸せになることができるかどうか、養育費の支払確保は、子どもにとっても幸せになるために大切な要素だと思います。
公正証書と強制執行という制度を味方につけて、皆様のみらいに備える準備をお手伝いさせていただけましたら幸いです。
ご質問はこちらもご利用ください