相続に関する不安は公正証書遺言で最小限に

「遺言書を書いてもらえば良かった、でもなかなかいいだせなくて」、残念ですが遺産相続のご相談ではよく聞くお言葉です

 近年は相続によって家族間で発生するもめ事や争い事がたびたびTVなどでも紹介され、その手の雑誌や書籍なども増えています。

ですが年間の死亡者数を相続発生件数と考えた場合、実際に調停や裁判などで争われる遺産分割は司法統計上の割合としては意外にもそれほど多くありません。大阪府だけでもみても、もちろん同じです。

なら、相続で争うという事がまれな事例であり、実は相続で争う事はほぼないのかというとそれは間違いです。

実際、相続については民法で規定されているので遺産分割に不満や遺恨があったとしても相続に関する裁判上の争いとなるまでもなく、しょうがなく解決とされているケースもあります。

つまり調停や裁判にならずともその後の家族の仲を険悪にしてしまうトラブルは数多く発生していると考えられます。

色々なパターンがありますが、私たちにご相談に来られる方の一例を挙げると「自分が最後まで親の面倒をみたのだから家は自分が相続したい」と来られた方の場合、私は「亡くなった方の遺言書はありますか?」とお聞きします。

遺言書が無い場合=家の所有者がなにも決めていない場合は、他の相続人にも法律に定められた権利があります。

無条件で家を相続するのは難しいかもしれません。

調停、審判や裁判などの手続きを経ても相談者の希望通りになるとは限りません。

結果、裁判所での手続きを経てもそうでなくても、相談者の方は不満に思いながらも法律通り手続きするか他の相続人が納得する条件を示すしかない事なります。

この様に統計にはあがらない争いは日々起こっているのです。

「遺言書を書いてもらえば良かった、でもなかなかいいだせなくて」、残念ですが遺産相続のご相談ではよく聞くお言葉です。今お困りの方々は、遺言書があれば困ることがなかったのに、と後悔しています。

書遺言があればできる事

相続発生時に公正証書遺言がある事のメリットはたくさんありますが、ここではいくつか例を挙げてみたいと思います。

相続財産の分配を財産の持ち主が決めておける=相続人みんなで話し合わなくてもいい

相続において最も争い事が起きやすい場面が遺産の分配を相続人で話し合う場面=遺産分割協議です。

相続人にも家族がいますし生活がありますのでその時の状況などにより簡単に譲歩し相手に譲る訳にはいかないと権利を激しく主張してくる場合もあります。

例えば普段は仲のよい兄弟でもそれぞれの妻が首を挟んで来たり、子供の進学や住宅ローン、ボーナスの減額などでお金が必要な状況にある場合は自分の権利を簡単に譲る事は出来ないでしょう。

不動産という簡単に分ける事が出来ない財産が遺産を構成している場合には特に要注意です。

実際に遺産を築き上げてきた本人が分け方を決めておくことで相続人たちも納得しやすくなります。 また、遺言書があれば、金融機関や不動産の相続手続きにおいても実務上、遺産分割協議を行う必要がなくなります。

相続財産がしっかり把握できる=手続きの漏れやまさかの借金を恐れなくてよい

実際に相続財産としてどのようなものがあるか、相続発生時にすべて把握している相続人は少ないと思います。

預貯金などにも消滅時効がありますし、不動産なども登記簿などを取れたとしても実際にどの場所か分からないというようなこともあります。

遺言書を作成し遺産の持ち主がしっかり記述しておくことで全ての財産を簡単に把握することができます。

また借金などの負の財産も相続対象ですが、個人間の貸し借りや連帯保証債務をすべて調査することは専門家でも不可能に近いです。

相続手続きの際、行う手続きが簡単になる=相続人の負担を最小限にし、スムーズに相続財産を渡すことができる

スムーズな相続

例えば、金融機関においては遺言書がある・ないというチェックポイントが相続手続きの際に必ずありますし、不動産の相続手続きを行う場合も遺言書が無い場合は遺産分割協議書を作成し添付することで特定の相続人に相続させることができるようになります。

 遺産分割協議書が必要という事は相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要という事になりますので遺言書があれば同じ相続人に相続させるにしても大幅に手間を省くことができます。

特別受益が免除できる=相続争いの原因を減らすことができる

相続において亡くなった人が生前特定の相続人に対して行った、生計の資本としての生前贈与などは特別受益として遺産に加味されます。

例えば相続人がAとBそしてAは相続発生まえに親から生計の資本として500万円の生前贈与を受けていたとします。

親が亡くなったときの相続財産が1500万円の場合、普通に半分ずつとすると750万円ずつとなりますがAが生前贈与を受けていた500万円を相続財産に持ち戻して2000万円とし双方1000万円とします、そしてAが生前贈与を受けている500万円をAの相続分から控除しますので実際にはA500万円、B1000万円となります。

これが特別受益のもち戻しのという制度になりますが、この特別受益も争いの火種になります、この制度を免除したい場合は財産を残す側が遺言書に免除を記載しておけばこれを免除することが可能です。

もめる・もめないだけではない、こんな場合は書遺言のご用意を

  • あまり付き合いのない相続人がいる・・・・・付き合いがなかろうが仲が悪かろうが、絶縁していようが法定相続人であれば遺産分割協議に実印と印鑑証明が必要です。遺産分割協議の回避には公正証書遺言の作成をおすすめします。
  • 相続関係が複雑・・・・お互いに子供を連れて再婚しているような場合、養子を迎え入れている場合、または法定相続人が兄弟姉妹であるような場合には相続関係がとても複雑になる場合があります、事前にしっかり把握・検討して公正証書に残しておきましょう
  • 介護をしている相続人がいる・同居している子供がいる・・・・・親の不動産に同居して介護しているような場合や二世帯住宅などの場合はなおさらですが、介護に報いるためにも遺言書は重要です。今現在同居していようが二世帯住宅であろうが親の名義の部分は親の相続時には相続財産です
  • 相続人以外の方へ財産を残したい場合・・・・・内縁関係、LGBTのパートナー生活を送っている方、お世話になった方、団体への寄付など法律上、相続の権利が無い方へ財産を残したい場合は遺言書が絶対に必要です。元気で行動力もあるうちに公正証書遺言のご準備を
  • 相続人の中にすでに認知症の人がいる場合・・・・・認知症で判断能力に問題のある方が相続人の中にいる場合には、遺産分割協議を行うには成年後見人が必要になり多くの費用が必要になります。遺言書があればそれを回避できます。

相続が発生した時、遺言書はとても役に立ちます、そして自分で作れます。

手軽に作れる遺言・自筆証書遺言って?

手軽に作れる遺言書として自筆証書遺言がよく紹介されていると思います。 本屋さんにもたくさん作成キットが販売されていますね。 全文を遺言者本人が自署し、日付と署名押印を忘れなければ、法的に有効な遺言書ができます。

ただこの自筆証書遺言は、相続手続きに使用する際には家庭裁判所による検認手続きが必要です。

法的に有効であっても相続登記などの実務に使用することができる文面となっているかは別問題で、せっかく遺言があっても相続手続きがちっとも楽にならないなんて事もあり得ますので、文面にも注意が必要です。

自筆証書遺言を検認無しで相続手続きに利用する方法

近年、自筆証書遺言に関する、法改正がありました。

全文の自筆が要求されていましたが、財産目録をPC等で作成することが認められるようになりました。

これにより、登記簿謄本などを財産目録として利用することも可能となり、さらに手軽に作ることが出来るようになりました。

また、2020年7月10日には、法務局において自筆証書遺言を保管する制度もスタートしており、この保管制度により保管されていた自筆証書遺言は相続手続きに使用する際、検認の必要がないとされています。

この様に、便利さが増している自筆証書遺言ですが、私たちは公正証書遺言をおすすめしています。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

公正証書は法律のプロである、公証人がいる公証役場で作成する、法的な安定性がとても高い公文書です。

公正証書遺言だったらこれができるとか自筆証書遺言だからこれができないという事は基本的にはありませんが、遺言を使う人の立場で考えると遺言を使用する場面、つまり相続手続きの場面では遺言者本人はもうすで亡くなっています。

他の相続人に、遺言作成時の状況を疑われたり、遺言書自体を無効と主張されたりしたときにも公正証書である点は有利に働くでしょうし、実際に手続きを行うことになる金融機関や法務局でも安心して使用することができます。

遺言者には手軽な自筆証書遺言ですが、残される家族の事を考えるとやはり公正証書遺言がおすすめです。

もちろん公正証書遺言もご自身で作成可能です

私たちや他の専門家に頼まなくても公正証書遺言を作成する事は可能です。

ただ必要な書類の収集や案分の打合せ、調印などとなれない事が多くとても苦労してしまうかもしれません。 また公証役場や市役所は平日、17時までくらいがメインの営業時間である点も自分での作成が難しくなるポイントです。

ご自身で作られる工程を個人旅行とするなら私たちにご依頼いただいての作成はツアー旅行のようなもの、必要な手配や法的に見逃せないポイントなどをすべてお伝えいたします。

楽に、確実な遺言書を作成したい方はぜひ江坂みらい法務事務所にお任せください。
公正証書遺言作成 まんが

江坂みらい法務事務所の公正証書遺言完成安心サービスなら

公正証書遺言の作成を江坂みらいにお任せいただければ

江坂みらい法務所では、お客様の離婚に際して必要な書類を作成を作成することができます。

江坂みらいのサポート・サービス5つのポイント

  1. 書面化・・・・・お客様のお話をお聞きし、適切な文言で書面化致します。つまり、お相手と約束した確かな内容がいつでも確認できます。
  2. 公正証書化・・・必要な場合作成した文面を公正証書化するサポートを致します。つまり、金銭の支払いが滞った場合は強制執行が可能です。
  3. 認証取得・・・・必要な場合作成した書類に公証人の認証を取得します。つまり、お相手が自分の意思で約束したことが確実になります。
  4. 報酬額・・・・・報酬額の表記は「から」や「~」など不確定なものではありません。つまり、サイトを見て相談にいってみたら思ったより高い報酬がかかる事がわかったというショックはおこりません。
  5. 全部でいくらか・資料収集・公証役場手数料などの実費の概算を含め総費用の目安を掲載しています。つまり、最終的に必要な総額の予想ができます。

江坂みらい法務事務所のサービス内容をぜひご確認ください。

実費に関して

弊所で業務を行う際に必要な実費は以下のものです。

1 戸籍等収集費用

お支払先 市町村役場又は法務局

遺言書を作成するために必要な戸籍や住民票などを公証役場へ提出する必要があります。


  • 住民票取得・一通 300円
  • 戸籍謄本取得・一通 450円
  • 除籍謄本取得・一通 750円
  • 改製原戸籍謄本取得・一通 750円
  • 固定資産税評価証明書取得・土地1筆あたり200円、家屋1棟あたり200円
  • 登記簿謄本取得・1通 337円

※市町村によって異なる場合がございます。 


2 公証役場の費用

公正証書作成手数料

公証役場では公正証書を作成する場合、法律(公証人手数料令)に定められた手数料を支払う必要があります。

公正証書原案中の法律行為の数とその目的価格に関して以下の様に定められています。

公証人手数料

※クリックで拡大します。

※公証役場の費用 公証役場では公正証書を作成するに当たって法律(公証人手数料令)に定められた手数料を支払う必要があります。 遺言原案中の法律行為の数とその目的価格に関して以下の様に定められています。 加えて遺言書に関しては遺言加算として合計額に11000円がプラスされます。 (遺言書内に記載されている財産の合計額が1億円に満たない場合)

解説

計算例 公正証書遺言の内容が土地・建物の価値が2000万円の不動産を妻に、預貯金1000万円は長男にその他の預貯金500万円は長女にという内容の場合。

法律行為

①妻に家を相続させる(目的価格2000万円)=手数料23000円

②長男に預貯金を相続させる(目的価格1000万円)=手数料23000円

③長女に預貯金を相続させる(目的価格500万円)=手数料11000円

合計57000円+遺言加算11000円=計68,000円

作成する遺言書の枚数によって数千円程度変動有り。


3 その他の実費

郵送費

当事務所では市役所や公証役場、またはお客様とのやり取りに必要な場合はレターパックを使用しています。

370円または520円の費用が掛かります。 ほとんどの場合は青色のレターパックライト370円を使用致します。

小為替費用

戸籍などは本籍地でしか取得できません、本籍地が遠方の場合には郵便小為替を同封して郵送請求をを行いますので小為替の発行費用が一通につき200円かかります。


例 戸籍を遠方に郵送請求

往復のレターパック370円×2 +小為替発行手数料200円+戸籍発行費用450円 =合計1030円


上記の実費が業務に応じて必要になります。

当事務所ではこのほかに実費を請求致しません、例えば出張交通費などはご料金に含まれております。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポートの費用

  報酬99,800円(税込)
ご夫婦での同時遺言の場合は75,000円(税込)/1名
+
実費目安 30,000~80,000円        
ご夫婦での同時遺言の場合は変動有 総費用目安:129,800円~179,800円 

例 妻に1500万円、長女に800万円の公正証書遺言作成を弊社でサポート

報酬:998,00円

実費1:戸籍収集費用5,000円

実費2:公証役場費用51,000円(妻に1500万円の法律行為手数料23000円+長女への800万円の法律行為手数料17000円+遺言加算11000円 ) 

合計金額 155,800円(税込)

夫婦同時遺言についてはこちらの記事から

基本サービス

必要書類の収集

公正証書を作成するには以下の書類が必要です。

  1. 遺産に不動産がある場合は、評価証明書及び登記簿謄本
  2. 遺言者の印鑑証明書

当事務所では1~3をお客様の代わりに収取することができます。

お客様は市役所へ行き馴染みのない書類取得に困る必要がありません。

※印鑑証明書、金融資産の資料等はご用意ください。

公証役場との折衝

公正証書を作成するために必要な公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、作成日の日時予約を行います。

本人様と配偶者様は作成当日一度だけ公証役場へ出向いていただければ公正証書が完成します。

※公証人の出張により希望の場所で公正証書を作成することも可能です。

公正証書謄本の保管

ご希望により完成した契約書の謄本を私たちが保管いたします。

保管には当事務所と契約している銀行の貸金庫を使用します。

公正証書遺言作成法務コンサルティング

離婚協議書の文面や内容のアドバイスなど、法律面・実務面からの情報を提供いたし案文を作成します。公正証書遺言の作成は、基本的には遺言者の自由意思による内容となりますが、遺留分や法定相続人、特別受益などの法律面からの情報を提供いたします。その上で遺言者の意思を反映させることができる文面をご提案いたします。

証人の派遣

公正証書遺言の作成には証人が2名必要です、当事務所では守秘義務のある行政書士を無料で派遣いたします。遺言内容が誰かに知られる事はありません。

公証役場への送迎

遺言者の自宅等から公証役場への往復を無料で送迎いたします。

ご希望があればお申し付けください。

オプションサービス

遺言執行者への就任

遺言書の内容を実現する、役目を持つ遺言執行者への就任し、相続が発生した際には遺言書に従った相続手続きを行います。

報酬額

遺言書作成時:29,800円(税込み)

遺言執行時:執行対象財産の2%

お客様に喜ばれている他社との違い・特徴

ポイント1 見積もり固定

よく○○万円「~」や○○万円「から」と表現されることの多い専門家の報酬額ですが、当事務所では報酬額を固定していますので公正証書遺言の完成まで専門家報酬は99,800円より高くなることはありません。

ポイント2 証人の無料派遣

他社では1名につき1万円ほど必要な場合の多い証人の派遣ですが、当事務所では2名必要な証人を2名とも無料で派遣します。 また証人には法律により守秘義務の課せられた行政書士を派遣します。

ポイント3 遺言の書き直し2回まで実費のみで対応

当事務所では遺言書の書き直しが必要な場合、3回まで実費のみで対応いたします。 もちろんご相談・ご質問などは何度でも無料でお受けいたします。

ポイント4 相続開始後もしっかりサポート

当事務所で遺言執行者になる場合はもちろんその他の場合も、弊所で作成した遺言書を使用するときにはしっかり対応いたします。 その時まで月一回の事務所通信送付をはじめ、ずっと相談無料サービスでお客様との関係性を維持します。

公正証書遺言完成安サービスの主な流れ

  1. まずは無料相談サービスをご予約ください

    下部のお問合せボタンより、電話又はお問合せフォームでお問合せいただき無料相談サービスをご予約ください。遺言を作成する方のご家族様のみでのご相談も受け付けております。

  2. 相談当日、お話をお聴きします

    相続や遺言に関するお話をおききし、公正証書遺言の必要度や有効性を検討しお話いたします。

  3. 公正証書遺言作成サポートサービスのご説明・ご契約

    公正証書遺言完成安心サービスについて、ご説明いたします。必要性を感じていただけましたらご契約いただく事も出来ますし、お持ち帰りいただいてご検討いただく事ももちろん可能でございます。ご契約いただきましたら着手金をお支払いいただき案件に着手致します。

本サービスへ頂いたご感想

ご感想①

お客様アンケート 公正証書遺言

※クリックで拡大します。

今回相続対策を行う必要があると感じられたきっかけを教えてください
母親に養子がいると知ったとき(実の兄弟以外に相続人がいると知ったとき)
弊所にご依頼いただけたポイントをお教えください
金額の明確化、無料訪問相談(会社の昼休みに訪問していただきました)仕事が忙しいので助かりました。
初めて弊所の担当者に会ってご相談いただいたときの印象をお教えください
お会いした瞬間にこの人にお任せしようと思うくらいのさわやかさと優しさを感じました
弊所のサービスご利用で安心していただく事ができましたでしょうか
yes!
ご感想や今後アフターフォローに関するご要望をお教えください
いずれ遺言を執行する時がきます、その時には登記手続き等のサポート宜しくお願いします。他何かあればご相談させていただきたく思っております、今後共よろしくお願いいたします。

ご感想②

公正証書作成 感想2

※クリックで拡大します。

今回相続対策を行う必要があると感じられたきっかけを教えてください
叔父が高齢のため早期に相続対策が必要と考え、インターネットで公正証書というものを知りました。
弊所にご依頼いただけたポイントをお教えください
インターネットで「大阪 公正証書」と検索したら一番上にヒットしたため。
初めて弊所の担当者に会ってご相談いただいたときの印象をお教えください
対応が親切、丁寧な方と印象を受けました。
弊所のサービスご利用で安心していただく事ができましたでしょうか
全て安心してお任せする事ができました。
ご感想や今後アフターフォローに関するご要望をお教えください
現状で十分です。

ご感想③

公正証書作成 感想3

※クリックで拡大します。

今回相続対策を行う必要があると感じられたきっかけを教えてください
未婚で子どももおらず、脳梗塞になり命の危険を感じたため
弊所にご依頼いただけたポイントをお教えください
入院中何件かの事務所に問い合わせましたが、みな来店しないとダメとの事で御社のみ病院まで来て下さいました。
初めて弊所の担当者に会ってご相談いただいたときの印象をお教えください
とても印象はよく、助けていただきました。
弊所のサービスご利用で安心していただく事ができましたでしょうか
安心しております。
ご感想や今後アフターフォローに関するご要望をお教えください
まだ先ですが、後見人の手続きが必要になればお願いしたいです。

まずは遺言作成について無料相談サービスのご予約を

お問合せ・無料相談のご予約・詳細確認はこちらのフォームから

※サービスの契約前提の無料相談ではありませんのでご安心ください。 相談だけでも大歓迎です、相続についてご不安がございましたら一度お話しにきてくださいませ。

※遺言を作成する方のご家族からのご相談にもご利用いただけます。 

無料相談サービスのご予約フォーム

メッセージ等がございましたらご記入ください。必須項目ではありません。

送信いただきましたら担当者からメールにてご連絡いたしますので、日時場所のお打ち合わせをお願いいたします。

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フリーダイヤル0120-077-978(携帯・スマホOK)までご連絡ください。

※担当者が不在の場合はコールセンターに繋がりますので折り返し希望とお伝えください。

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