成人年齢の引き下げ 18歳で出来るようになることならないこと

202241日に民法の一部が改正され成人年齢が18歳になります。

202241日の時点で18歳以上20歳未満の方はその日に成人となります。

成人になると一人で有効に契約をすることができ、親の親権にも服さなくなります。

契約ができるようになるという事は、例えばクレジットカードの作成やローン契約などもできるようになります。

親権にも服す事なくなるので、理論上は住む場所や進学・就職などを自分で決めることができるようになります。

子の方から、自分はもう成人で親権に服すこともないからと急に好き勝手するようなことはあまりない気がしますが、注意が必要です。

契約が有効に成立しクレジットカードも作ることができるとしたら、今問題になっている携帯ゲームやyoutuberなどへの行き過ぎた課金も心配なところです。

上記の様に成人したあとの子は今まで違い、法律によりある意味守られていた部分が無くなります。

その後の生き方は法律ではなく教育が大きく影響する部分かもしれません。

成人年齢引き下げ後も20歳までできない事

それではお酒やたばこはどうでしょうか。

この部分は成人年齢が18歳に引き下げられた後も健康被害などの懸念から従来通り20歳のまま維持されます。

また公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボート)も従来どおり20歳にならなければ行う事ができません。

これもギャンブル依存症の問題などがあるためです。

離婚の時の養育費について

離婚時の養育費について「子の成人まで支払う」と約束されている方も多くいると思います。

この様な場合は、取り決め時点の成人年齢が20歳の場合は、20歳が維持され18歳に引き下げられることはありません。

また成人年齢が引き下がられたあとも、養育費の支払い義務は当然に18歳までになるかというとそうではなく、子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになるので例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。

余談ですが、成人式についてはどうなるかというところは、各自治体が実情に応じて対応していく事になるかと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。