離婚届けの書き方 5分で読める離婚の方法と種類

離婚の方法と種類、種類別の頼れる専門家

離婚の方法というと離婚届けを出すだけでしょと思われるかもしれませんが、離婚にはいくつか種類があります。

大きく分けて話し合いで離婚する協議離婚と裁判所の力を借りて離婚する方法です。

この記事では、離婚の方法と種類、それぞれの離婚の際に頼れる専門家をご紹介いたします。

離婚届の提出による離婚、離婚届けの記入例と方法

離婚届に夫婦それぞれの氏名住所などを記載、押印します。

その際に、氏を変更する方は従前の戸籍に戻るか、あるいは新しい戸籍を編成するかも決める必要があります。

また、子供さんがいる場合は親権者を決める必要もあります。

そういった所定の事項を記入した後、証人2名に氏名、住所、本籍地を記載してもらい印鑑を押印してもらい提出します。

証人には成人であればよく、親兄弟、もしくは成人していればご自身の子供さんでもなることができます。

法務省離婚届けの記入例ページへ
離婚届けの記入例

 

 

離婚後の戸籍と姓

離婚後に前の戸籍に戻る場合は多くは親の戸籍に戻ることになります

もしくは新しい戸籍を編成し、そこに自分だけの戸籍を作ることもできます。

離婚後もお子様の学校関係などで苗字を変えたくないときは婚姻時の名前を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出する必要があります。

この届出は離婚届と同時または離婚後に提出することもできます。

ただし離婚後3カ月をすぎると提出できないので注意が必要です。

この届出を提出するにあたって離婚した相手の同意等は必要ありません。

また、子供の戸籍を旧姓に戻った親の戸籍に移して旧姓の親の氏に変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要になるのでこのあたりも注意が必要です。

離婚の種類と頼れる専門家

離婚には①協議離婚②調停離婚③審判離婚④裁判離婚があります。

夫婦で意見がまとまっていて離婚届を提出する場合は①協議離婚になります。

その他の離婚は家庭裁判所で調停委員の前で話し合い合意した場合や裁判によって離婚を成立させる場合に行われる離婚です。

裁判による離婚を提起するには民法770条に定められた下記の理由が必要です。

1 配偶者に不貞行為があった場合・・いわゆる浮気のこと

2 配偶者から悪意で遺棄された場合・・積極的な意思で夫婦の共同生活を行わない場合

3 配偶者が3年以上生死不明

4 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合・・・性格の不一致、夫婦の一方と他方の親族との不和、難病、過度の宗教行為などが判例で認められています。

協議離婚の場合は、離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、慰謝料や養育費、年金などについて双方の意見が一致している場合でも、のちに支払が滞ることなどがあったとき、なにも用意していなければ裁判によって請求するほかありません。しかし、公正証書による離婚協議書を作成していた場合、その協議書をもって相手の資産を差し押さえることが可能です。

こういった公正証書は公証役場で作成しますが、公正証書離婚協議書の原案の作成をお手伝いできる専門家は行政書士、弁護士などが一般的です。

また離婚に際して、気持ちの面を整理するうえでは離婚カウンセラーに相談するのも有効です。

裁判や調停で頼れる専門家

裁判や調停を利用する場合は、すでに夫婦それぞれの意見がまとまらず、紛争状態であるとされ、弁護士以外の法律を扱う専門家、司法書士や行政書士などが関わることは法律で禁止されています。

調停ではあくまでも調停委員の前で当事者双方が話し合いをして、第三者である調停委員の意見を基に折り合いがつかないかを模索するものですので、代理人として必ず弁護士を用意する必要はありません。裁判においても本人訴訟といって本人のみで訴訟を行うことはできなくはありませんが、非常に専門的で労力を費やす事になり結果も芳しくないことになりかねませんので、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

調停の申立てのみであれば司法書士が取り扱う事が可能です。

まとめ

多くの場合離婚を考えるとまずは協議し離婚する方法を検討します、しかしながら協議がまとまらない、協議ができないという場合には調停から裁判所の力を借りて離婚を目材すことになります。それぞれの方法で適切専門家の力を借りる事も検討しながら後悔のない将来設計を。