子がいない場合の相続について
みなさま、ご覧いただきありがとうございます。
本日は子がいないご夫婦、いわゆる子なしのご夫婦の相続を考える場合のポイントとその相続に備えるための遺言書の書き方についてお話ししたいと思います。
子がいない場合の相続 誰が相続人になるの?
相続人とは、なくなった方の財産を相続することができる人、イメージとしては、亡くなった方の財産を自分のものにして引き継ぐことができる権利のある人=相続人で、相続が発生した時に誰が相続人になるかは民法に定められています。
誰が相続人になるかは、民法に定められており、配偶者(亡くなった方の夫や妻)は常に相続人になります。
そしてここからはご家族の構成によって順位が定められています。
配偶者+順位が高い者が相続人になるという形です。
第一順位は子、第二順位は直系尊属(亡くなった方の親や祖父母)、第3順位が亡くなった方の兄妹や姉妹です。
今回のテーマは子がないご夫婦の相続に関してなので、この場合は第一順位がいないということになります。
そうすると第二順位の直系尊属、第三順位の兄妹や姉妹が配偶者にプラスして相続人となることになり、亡くなるという年齢を考えると亡くなられた方の配偶者とプラスしてその方の兄弟姉妹が相続人になるという可能性が高くなります。
ちなみに誰が相続人になるかは前述の様に民法に定められていますが、どのくらい相続する権利があるかは下記のようになっています。
配偶者+子の場合=配偶者1/2・子1/2
配偶者+直系尊属の場合=配偶者2/3・直系尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹の場合=配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
という形です。
また遺留分のいう配偶者・子・直系尊属には遺留分という権利があります。
遺留分は相続人に保証された相続割合で、遺留分を下回る相続には遺留分の分は請求する事ができるという権利で対抗することができます。(遺留分侵害額請求)
遺留分は先に記載した権利の半分で、子であれば1/4、直系尊属であれば1/6となりこの額は亡くなられた方の遺言書にも対抗できます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
亡くなられた方が妻にすべてを相続させる旨の遺言を残していたとしてもそれに不服な子は遺産の1/4分は妻(母)に請求することができるのが遺留分という制度です。
- 子がいない場合も妻や夫のみが相続人になるとは限らない
- 兄弟姉妹には遺留分はない
配偶者のみが相続人になるパターン
子がいない場合の相続人をお伝えしてきましたが、配偶者のみが相続人になるパターンにはどのような場合があるでしょうか。
それは、子がいない、直系尊属もいない、兄弟姉妹もいないという場合です。
注意点はいないといっても先に死亡していていないという場合です。
この場合は代襲相続という制度に要注意です。
子がいないご夫婦の場合を考えると直系尊属には代襲相続の制度は関係ないので良いのですが、兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥姪まで一代だけ代襲相続が発生します。
つまり、兄弟姉妹がいないといっても先に死亡していていないという場合にその方の子=ご夫婦から見て甥姪がいればその方相続人になります。
配偶者+甥姪=配偶者3/4・甥姪1/4というパターもあり得るという形です。
兄弟姉妹が亡くなった場合は甥姪まで代襲する
ここまでが子なし夫婦の相続を考える上でまず基本になる情報です。
子がない場合の相続に何の準備もしていない場合
ここは、子どもが有ろうとなかろうと同じなのですが、相続に対して何の準備もない場合、相続が発生したら、その遺産の分け方を相続人全員で話し合って決める必要があります。
子がない場合でしたら残された配偶者と自分の親や兄弟姉妹が話し合って遺産分け方を決めることになります。(遺産分割協議)
遺産分割協議で話し合われる遺産の分け方に相続人の一人でも反対する場合は相続手続きが先に進みません。
基本的にはこの話合いに参加する必要があるのは相続人だけですが相続人の周りにもいろいろな人間関係があります。
兄弟姉妹にもそれぞれの配偶者や子がいる場合もあるでしょうし、たくさんの人の思惑がからみあった話合いをまとめるのは、残された配偶者にとってかなり精神的にも時間的にも体力的に大変な作業かと思います。
またこの遺産分割の話し合いが相続争いとして調停や裁判などの事態に発展していく可能性も大いにあります。
例えばですが評価額が2500万円くらいの自宅と預貯金1000万円程度の相続財産だとすると相続財産は全部で3500万円、この状態で配偶者と兄弟姉妹が相続人とすると兄弟姉妹に相続分が1/4で875万円にもなってしまいます。
この権利分をそのままわたすと、自宅を分けるのは厳しいので預貯金から出し125万円しか配偶者の基にのこらず生活が心配ですし、預貯金がもっと少ないような場合や自宅の評価がもっと高いような場合は預貯金をすべて渡しても足りないなどの心配もあります。
残された配偶者が遺産分割協議において兄弟姉妹に法定の相続分以下もしく0で納得してもらうのは大変なことです。
何の準備もしていない場合、残された配偶者は亡くなった夫や妻の親族と話し合いをしてまとめる必要がある。
ポイントを踏まえた子なし夫婦の遺言の書き方
ここからは子どもがいない夫婦が配偶者のために最低限用意しておいてあげて欲しい相続対策をお伝えします。
- 子がいない場合も妻や夫のみが相続人になるとは限らない
- 兄弟姉妹には遺留分はない
- 兄弟姉妹が亡くなった場合は甥姪まで代襲する
- 何の準備もしていない場合、残された配偶者は亡くなった夫や妻の親族と話し合いをしてまとめる必要がある。
この様なポイントに対応するためにまずは遺言書を準備しておきましょう。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合に遺言書を準備しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書のとおりに相続することができます。
配偶者にすべてという内容の場合そのとおりになります。
また遺言書があれば遺産分割協議を行わず遺言書で相続手続きをすすめることができるので残された配偶者はとても楽になります。
また直系尊属の場合を考えても高齢で話し合いもままならない場合などに備えて遺言書は有効です。
夫婦共同で一つの遺言書にまとめておくことはできないので、それぞれの遺言書を用意するのが理想です。(夫婦同時の遺言)
遺言執行者もしっかり指定しておきましょう。
また法的な要件や相続手続きにしっかり使える様な文面にしておきましょう。
例としては不動産は、住所表記にせず、登記簿謄本をしっかり確認して記載するなどです。
また公正証書にしておくともしもの争いの際にも強い証拠能力が期待できます。
また大きなポイントとしては夫婦で遺言する場合どちらかが先に亡くなることになるわけですが、その際にも残された方の遺言書を無駄にしないようにするのか、意図的に無効にするのかなど、ご夫婦の先の先までの意思をしっかり反映させておく必要があります。
余談ですが、我が家も子がいない、いわゆる子なし夫婦ですので、私も遺言を準備しております。(私は勉強のためにあまり依頼としては受けることが少ない秘密証書遺言という形式で作成しました。)
子がいないご夫婦が相続を考えるときにはまず遺言書の作成を検討していきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。