公正証書作成依頼からの他士業連携とは

公正証書の作成で、他士業で連携するとは

みなさまありがとうございます。

公正証書作成の大阪吹田の江坂みらい法務事務所の信本です。

本日は、他士業連携のお話しをさせていただきます。

例えば離婚に関する公正証書作成に関する他士業連携

離婚に関する公正証書には別れる夫婦で決定した様々な約束事を記載します。

養育費・財産分与・慰謝料など、この中でよく他士業連携が必要になる項目が財産分与です。

財産分与に不動産がある場合について考えてみましょう。

財産分与で不動産を夫から妻へ渡すと約束し公正証書に記載しておいても実際に不動産を名義変更しないと財産分与は完了しません。

この不動産の名義変更を第3者に主張できる様に確定するには登記原因を「財産分与」とする登記手続きが必要です。

この登記手続きに関しては司法書士という資格者の分野になります。

江坂みらい法務事務所では、お客様が望まれる場合、財産分与の登記に関して登録免許税やもし司法書士に依頼した場合はいくらかなどの費用面に関することや登記手続きについての不安を司法書士と面談で解決していただくこともできますし、お客様のご不安を司法書士に伝えて司法書士から得た回答をお客様へお伝えしたりしています。

また、財産分与となると税金の問題も出てきます、不動産取の財産分与に関してなら不動産取得税・贈与税などです。

不動産取得税は行政書士の範疇ですが、贈与税は税理士という資格者の分野です。

財産分与には贈与税は課税されないという回答が一般的ですが、離婚するご夫婦それぞれのご事情によって私たちの事情でも大丈夫かとお客様が心配される場合、税理士との面談をセッティングしたりお客様の不安点を税理士に確認し回答を伝えたりしています。

また、お客様の状況によっては、初めから公正証書の作成が難しく調停などの裁判所を介した手続きが必要な場合もあります。

その場合は、お客様が望まれたら、弁護士事務所へお繋ぎしております。

他にも、宅建事務所いわゆる不動産事業者と連携して不動産売却のためのご相談もお繋ぎしています。

こちらは不動産を売却し現在のローンを返し残りの利益を財産分与するという場合に連携したりしています

色々な業務に他士業連携は必要

離婚の際の財産分与についてお話ししましたがこの様の税務、不動産登記、法律判断が必要な場合は様々な案件で発生します。

遺言公正証書のご依頼でも自宅を妻に相続時に移転するか夫婦の贈与税特例を使用して生前に不動産名義を妻にする生前贈与を行うか比較したいというご相談も税理士との連携が不可欠です。

お客様がご自身で意識されているかいないかの違いもありますが、私たちが扱う書類にまつわる出来事、相続、離婚、介護、契約などには様々な事柄が重なり合っていますので私たち行政書士のみならず税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、ケアマネや様々な事業者などそれぞれの専門家の力が必要なことがあります。

私は、お客様がご自分でも作成できる公正証書を私たちに依頼するという選択肢がある理由として、個人旅行とツアー旅行の違いの様なだと説明したりしていますがお客様がご自身で気がついていない場合もお客様が抱えている課題に潜む税金や法律などの様々なハードルを見逃さず、適切な専門家の専門的な知識を提供するという意味で、見どころを逃さず案内してくれるツアー旅行に例えたりしています。

いろいろなことが絡み合ってわからないことがある場合も一度是非ご相談くださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございます。