調停離婚と協議離婚 調停調書と公正証書
皆様いつもありがとうございます。
大阪吹田の江坂みらい法務事務所、信本です。
本日は、調停離婚と協議離婚についてお話ししてみたいと思います。
調停離婚と協議離婚
離婚を考えたとき、夫と妻は話合いで色々な事を清算していかなければなりません。
話合いの内容としてはまず大前提である離婚する事自体がありますがその他にも、例えばお子様がいるご夫婦であれば子どもの事=親権、養育費、面会交流や離婚原因が不法行為である場合などは慰謝料、婚姻中に築いた資産があれば財産分与、年金分割など様々事項について話し合いを行っていく必要があります。
話合いを行う方法として、当事者同士で話し合う協議と家庭裁判所で調停員を交えて行う調停という方法があります。
協議によって成立した離婚が協議離婚、調停によって成立した離婚が調停離婚という事になります。
協議離婚の場合は基本的には夫と妻で話し合いを行います。
弁護士を代理人として立てた場合にも裁判上の手続きによらず弁護士の交渉により離婚条件が決定し離婚に至ったという場合には協議離婚です。
一報調停離婚は、まず家庭裁判所に調停の申立てをするところから始まります。
申立てをうけて家庭裁判所が期日を設けて夫・妻それぞれの言い分を調停委員が聞き夫婦の意見の調整を行います。
また調停時には夫婦が対面しないような配慮もしてくれます。
調停委員はどんな人?
調停委員は、非常勤の裁判所職員で社会生活上の知識経験や専門知識を持つ人など様々な人が選ばれています。
年齢的には60歳代の方が多く、職業もすでに弁護士、会社・団体の役員、大学教授などやすでそれらに職を退いて無職の方など様々です。
調停委員はどちらの言い分が正しい・正しくないを判断する方々ではないので、調停委員の意見を必ず聞かなければならないという訳ではなく、調停が不成立に終わった場合は審判の手続きに移行します。
調停と協議の違い
調停と協議の大きな違いとしては、協議は事情によってはとても早くまとまる場合もありますが調停は2~3か月は見ておかなくてはなりません。
また戸籍への記載も調停の場合は調停離婚と記載され協議の場合は協議離婚と記載されます。
協議の場合まとまった内容を書面にするかしないかは自由で、書面化する場合は公正証書を用いたりしますが調停の場合は調停調書という書面が作られます。
調停調書と公正証書の違い
調停調書は調停を経て裁判所で、公正証書は協議を経て公証役場で作成されます。
効力の違いはあるのでしょうか。
まずひとつは強制執行についての違いがあります。
調停調書の場合も強制執行認諾文言がある公正証書の場合も強制執行は可能です。
ただ、公正証書は養育費や金銭の財産分与、慰謝料などの金銭的な債務のみが強制執行可能なのに対し調停調書では、不動産の登記や明け渡しなどの強制執行も可能です。
作成に要する費用も比べてみますと専門家介さずご自身で手続きされた場合は調停の方は数千円程度になりますので公正証書作成よりも安価になります。
また調停によって決まったことを守らない相手方がいる場合は強制執行だけではなく履行確保の手続きなどもあり裁判所が相手方に取り決めを守るように説得したり勧告したりしてくれます。履行の確保の手続きの場合に義務者が勧告に応じない場合は強制はできません。
離婚に際して約束を決めていく場合、公正証書の作成を行うか調停を利用するかというところもポイントの一つになります。
自分にはどちらがいいのかなどご検討中の方は一度無料相談をご利用くださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございました。