私文書と公正証書の違いについて

皆様こんにちは、本日は私文書と公正証書の違いついてお話ししたいと思います。

誰かと約束するときや誰かを信じたいときに相手との合意内容や約束を書面化したいと考える事があるかと思います。

そこで少し調べるとでてくるのが公正証書という言葉、これは普通の契約書などの書面とどう違うのでしょうか。

まずは言葉の意味を確認していきましょう。

私文書と公正証書ってどんな書類

私文書=私署証書=私人が作成した文章

私人の範囲については明確に定義されていないようですがここでは公務員以外のものとお考えいただければいいと思います。

公務員であっても国家または公共的な地位を離れた個人としての立場は私人といえます。

つまり私文書は国家または公共的な地位を離れた個人が法律行為について作成した文章です。

つぎに、公正証書を見ていきましょう。

公正証書=公文書=国などの行政機関の職員が職務権限に基づいて作成する文章

離婚に関する公正証書や遺言公正証書などを作成する公証人も法務大臣に任命された準公務員です。

準公務員は、公務に準ずるような公共的な職務を行っています。

まとめ。

私文書=私署証書=国家または公共的な地位を離れた個人が法律行為について作成した文章

公文書=公正証書=国などの行政機関の職員が職務権限に基づいて作成する文章

 

公正証書と私文書について

私文書を作成する事の意味は契約や合意内容などの内容を明確にし、後日の言った言わないなどの争いを防ぎ、争いになってしまった時のために証拠となるように期待するものと言えます。

強制執行認諾文言=(債務を履行しない場合は強制執行されることを債務者が確認した旨の文章)のある公正証書は、裁判を経ずに金銭的な債務を履行しない相手方に対して、差し押さえなどの強制執行することができるが私文書を用いて強制執行を行う場合はその私文書を証拠として裁判所を介した手続きを行い支払いを命じる確定判決などの債務名義=債権者に強制執行によって確保するべき債権の存在、範囲を公的に証明したものを得たうえで強制執行が可能となります。

金銭的な債務に対して裁判上の手続きを経ずに強制執行が可能か否かが公正証書と私文書のひとつ特徴的な違いです。

また公正証書は法律専門職の準公務員である公証人がその作成携わっているので高い証拠能力がある。

私文書を民事的な訴訟で用いる場合はその文章の成立が真正であることを証明する必要があるが、作成者本人または代理人の署名又は押印があるときは申請に成立したものであると推定されます。

例えば私文書に実印が押印してあり印鑑証明書も添付されていれば、契約当事者の意思で押印し真正に成立したものであると推定されます。

推定されるこの部分をより確実なものにするために公証役場では私署証書の認証という手続きを行っています。

私署証書(私文書)の認証手続きは、その文章に対して行われた署名(記名)押印の真正を公証人が証明するもので認証をうけた私文書は当事者の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

また確定日付の付与という手続きを用いてその日にその文書が存在していたといことを証明する手続きもあります。

契約や合意が成立した「日付」が重要な場合に多く利用される手続きです。

皆様が何かの約束や合意内容を書面化しておきたい場合、公正証書、私文書、認証を得た私文書、確定日付を得た私文書など必要に応じて適切な書類の作成を検討しましょう。