公正証書を作るときに必要な費用はいくら 必要な費用3分類

公正証書を作るときに必要な費用

皆様いつもありがとうございます。
大阪吹田の江坂みらい法務事務所、行政書士の信本です。
本日は公正証書を作成するときにかかる費用のお話しをしたいと思います。
最後までお読みいただければ、あなたが希望する公正証書の作成にいくらくらいかかかるかイメージしていただけると思います。
それでは、はじめていきましょう。

公正証書を作成するには、公証役場への手数料が必要です。

公正証書は公証役場で公証人が作成します。
その時に発生する手数料が公正証書の作成時に必ず必要になる費用です。
公正証書の作成手数料は公証人法に基づいた公証人手数料令という政令で決まっていますので、全国どこで作成しても公正証書の内容が同じなら費用も同じです。
公正証書の手数料を調べると下記のような表をご覧になったことがあるかもしれません。

公証人手数料

これが政令で定められた、公正証書作成の手数料です。

公正証書作成の手数料、あの表の見方

では、公正証書作成の手数料表の見方をご説明します。
例えば500万を超え1000万以下のところをみてみると手数料の額は17000円となっています。
これは、公正証書に記載する法律行為に他する目的の価格が500万を超え1000万以下であればその法律行為を公正証書に記載する手数料が17000円という事になります。
作成しようとする公正証書全体ではなく、基本的には法律行為ごとにみていきます。

公証人手数料 説明用

公正証書全体の中に記載される金額が1000万円の場合でも800万円の法律行為が一つと200万円の法律行為が一つの場合の手数料は総額で7000円+17000円で24000円となります。
不動産や株式など価格が変動するものは、公証人が証書の作成に着手した時の価格で考えます。
公正証書遺言の作成などはこの表で考えた手数料に+11000円されます。
これが遺言加算と呼ばれているものです。養育費などは、月額ではなく、養育費支払い期間の全期間総額でいくらになるかで考えます。

上記の様なこまかいルールがあり案文がまとまり公証人から費用を伝えられるまではなかなかぴったり費用を計算するのは難しいですが、法律行為一つについての価格を表にあてはめていけば大体の価格は想像できるかと思います。
その他に証書自体を作成する手数料として公正証書の枚数が4枚を超えると超える1枚ごとに250円がかかります。
その他、病院などで公正証書を作成してもらうための公証人の出張費や日当もすべて政令で定められています。
ちなみに日当は一日2万円、四時間以内の場合は1万円です。

離婚についての公正証書作成事例はこちら 実際にかかった公正証書作成の手数料をご確認いただけます。

公正証書作成の費用 公証役場以外のもの

公証役場の手数料とは別に、公正証書作成時に必要になる費用として以下のものがあります。

市役所や法務局に支払う費用

公正証書作成時はその内容や類型によって必要とされる資料があります。
例えば遺言の場合ですと、遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、受遺者の住民票、固定資産税の評価証明書などが必要です。

戸籍は本籍地の市町村役場でしか発行されませんので遠方の場合は郵送に係る費用も発生します。
またこの場合、各市町村役場へ支払う手数料は郵便小為替で支払いますので、小為替の発行手数料もかかります。
小為替の発行手数料は100円です。
450円の戸籍を郵送請求する場合ですと550+往復の郵便費用がかかることになります。

不動産の記載が必要な公正証書の場合、法務局で不動産の登記簿謄本などを取得します。
このように公正証書作成時に絶対に必要な費用は、公証役場への手数料+資料収集費用ということになります。

公正証書作成の専門家報酬

最後に私たちのような士業者に公正証書の作成サポートを依頼した場合にはその士業者への報酬も発生します。
士業の報酬は自由化されていますので、ここは各事業者によってまちまちです。
どこまでのサービスが掲示された費用に含まれているのか、全部でいくらかかるのかをしっかり確認してから依頼するか検討しましょう。
弊所の場合はこちら
公正証書遺言作成
離婚協議書
実際の事例をもとに費用をご確認いただけます。

まとめ 公正証書作成に必要な費用

公正証書作成に必要な費用は3分類

  • 公証役場への手数料(絶対必要)
  • 資料収集費用(絶対必要)
  • 専門家報酬(専門家にサポートを依頼する場合のみ必要)

最後までお読みいただきありがとうございます。