公正証書の書き方、作り方 公正証書を作成する3ステップ

皆様いつもありがとうございます。
大阪吹田の江坂みらい法務事務所、行政書士の信本です。
本日は公正証書を作成する3ステップについて、公証役場は第2職場なんて言われる行政書士がお話ししたいと思います。
最後までお読みいただければ、公正証書を作成する方法がイメージしていただけると思います。
では、早速はじめていきましょう。

公正証書作成の3ステップ 第1ステップ  相手方との合意

まずは相手と合意しましょう
公正証書は、遺言などは別にして多くの場合、自分と相手方との約束を文章にし見える化したものです。
まずは、相手とどのような約束をするかが非常に重要です。

例えば「離婚」についての約束を公正証書にしようと考えた場合、下記のような事項を相手方と合意しておく必要があります。

  • 離婚する事
  • 子供がいる場合の親権者・養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

などです。

「お金の貸し借り」の場合は

  • 貸手と借手
  • 借りる金額
  • 利息の有無
  • 返済方法

などなど、相手方と何についてどのような約束をするのか、その内容に自分も相手方も同意しているかここまでを決定するのがまず第1ステップです。
この第1ステップの部分で、相手方とうまく交渉できない、相手方と会わずに交渉したいといった場合に依頼できる専門家は弁護士のみです。
相手方と条件について同意できず、争う事になってしまった場合は調停などの裁判上の手続きを利用することになります。

公正証書作成の3ステップ 第2ステップ 案文の作成

公正証書作成の3ステップ、第2ステップは第1ステップで相手と合意できた内容を基にして公正証書の案分を作成していきます。
この段階で一度公証役場へ相談へ行きましょう。
公証役場へ相談へ行くときには、相手方と合意できた内容をメモ書きでも大丈夫なので資料として持っていくと、うまく相談することができると思います。
公証役場では公証人という法律のプロがあなたと相手方との約束をうまく公正証書にするために案文を作成してくれます。
相談は無料でお願いすることができます。
予約は絶対に必要な訳ではありませんが、場所によっては公証人が一名しかいないところなどもありますので、一度電話で要件を伝え予約して赴くのが良いと思います。
高所役場は基本的には平日の9時から17時の開庁で、12時から13時は昼休みというところが多いです。
公証人は条件に付いてのアドバイスをする事はあまりありませんが、決定している約束事を公正証書に相応しい文書にするアドバイスを行ってくれます。
たとえば離婚時の財産分与で考えると、その財産分与の額が妥当かやこういう方法もありますよというような内容のアドバイスはあまりないと思いますが、決定している内容をどのような文章で表現するかや、反対にこの様な約束は公正証書にはそぐわないので記載は難しいなどのアドバイスはもらう事ができます。

公正証書作成の3ステップ 第3ステップ 調印

第2ステップまでで案文まで完成しこの段階では、公正証書作成に伴い公証役場へ支払う手数料も決定しています。
最後に待っているステップが調印です。
調印は公証役場へあなたと相手方が赴き、ステップ2でできた公正証書の案分を読み合わせ間違いがないという事になれば、署名押印し、公証役場へ手数料を支払い公正証書が完成します。
手数料の支払は原則現金一括払いです。
また公正証書の種類によっては委任状をもって代理人が調印することも可能です。

調印時の本人確認にはいくつかパターンがありますが実印+印鑑証明書がおすすめです。

以上が、公正証書作成の3ステップになります。

公正証書作成の3ステップ まとめ

公正証書作成の3ステップをまとめると

  1. 相手方と話し合いをし様々な条件に付いて約束をする
  2. 約束をまとめて公証役場へ赴き、公正証書化する案文を作成する
  3. 公証役場にて公正証書に署名押印し完成する

本記事が自分で公正証書を作成してみようとお考えの方へ少しでも参考になりましたら嬉しく思います。