

養育費の保証促進補助金とは
以前、大阪市の公正証書等作成促進補助金という制度をご紹介させて頂きましたが、今回はそれと対となる、大阪市の養育費の保証促進補助金について、ご説明させて頂きたいと思います。
まず内容と目的ですが、離婚の際に作成した公正証書の内容を、より堅実に実現を図るものとなっています。
簡単にいってしまうと、不安定な養育費の受給状況を少しでも改善するためのものです。
厚生労働省がホームページで公開している平成28年度の全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、養育費を継続して現在も受給できているのは、母子世帯が24.3%、父子世帯が3.2%となっています。
※ 養育費を受けたことがない割合は、母子世帯で56.0%、父子世帯で86.0%となっており、そもそも養育費の取り決めを公の文書で残している割合は全体からみると、母子世帯がおよそ25.0%、父子世帯はおよそ11.4%であると読み取れます。
保証会社と養育費保証契約とは
上記の様なことから、養育費の継続した受給のために、保証会社と養育費保証契約を締結することが望ましいと言えます。
養育費保証契約は民間の保証会社と契約して行うもので、養育費の支払い義務者が支払いを滞らせた場合に、保証会社が養育費を肩代わりして権利者へ養育費を支払います。
肩代わりして支払った養育費は、保証会社が義務者へ請求して回収する仕組みです。
第三者の介入により養育費の支払いが安定することを期待する制度といえます。
大阪市でも開始された養育費の保証促進補助金
養育費の保証促進補助金は、その際の本人負担費用(保証料)が補助される制度で、兵庫県明石市がモデル事業として実施していますが大阪市でも開始されています。
育費の保証促進補助金対象者
次にこの制度の対象となる方ですが、大阪市にお住まいのひとり親家庭のうち
- 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準にあること
- 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に補助金を交付されていないこと
この全ての要件を満たす方が対象であると、大阪市のホームページ内に記載されています。
補助額
そして保証範囲や額は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用で、補助金の額は月額養育費と5万円を比較して少ない方の額となっています。
相談窓口と期間
続いて、期間と窓口についてですが、平成31年4月1日以降で、養育費保証契約を締結した日の属する年度の翌年度の4月30日までに、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターへ申請することとなっています。
養育費の保証促進補助金の申請については、必要な添付書類等が若干多くなっていますので、できるだけ早い段階で、ご相談にいかれることをお勧め致します。