大阪市でスタートしている公正証書等作成促進補助金について

大阪市の公正証書等作成促進補助金について

平成31年4月から全国に先駆けてはじまった大阪市の公正証書等作成促進補助金というのは、ひとり親家庭サポーター事業という大きなくくりのうちのひとつです。

そして、ひとり親家庭サポート事業というのは、ひとり親家庭の方や、離婚を考えておられる方に対する色々な制度の情報提供、また相談や支援等を行ってくれるものです。

まず無料弁護士相談(離婚・養育費に関する専門相談)というものがあり、加えて公正証書等作成促進補助金及び養育費の保証促進補助金というものに繋がっていきます。

さらにそこから個別具体的に必要であれば、ひとり親家庭自立支援給付金(ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業・ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金事業)の事前相談・申請受理に応じてくれることになります。

公正証書等作成促進補助金

はじめに内容と目的ですが、養育費の取り決めをはっきりと公の文書で残すことで、養育費の継続した履行の確保を図ることとされています。

次に、この制度の対象となる方ですが、大阪市にお住まいのひとり親家庭のうち

  1. 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
  2. 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
  3. 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
  4. 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと

この全ての要件を満たす方が対象であると、大阪市のホームページ内に記載されています。

そして、気になる補助の範囲や額ですが、養育費の取り決めに要した経費のうち、公証人手数料や、家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の必要添付書類を取得するために掛かった費用(本籍が遠方で、戸籍謄本の郵送請求をレターパックにて行った場合のレターパック代金等も含む)が交付されます。

  • 現在大阪市のホームページで「…補助金の額は、経費の全額で予算の範囲内で交付されます。」とありますが、この予算の範囲内というのは大阪市の予算をさしており、今のところ予算制限を原因とする、支給額の調整等は特に行っていないとのことです。(令和元年11月8日現在)

ここでご注意頂きたいのが、上記の大阪市の制度とは別個に、弁護士や行政書士等への相談料や書類作成の報酬等といったものが発生していても、給付の対象とはならない点です。

あくまで給付の対象となるのは、原則として官公署及び郵便局の発行する領収証書並びにレシート分のみと考えて頂くのがわかりやすいかと思います。

最後に期間と窓口についてですが、平成31年4月1日以降で、公正証書等を作った日の属する年度の翌年度の4月30日までに申請することとなっており、必要な添付書類等も少なくないため、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターへ、日程の余裕をもってご相談にいかれることをお勧め致します。