公正証書は自分でつくれる?専門家に頼む意味は?

みなさまいつもありがとうござます。
公正証書作成の大阪吹田の江坂みらい法務事務所の信本です。

春と冬が力比べをしているような今日この頃、寒くなったり熱くなったりしていますがお元気に過ごされていますでしょうか?
春と冬の力比べはは、私の予想では横から出てきた梅雨の勝利で幕を下ろしそうです。

さて今回のテーマ

公正証書は自分でつくれる?専門家に頼む意味は?

よく、相談者の方からもお聞きいただく質問に「公正証書は自分でつくれへんの?」という質問があります。
厳密に言いますと回答は「つくれません」なのですが、私たちのような専門家に頼まずにつくれへんの?という事だと考えれば回答は「つくれます」となります。

公正証書の作り方

公正証書は、執行力・証明力・安全性の点で私文書による書面より優れたとても頼りになる書面です。
公正証書は、公証役場で公証人が作成するもので、契約などの法律行為や利権などに関する事実行為につき、当事者その他の関係人が、公証人の面前で陳述又は公証人が直接目撃・実験した事の要旨を法令で定められた方式に従って録取し作成しますので、相談者の方が自分で作れるのか否かを問われれば「作る事はできません」という回答になります。

が・・・

公正証書作成の依頼を直接公証人に依頼する事はできます

我々のような行政書士やその他の専門家も、公正証書遺言や離婚給付契約の公正証書、任意後見契約の公正証書の作成サポートを行っています。
しかしもちろん専門家に頼まなくても自分で手続きすることも可能です。

専門家にたのむ意味は?

自分で手続きできるのになぜわざわざ私たちに依頼する必要があるのか?
ご質問いただいたときに私が良く使うたとえは、「個人旅行かツアー旅行か」というたとえです。

確かに自分で手続きする事も可能な公正証書の作成ですが、私たちにご依頼いただければ、様々な手配や必要な物の準備、見どころの解説や案内まですべてセッティングします。
自身で行う場合はそれらを全部やらなければなりません。
絶景スポットを見逃す可能性もありますし道に迷う可能性もあります、チケットを買い忘れて戻らなければならないかもしれません。

公正証書遺言の作成サポートを例に挙げますと、私たちは、以下のようなお仕事を行います。
①依頼者のお話をしっかりおききする
②依頼者の状況を把握し「依頼者の相続」についてお話しする
③依頼者の希望を公正証書遺言の案分という形でまとめる
④必要な書類を収集する
⑤公証役場へ案分と必要な資料を送り原案と公証役場手数料の原案を取得する
⑥⑤の原案と見積を依頼者へ説明する
⑦公証役場と折衝を行い調印の日を決定する
⑧調印の当日、依頼者を公証役場まで送迎し証人を派遣する
⑨調印を見届け完成
⑩アフターフォロー

もちろんこれに加え随時、相続対策のコンサルティングも行います。

これが私たちの公正証書遺言作成サポートの基本ツアー内容です。
もちろんオプションもご用意可能です。

行政書士生活10年目にして思いついたのですが
余計わかりにくかったらすみません。

最後までお読みいただきありがとうございました。