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後から「言った・言わない」になるのが不安… 

これから離婚します。

子供が2人いて、家庭内別居状態。 いろいろ調べてみたら、「離婚後の取り決めは、公正証書にしたほうがいい」と知りました。

親権、養育費、面会交流、財産分与など。

決めるべきことが多く、それをどうやって書面にすればいいのか…?

  • 子供が成長したら、養育費の金額はどうすれば?(大学の学費とか)
  • 養育費が滞った場合は?
  • 義両親への面会はどうすればいい?
  • 再婚後の養育費の支払いや、面会はどうすればいい?その取り決めも必要?

考え出すと、キリがありません…。 ネットを見ても、「それぞれの夫婦の状況で異なる」と書かれていることが多く、具体的に何をどの程度決めておくべきなのか?自分たちだけでは判断できません。

離婚協議書を自分達で作るだけでは、甘いのでしょうか?

公正証書は作るべき?

もし後から、「そんな事言われてない・聞いてない」だの言われたらと考え出すと、不安です…。


あなたも、上記のようにお悩みではないでしょうか?

離婚にあたっての不安なお気持ち、よく分かります。 多くの人にとって、離婚は初めてのことです。

経験値もなければ、相談できる人もおらず、離婚後の生活なんてなかなかイメージできない…。

だからこそ私は、「離婚の公正証書」の作成サポートに力を入れているのです。

相談実績100件以上。離婚の約束事の書面化なら、当事務所にお任せください

こんにちは。 行政書士の、信本一樹と申します。

私は、離婚するご夫婦間で思わぬトラブルが起こらないよう、離婚の約束事の書面化(離婚協議書を作成し、公正証書にすること)にも力を入れております。

協議離婚(夫婦がお互いに話し合って離婚する)の場合、夫婦で様々な約束をすることになります。

  • 財産分与は?何をいくら分け合うのか
  • 子どもの親権者を、どちらにするか?
  • 養育費は、何歳まで、いくらずつ支払うのか?
  • 慰謝料が必要か?
  • 年金分割は?
  • 面会交流は?
  • 学資保険は?
  • 生命保険は?

など、たくさんの「?」を話し合って、夫婦お互いが納得して約束し、離婚することになります。

これらの約束事が守られるためには、「約束事を書面(公正証書)で残しておくこと」が必要不可欠になります。

離婚に関する書類の文書化・公正証書化は、養育費など様々な条項の文章起案例が豊富な江坂みらい法務事務所にお任せください。

後から「言った・言わない」でトラブルにならないために

実際、正しく正面に残せていないと、以下のようなトラブルに発展してしまいかねません。

トラブル例トラブル例2

このようなトラブルにならないためにも、以下のような項目について、書面化しておくことをお勧めしております。

1.親権
婚姻中は夫婦の共同親権ですが、離婚することにより父又は母のどちらかに親権を定める必要があります。

親権者とは、子どもの養育と教育を行い、財産管理を行い、法定代理人となる者のことを言います。

2.財産分与
夫婦が婚姻中に築いてきた財産を分ける制度です。

清算的な意味合いを持つ清算的財産分与、離婚後の経済的な不安を助ける扶養的財産分与及び慰謝料的財産分与などがあり、必ずしも2分の1ずつとなる訳ではありません。

また住宅ローンが残っている不動産を分ける場合には、銀行など債権者の取り扱いなどに注意が必要です。

なお、ネット上の査定サービスなどを用いて、ご自宅(不動産)の査定額をお調べになる方も、いらっしゃると思います。
これらの査定サービスでは確かに「おおよその査定額」は分かりますが財産分与の事を含めてのアドバイスはありません。
査定額だけでなく、制度についてもご不安な場合は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

3.養育費
養育費は、子供のためのお金です。
子どものいない夫婦の離婚では養育費は発生しません。

養育費の取得率の低さが社会的問題となっていますが、養育費算定表の見直しをはじめ、様々な対策が進んでいます。

まずは離婚時に話し合って決めておくことが大切な第一歩です。

4.慰謝料
慰謝料の請求が、すべての離婚に発生する訳ではありません。

慰謝料は法的には精神的な苦痛に対する損害賠償となりますので、慰謝料を請求する場合相手の行為が違法である必要があります。

例えば、不倫やDVなどが違法な行為となります。

5.年金分割
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金保険及び共済年金の保険料納付実績を分割する制度です。

将来もらえる年金自体を分けるものではありませんので、注意しましょう。

相手との合意が必要な合意分割と合意の必要のない3号分割という制度があります。

6.他の要素
子どもとの面会交流など様々な夫婦の事情により話し合いをしておいた方が良い事は異なります。

上記1〜5の他にも離婚後の生活を想定してこれは決めておきたいという事は、しっかり話し合っておきましょう。

上記のような事項についてご夫婦で協議していただき、争いなくまとまった事項を書面化します。

当事務所は、10年以上、公正証書の作成に携わってきた経験がございます。

「言った・言わない」で争わない、約束がなあなあにならない、公正証書作成サポートサービスを提供しております。

当事務所の、10の安心

(1)丁寧にお話をお聞きし、書面化。離婚後のトラブルを防ぎます。
8つの安心1お客様のお話をお聞きし、適切な文言で書面化致します。
支払い期間が長期間になることが多い養育費などのために、不払い時に強制執行が可能な公正証書を準備することで、あなたの離婚後の生活を守ります。
(2)「何も決まっていない」「何を決めれば良いのか?分からない」状態でのご相談も歓迎。初回無料相談で、丁寧にご説明します。
離婚ページ8つに約束2離婚にあたって、何を決めれば良いのか?分からない・・・」
「養育費や財産分与など、離婚に関する制度を知りたい・・・」
というお悩みも、ご安心ください。
初回の無料相談でお話をお聞きし、あなたのご相談内容を整理させていただきます。
その上で、離婚の制度に関する事と合わせ、資料にまとめ、お渡しさせていただきます。
(3)「この内容で問題ないか?」「他に決めておくべきことは?」など、あなたの状況に合わせてアドバイス
8つの安心2無料相談の時にも、よくご質問頂くのが、
〇このような内容で書面化したいのですが、問題ないでしょうか?
〇他に決めておいたほうが良いことは、何かありますか?
〇このような内容で、公正証書にできますか?
〇公正証書にしたほうがいいですか? といったご質問です。
離婚時に必要な約束事は、あなたの状況によって異なってきます。 お聞かせいただいた内容を元に、「このような内容も加えておいたほうが良いですよ」など、あなたに合わせたアドバイスをさせて頂きご夫婦の希望に沿った文面をご提案いたします
(4)財産分与の制度に照らし合わせ、「ご自宅の査定額」についてアドバイス
離婚サイト 約束 不動産ネット上の査定サービスなどを用いて、ご自宅(不動産)の査定額をお調べになる方も、いらっしゃると思います。
しかし、前述の通り、これらの査定サービスでは、確かに「査定額」は分かりますが、財産分与のことを含めてのアドバイスはしてくれません。
不動産のように、大きなお金が動くものは、最初の約束(書面化・公正証書化)が、とても大事になります。
査定額から、「制度に照らし合わせた場合一般的にはどうか?」「書面化するとしたらどういった文面になるか?」をアドバイスさせて頂きます。
提携不動産会社からの査定取得も可能です。
(5)日程調整が難しい等の場合、ご相談いただければ、公証役場へ行っていただく必要はありません
8つの安心3離婚に関する公正証書の作成は、夫側・妻側とも、基本は本人が公証役場へ赴き公正証書に原本に署名し捺印を行う調印の手続きが必要です。
しかしながら、すでに別居しており他方が遠方に居住しているなど双方での調印手続き出席が難しい場合、離婚に関する公正証書は代理人が調印可能です。
代理人が必要な場合、弊所で守秘義務のある国家資格者を用意し、代理による調印を行いますのでご相談ください、ご夫婦お二人とも代理することも可能です。
代理人で調印手続きを行う際は、当事者が公証人と対面しませんので、より慎重に公正証書化予定文章のご説明を行わせていただきます。
(6)来所はもちろん、メールやテレビ電話等で何度でもご相談いただけます
8つの安心4公正証書化する文章の作成にあたり、何度でもメールやテレビ電話などお好みの手段でご相談いただけます。
公正証書の完成までしっかりサポートいたします。
(7)分かりやすい料金。追加料金はありません。
8つの安心5報酬額の表記は「から」や「~」など不確定なものではありません。 つまり、「サイトを見て相談してみたら、思ったより高い報酬がかかる事がわかった…」というショックは起こりません。
分割払いもご相談いただけます。
また、全部でいくらか・資料収集・公証役場手数料などの実費の概算を含め総費用の目安を掲載しています。
つまり、最終的に必要な総額の予想ができ、安心してご相談頂けます。
(8)公正証書にしたほうが良いか?認証取得のほうがいいか?あなたの状況に合わせて判断します
養育費や財産分与など、金銭的な約束事がある場合には、公正証書をお勧めしております。 (公正証書なら、金銭の支払いが滞った時に、強制執行できるからです。)
一方、そういった金銭的な約束事がなく、「お互い、何も請求しないよ」といった約束事のみであれば、認証取得のほうが費用も安くなります。
このように、「公正証書にしたほうが良いか?」は、状況によって変わりますので、あなたに合わせてご提案させて頂きます。
(9)万が一、金銭の支払いが滞った場合の「強制執行」の準備もお任せ下さい
公正証書を用いて、強制執行を行う場合、公証役場にて特別送達という手続きを行い、送達証明書を取得する必要があります。
ご希望いただきましたら報酬無料でこちらの手続きも行います。
POINT 公正証書と強制執行

養育費を支払う約束があるにもかかわらず相手が養育費を支払わない場合は、検討するする強力な手段が強制執行です。

強瀬執行を行うと相手の給料や預貯金、不動産などの資産を差し押さえることができます。

公正証書を用いらず強制執行を行おうとすると

〇裁判所を介して裁判外で即決和解を行い調書を作成しそれを用いる

〇調停で合意し、その内容をまとめた調停調書を用いて行う

〇支払督促で債務名義を得てそれを用いての強制執行を行う

〇訴訟で判決を得る

など、どれも時間がかかる手続きが必要になってしまいます。

そもそも、公正証書は判決と同じ力がありますので訴訟を経ることなく強制執行が可能になります。

(10)複数の専門家と連携。財産分与による、不動産の名義変更などにも対応可能な専門家をご紹介
連携司法書士や税理士と連携しておりますので、他の専門家をご紹介しての回答もご提供可能です。
つまり、財産分与による不動産の名義変更や贈与税など、税金が気になる場合も、窓口として安心してご相談いただけます。

サービス内容・料金表

離婚公正証書 価格表

サービスに含まれるもの

必要書類の収集

公正証書を作成するには以下の書類が必要です。

(公正証書作成の場合)

  • 夫・妻・子の戸籍謄本
  • 夫・妻・子の住民票
  • 固定資産税評価証明書(証書に不動産について記載する場合)
  • 登記簿謄本(証書に不動産について記載する場合)

(認証取得の場合)

  • 本人及び配偶者の戸籍謄本
  • 本人及び配偶者の住民票
  • 固定資産税評価証明書(証書に不動産について記載する場合)
  • 登記簿謄本(証書に不動産について記載する場合)

当事務所では、これらをお客様の代わりに収取することができます。

※印鑑証明書、年金分割時に必要な資料(年金手帳等)はご用意ください。

    公証役場との折衝

    公正証書を作成するために必要な公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、作成日の日時予約を行います。必要な場合は、調印手続きも代理いたします。

    契約書謄本の保管

    ご希望により完成した契約書の謄本を私たちが保管いたします。保管には、弊所で契約している銀行の貸金庫を使用します。

    離婚協議書作成法務コンサルティング

    離婚協議書の文面の作成や内容のアドバイスなど、法律面・実務面からの情報を提供いたします。ご夫婦の間に立って文面調整のためのやり取りも可能です。※交渉はできません。

    代理調印が必要な場合の代理人の派遣

    代理調印が必要な場合は、無料で2名まで代理人を準備いたします。例えば連帯保証人など3人目の代理人が必要な場合は報酬額に10000円(税込み)が追加となります。

    オプションプラン

    子の氏の変更許可申立て

    提携司法書士事務所より家庭裁判所に対して子の氏の変更許可を申し立てます。 お子様の親権者が現在の戸籍の筆頭者ではない場合に、親権者の戸籍にお子様を移動させるために必要な手続きです。

    39,800円(税込)

    年金分割の手続き

    提携社会保険労務士により年金事務所にて年金分割の手続きを行います。

    29,800円(税込)

    離婚届けの使者

    離婚届けをお預かりし、ご指示いただくタイミングで使者として提出いたします。

    5,500円(税込)

    離婚届の証人欄へ署名押印

    本公正証書作成サービスをご利用いただいているお客様には、離婚届の証人欄を埋めるための署名押印は無料で行います。

    公正証書完成までの流れ

        1. 無料相談のご予約:本ページの下部、フォームよりお申し込みくださいませ。
        2. 資料のご提供:無料相談実施後、お見積り等の資料をご提供したしますので、ご検討いただきご依頼ください。
        3. ご契約ご検討いただき、ご依頼いただけますようでしたらご契約ください。
        4. 案文作成と公証役場手配:聞取りを行った条件を基に案文を作成し、公証役場の手配を行い公正証書の原案を作成いたします。
        5. 原案の確認:弊所で公証役場から取得した原案と実費計算書をお送り致しますので、内容をご確認ください。※代理調印が必要な場合はステップ7~9が追加
        6. 調印:原案の確認後、問題なければ調印日を決めてご夫婦で公証役場へお越しいただき調印手続きを行います。その際、弊所の者も同行しアテンドいたします。
        7. 委任状の発送:原案と実費計算書をご了承いただきましたら代理調印手続きのための委任状を郵送いたします。※代理調印の場合
        8. 委任状・印鑑証明書の返送:6で同封しております返信用封筒へ、お二人それぞれ署名押印いただいた委任状、印鑑証明書を1通を封入してお送りください。※代理調印の場合
        9. 調印と送達:弊所で公証役場にて調印手続きと送達手続きを行います。※代理調印の場合
        10. 納品:完成した公正証書を養育費等の債権者(受け取る方)へ納品いたします。債務者(支払う方)へは送達手続きにより公証役場から送付されます。※代理調印の場合
        11. 報酬のお支払い・実費精算:本サービスは後払いになりますので、公正証書完成後、弊所の報酬及び公証役場手数料、郵送費、戸籍等取得費など弊所で立替えている実費をご清算いただきます。

    対策事例のご紹介

    1養育費の支払い、不動産の財産分与などを公正証書で約束した事例

    費用総額 弊所報酬59,800円+公証役場手数料39,000円+戸籍等収集費2,125円=100,925円
    この事例では、養育費の支払いをメインに、現在共住している夫名義の家を住宅ローン完済後に財産分与として妻名義にする事を約束しています。
    住宅ローンの完済がもうすぐだったこと、住宅ローンは夫名義ではあるが実質妻が支払っている事などをご夫婦で考慮され、この様な形なりました。
    完成までに要した期間 約3か月 相談者 妻

    2不倫の慰謝料・離婚後の妻の生活保障を含めた財産分与を約束した事例

    費用総額 弊所報酬59,800円+公証役場手数料47,500円+戸籍等収集費1,680円=108,980円

    この事例は、自営業の夫の不倫により離婚となったケースで、慰謝料の額をお互いに話し合って決定されていました。支払い方法は分割でという事でしたがご夫婦のご希望で平成○○年○月○日から令和○○年○月○日までは月額いくら、次の期間は月額いくらと途中で変更のある形で作成しました。会社を経営など自営業の方になると強制執行をかけても、回収できるか否かに不安がありますがそのあたりもご説明しながら文案を調整していきました。財産分与に関しても離婚後の妻の扶養的な意味を含めて2分の一より大きく妻へと決定されていましたのでその旨も記載しております。

    完成までに要した期間 約5か月 相談者 妻

    3養育費・進学時の一時金、不動産を売却しての財産分与、妻が返した夫の借金の返済を約束した事例

    費用総額 弊所報酬59,800円+公証役場手数料37,500円+戸籍等収集費2,464円=99,764円

    この事例では月々の養育費とは別に子どもが進学する年にまとまったお金を一時金として支払う約束をしています。また不動産を売却して売却したお金を財産分与として分ける約束をしているのですが、その際購入時に妻が支出していた特有財産である頭金の現在の価値を算出しその分をプラスして妻へ渡す約束をしています、また妻が返した夫の借金も併せて返済する約束をしています。

    完成までに要した期間 約2か月 相談者 夫

    4慰謝料と財産分与が一括払いなので認証取得したケース

    費用総額 弊所報酬49,800円+公証役場手数料5,500円+戸籍等収集費1,990円=83,290円

    この事例では、夫側が妻へ慰謝料と財産分与を支払う約束をメインに書類を作成しました、その額がそこまで高額ではなく一括払いをする約束でしたので公正証書ではなく、認証手続きを行いました。ご夫婦それぞれ仕事でお忙しいとのことで妻側・夫側双方に行政書士による代理人を立てて認証手続きを完了させました。

    完成までに要した期間 約1.5か月 相談者 夫

    5何もなしという約束で離婚することになったがあとから請求されたくない

    費用総額 弊所報酬49,800円+公証役場手数料5,500円+戸籍等収集費1,590円=70,890円

    後で色々請求されたくないというご相談から、「何もなしで離婚する」ための文案を作成し認証手続きを行いました。年金分割について合意分割の部分は分割しないという合意も可能という判例がありますが3号分割相手側の同意なく年金分割ができますので、こちらは約束できない等のご説明を行い双方代理人で手続きを完了しました。

    完成までに要した期間 約1か月 相談者 夫・妻

    その他、様々な事例や方法がございます。

    QandA

    実費精算について説明してください
    弁護士や行政書士などの事務所へ依頼せず、ご自身で手続きされても同じくかかる費用になります。弊所では、郵送費(レターパックライト1通370円)、公証役場手数料、戸籍・住民票取得費を実費と定め、これらを立替えて公正証書を作成した後、業務の完了後ご清算いただいております。

    弊所で業務を行う際に必要な実費は以下のものです。

    1 戸籍等収集費用

    お支払先 市町村役場又は法務局

    公正証書を作成等を行うために必要な戸籍や住民票など必要な書類を公証役場へ提出する必要があります。


    • 住民票取得・一通 300円
    • 戸籍謄本取得・一通 450円
    • 除籍謄本取得・一通 750円
    • 改製原戸籍謄本取得・一通 750円
    • 固定資産税評価証明書取得・土地1筆あたり200円、家屋1棟あたり200円
    • 登記簿謄本取得・1通 331円

    ※市町村によって異なる場合がございます。 


    3 その他の実費

    郵送費

    当事務所では市役所や公証役場、またはお客様とのやり取りに必要な場合は郵便局のレターパックを使用しています。

    レターパックの費用としましては370円または520円の費用が掛かります。 ほとんどの場合は青色のレターパックライト370円を使用致します。

    小為替費用

    戸籍など本籍地でしか取得できない書類があります。本籍地が遠方の場合には郵便小為替を同封して郵送請求をを行いますので小為替の発行費用が一通につき100円かかります。

    ※令和4年1月17日からは小為替発行手数料が200円に値上げされました。


    例 戸籍を遠方に郵送請求

    往復のレターパック370円×2 +小為替発行手数料200円+戸籍発行費用450円 =合計1030円


    公証役場の手数料について詳しく教えてください
    実費の内のひとつ、公証役場の手数料についてご説明いたします。公証役場では調印を行う際に手数料が発生します。この手数料は公正証書の中身や枚数によって変わってきます。例えば、養育費の場合は10年以上の支払期間がある場合は10年分を計算して下記の表に当てはめます。また公正証書は原本・正本・謄本の3つが作られます。原本は4枚まで基本料に含まれそれ以降1枚250円、正本・謄本は1枚250円の作成手数料が発生します。面会交流は手数料算定の対象にはなりません。公証人手数料 例 養育費10年間月5万円、原本枚数4枚、特別送達込みの場合、公証手数料が5万円×12×10で600万円となり、500万円を超え1000万円以下なので17000円、原本の枚数は4枚で公証手数料に含まれ、正本の枚数4枚×250円、謄本の枚数4枚×250円で2000円、送達で3000円の計22000円が公証役場手数料となります。
    公正証書作成でおりる補助金制度って?
    養育費のために公正証書、作成する場合補助金が下りる市町村がございます。例えば大阪市では公正証書等作成促進補助金として、公証手数料、戸籍等取得費などが補助されます。弊所では、お客様の利用可能な補助制度を確認し利用をサポートいたします。
    遠方ですが対応していただけますか
    はい、ご安心ください、全国対応しております。テレビ電話やメール、電子契約などで対応可能です。

    追伸:公正証書の作成をお考えの方へ

    離婚のゴールは、離婚する事ではありません。

    離婚後も続いていく子どもとの生活で、幸せになることができるかどうか、養育委の支払確保は、子どもにとっても幸せになるために大切な事だと思います。

    公正証書と強制執行という制度を味方につけて、皆様のみらいに備える準備をお手伝いさせていただけましたら幸いです。

    まずは無料相談。「この内容で、問題ないですか?」など、丁寧に検討・調査しお答えします。

    • このような内容で書面化したいのですが、問題ないでしょうか?
    • 他に決めておいたほうが良いことは、何かありますか?
    • このような内容で、公正証書にできますか?
    • 公正証書にしたほうがいいですか?

    といったご相談はもちろん、

    • 自分に必要なサービスかわからない
    • 書類は必要だと思っているけど
    • 自分の状況で依頼可能か
    • 公正証書の作成を行いたい、
    • 認証を取得したい

    など、一度、話を聞いてみたい、というお気持ちをお持ちのお客様は、まずはお気軽に、無料相談サービスをご予約ください。

    ご相談方法は、

    • ご来所(当事務所にご訪問頂く)
    • 無料出張(お客様ご指定の場所に訪問。交通費等も無料です)
    • お電話
    • メール
    • Zoom

    にて、承っております。

    費用は無料です。

     時間制限もありません。

    お金は一銭も必要ありませんし、契約前提でもございませんので、お気軽にご利用ください。

    無料相談は以下のフォームよりどうぞ

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    ※お客様のメールサーバーの設定により、弊所からの返信メールが届かない設定になっている場合がございます。下記のフォームからのメッセージ送信後3日経過後も弊所からの返信がない場合はお手数ですがお電話いただけますと幸いです。

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