

公正証書のデジタル化について
みなさま、ご覧いただきましてありがとうございます。
江坂みらい法務事務所の行政書士 信本一樹です。
本日は令和7年10月1日からスタートします公正証書のデジタル化についてお話ししたいと思います。
この制度では、離婚、遺言など様々な公正証書がデジタル化されます。
公正証書のデジタル化 大きな変更点
公正証書のデジタル化により原本が基本的にはPDFのデータ保存になりますが、これが始まると大きく変更となる点が、公正証書の作成における調印の場面ではないかと思います。
デジタル化に伴う変更点は多々ありますが、本記事では皆様にとって大きな変更点になります、調印の場面についてお話ししていきたいと思います。
従来は、公証役場へ当事者又は代理人、証人などの列席者が赴く方法か公証人が列席者の方へ出張して、公証人の面前で、公正証書の内容確認と署名押印という調印作業を行って作成していました。
これが公正証書のデジタル化が始まると、WEB会議システムを利用した遠隔(リモート)の方法で作成を行う事ができるようになります。
以下では、デジタル化スタート後にWEB会議システムを利用して遠隔(リモート)で作成を行う方法の概要をお話ししていきます。
公正証書作成時の遠隔(リモート)での作成のポイント
日本公証人連合会のyoutubeチャンネルにあります説明動画を確認すると公正証書の遠隔(リモート)での作成については以下の様なポイントがあります。
- 必要なものはPC(スマホ・タブレット不可:画面共有できないため)、メールアドレス、電子サインができるペンタブ又はモニター、WEB会議用のカメラ・マイク
- 使用されるWEB会議システムはマイクロソフトのTeams(1台のPCから複数人の参加も可能)
- 本人確認の方法は、写真付き身分証を画面に写し公証人がキャプチャー保存
- 列席者は電子サインでOKとなり押印は不要
- 公正証書の正本・謄本もWEBで交付
この様なポイントがありますが、実際には随時公証人の指示のもと、PC画面を操作して進めていく形になると思われます。
公正証書作成時の遠隔(リモート)での調印作成を利用する方法
遠隔(リモート)での作成に関しては、令和7年10月1日のスタート以降、順次指定される指定公証役場で利用が可能になります。令和7年中に完了予定との事です。
また、遠隔(リモート)での作成が可能か否かは、公証人により遠隔(リモート)での作成が必要かどうかの必要性と許容性の判断があります。
必要性がある例
- 心身の状況や就業の状況等により公証役場へ赴くことが困難な場合
- 離島などアクセスの問題により公証役場へ赴くことが困難な場合
- DV等の事情による同席困難な場合
- 列席者多数による日程調整の困難がある場合
- 感染症予防
など
許容性の判断の例
- 代理人による手続きが可能か
- 事後的に紛争となる可能性が高いか否かとその程度
- 嘱託人の年齢や心身の状況
- 嘱託の内容
など
この様な面から公正証書の遠隔(リモート)による作成が可能かどうか判断されます。
引用 日本公証人連合会の動画はこちら
まとめ
ここまで、新しい制度「公正証書のデジタル化」についてのポイントをお話しさせていただきました。
まだまだ事例もなく新し制度ですので、私たちも公証人の先生も手探りな部分もあるかと思いますが皆様とも相談させていただきながら、有効に活用していければ、従来からの制度と合わせて、様々な場面で皆様のお力になる制度かと思います。
お読みいただきありがとうございました。