秘密証書遺言で自分の遺言を作ってみました

みなさま、こんにちは、公正証書作成の江坂みらい法務事務所、信本です。
私は、お客様やご相談者様に向けて相続や遺言の専門家として皆様に遺言の重要性や相続対策の必要性をいつもお伝えするのですが、自身の遺言書は用意していませんでした。

遺言書を作ろうと思ったきっかけ

何年か前に大きな病気をしたことがあったのですが、その時は結婚もしていませんでしたし特に財産というものもありませんでしたので遺言書を作らないととは思いませんでした。
しかしながら、普段相続対策、公正証書の専門家として遺言をお勧めしている身としては少し申し訳ない気持ちもありました。

そしてその大きな病気から少しして結婚したのですが、その時も遺言は作成しませんでした、不動産を妻との共有で取得しましたので私が死んだ場合には妻に迷惑がかかると分かっていながらもその後数年放置しました。
ちなみに現在子どもがいませんので、私が死んだ場合の相続人は妻と母になります。

遺言書がない場合は、妻と母で遺産分割協議を行わなければ私名義の資産を相続することはできません。
私より先に母が亡くなった場合でも子どもがいないと妻と妹が法定相続人になります。

普段仲がいいと言っても、なかなか神経を使う話し合いになるでしょう。
それを避けるためには遺言書が有効です。

専門家の私でも

○まだ、いらない
○財産はない
○時間がない
○まだ若いし大丈夫
などの理由で後回しにしてしまっていました。
そう考えると、なかなか遺言を書こうという気にはならないのかも知れませんね。

遺言書があると

私の場合ですが遺言書があると、妻と母、もしくは妻と妹の遺産分割協議という名の話し合いを回避することができます。
遺言書内に遺言執行者という人を指定していますのでその人の権限でしっかり相続手続きを行ってくれるはずです。
それには母・もしくは妹の実印や印鑑証明書、署名は必要ありません。
ただ母に関しては遺留分という権利がありますがそこは何とか権利の行使を控えてもらうようにしておくつもりです。(そこまで心配いらないかもしれませんが(^-^;)

せっかく自分の遺言書ですし

せっかく自分の遺言書を作るわけですので普段あまり機会のない秘密証書遺言という形で作成しました。
秘密証書遺言はイメージ的には公正証書遺言と自筆証書遺言の間みたいな感じで公証役場で作成します。

自身で作成した遺言書を封筒に入れて封をし公証役場へ持ち込みそこへ証人二名の下作成した表紙で封筒に封印をして完成です。
使用するときは自筆証書と同じで家庭裁判所の検認が必要です。

普通の公正証書遺言と違い、記載する財産の価額により公証人の手数料が決定する訳ではなく、一律11000円です。
そして自筆証書遺言とちがい全文自筆で書かなくてはいけないという事はありません。

今回は自身の遺言書作成したことで良い経験になりました。
ちなみに子供ができたら相続人は妻と子なのでこの遺言は特にいらないかなとも思いますがそれでも妻と子の協議を必要なくできるので
あると便利なはずです。
子どもが未成年でしたら特別代理人とか必要になりますからね。

まぁまだまだ長生き予定です。
ありがとうございました。