みなさまいつもありがとうござます。
公正証書作成の大阪吹田の江坂みらい法務事務所の信本です。
本日は、公証人の先生についてお話したいと思います。
公正証書は、公証役場において公証人が作成する文章です。
さてそれでは公証人とはどのような人なのでしょうか?
公正証書を作成する公証人ってどんな人=法律のプロです
公証人がどんな人かをざっくり説明してしまうと法律のプロです。
皆様に一番馴染みのある法律のプロと言えば弁護士さんや検事さん、裁判官さんなどのイメージが強いかと思います。
我々行政書士も身近な町の法律家を名乗っていますので資格の知名度アップは頑張りどころです^^;
公証人の人数は平成25年4月のデータで全国で495人です。
我々行政書士は全国にだいたい全国に4万人いますのでとても少ないですね。
公証人は法務省令で人数が決められていますので前任がやめると後任が着くというように任命されています。
そして裁判官や検察官などになれる法曹資格を持つ者から任命されるのが原則です。
公証人の身分は公務員であり、作成する文章は公文書となります。
公証人は公務員ではあるのですが、国から給料が出ているわけではなく手数料制で採用されている特殊な身分を持っています。
公証人の先生にもいろんな方がいます
当然ですが、公証人の先生にもいろんなタイプの方がいます。
たとえば公正証書遺言の作成の際の内容確認の際などに特徴が現れたりします。
遺言者とタイプが合えばいいのですが極まれに作成が終わった後のご感想として怖かったとおっしゃられる高齢の遺言者の方もおられました。
私たちも、いつもお願いしている公証人の先生なら安心なのですが依頼者の方の移動距離などを考えて初めてお願いする公証人の先生の場合は少しドキドキします。
しかしながらやはり公正証書は法的に万全
色々なタイプの公証人の先生がおられますが、どの先生がつくる公正証書も法的には万全です。
法的な不備で無効になる可能性はほぼありません。
公証役場も公証人もあまりなじみが無い場所や人かと思いますが、なにか書面に残したい事、たとえば遺言書や離婚のときの約束、お金の貸し借りの際、死後事務の委任や任意後見など公証役場相談してみてはいかがでしょうか。
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