とある公正証書遺言作成相談から完成までの実例
Aさんは、60代男性です。
脳梗塞の後遺症で、うまくしゃべることができないし、字もうまく書けません。
病院に長期入院中ですが、Aさんは独身なので弟さんの奥さん、つまり義理の妹さんが面倒日頃面倒を見ています。
面倒を見てくれている義理の妹さんと結婚していたAさんお弟さんもすでになくなっていますが、それでも義理の妹さんは一生懸命Aさんの面倒をみていました。
そういう事情がありましたので、Aさんは入院前に住んでいた自身が所有しているマンションに義理の妹さんとその娘さんを住ませてあげていました。
ところで、Aさんには田舎にあと2名の兄弟がいます。
Aさんにもしもの事があった場合には、この田舎の兄弟2名は相続人です。
そこでAさんは相続に対して備えておきたいと思うようになりました。
義理の妹さんの娘さん(Aさんからみたら姪)がネットで当事務所を見つけてくれて相談を行いました。
Aさん希望は自分のマンションを義理の妹さんに引き渡したいことでした。
しかし義理の妹さんは、自分ではなく娘さんに譲ってあげてほしいと言っておりAさんもそれを了承しました。
ここで達成したいことは、AさんのマンションをAさんの姪に承継することです。
検討事項1 相続が発生する前に承継させる=生前贈与
方法の一つがこの方法でした。
しかしこれには、税金の問題や生前贈与だけを行い相続対策を行わなかった場合の特問題がありますので得策ではありません。
また民事信託で所有のみを先に移転する方法も考えられましたが、Aさんの状況や義理の妹さんの状況などからシンプルな方がよいと考えました。
そこで、遺言書をつかって姪への相続を行う。
次にこの方法が考えられます。
Aさんには脳梗塞の後遺症がありますが遺言必要な意思能力はあると考えられました。
そこで、出てくる選択肢が自筆証書遺言か公正証書遺言かです。
Aさんは、字がうまく書けませんが当事務所で原案を作成し時間をかけて書いていけば書けないことはありませんでした。
しかしそれでは、意思能力やAさんが本当に自分の意思でかいたのか?などの疑義を残してしまいます。
遺言を書いておけば、田舎の兄弟に遺留分はないので問題はないように思いますが、遺言の効力事態に疑義があればそれが争いの火種になってしまいます。
そこでこれらを説明し、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしました。
公正証書遺言なら公証人が作成するので信用度が非常高いです。
Aさんが自筆でしたためる必要もありませんし公証人がしっかり意思を確認して作成しそこに2名の証人もつくので安心です。
また公証人はAさんの入院中の病院まで出張してくれます。
Aさんはこの方法に決定し準備することにしました。
義理の妹さんの娘さんは亡くなったお父さん(Aさんの弟)の相続権を受け継ぐ代襲相続人なので、遺言の内容は、Aさんの所有するマンションを姪に相続させるというものになります。
ここまでが公正証書作成サービス無料相談の内容です。
Aさんには当事務所にご依頼いただきましたので、ここから作業にはいりました。
ここからがご契約させていただいた公正証書遺言の作成サービスの内容です。
まず弊所でAさんの出生から現在までの戸籍・除籍・原戸籍を集めて相続人が誰かを確定する作業を行います=相続関係図の作成
公正証書の作成にここまでの調査は必要ありませんが遺留分権利者が本当にいないかの確認として行いました。
そして相続財産の目録を作り、公正証書遺言の原案を作成しました。
打合わせの段階でマンションだけではなく、やはり義理の妹さんにもお礼がしたいという事で金融資産を義理の妹さんに遺贈するという形にしました。
ここで一度提携税理士に税金の事を確認しお伝えしています。
そして公証人と打合せし、公証役場作成の原案と見積を持ってまたAさんと打合せします。
そこでOkがでたので、公証人の出張の段取りと弊所からの証人派遣の段取りを行い公正証書遺言の作成日を決定します。
そして当日Aさんの病院の休憩室にて無事、公正証書遺言の作成が行われました。
あとは弊所から定期的にアフターフォローを行いながらAさんを見守ります。
そしてもしもの時のために遺言執行者も当事務所の行政書士が指定されましたのでその時は責任を持って遺言の内容を実現します。
長い文章をお読みいただいてありがとうございます。
相続にはいろいろな選択肢があり、弊所ではこういうサービスを提供可能ですという事例の一つとして実例を紹介しました。
もし私たちにご相談いただけましたら、あなたのお力になれるよう私たちは全力で努めてまいります。