任意後見契約の公正証書

成年後見制度と公正証書

みなさまいつもありがとうござます。
公正証書作成の大阪吹田の江坂みらい法務事務所の信本です。
本日は、成年後見制度と公正証書という事で、任意後見の契約書についてお話したいと思います。

法定後見と任意後見、成年後見制度って?

認知所や精神疾患などにより事理を弁識する能力に問題が出た方を保護する制度が成年後見制度です。
事理を弁識する能力ってなに?って言う話ですがこれは、簡単にいいますと理解力、イメージでいいますと自分の行動がもたらす結果を把握する事が出来るといった感じでしょうか。

この様な能力に問題が出てきてしまった方を成年後見人という人がサポートする制度が成年後見制度です。

成年後見制度の枠組み
まず大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
これは後見人の選任時期の違いになります。

既に事理を弁識する能力に問題がある場合には法定後見を利用することになり後見人は家庭裁判所に申立てて選任してもらいます。
その際に候補者として希望の人を申し立てることができますが必ずその通りになるかは被後見人の状況など個別の事情により異なります。
これに対して、認知症になる前に自信で後見人をお決めておく制度が任意後見となります。

法定後見にはさらに、後見、保佐、補助と分類があります、これはどの程度の問題が本人の事理を弁識する能力にあるかという差で分類されます。

法定後見制度について代理権や同意見の話など細かく話していくと長くなってしまいますので今回は任意後見についてメインでお話いたします。

任意後見契約は公正証書で

任意後見契約の大きな特徴は自身がまだ元気なうちに、もしも認知症になってしまった時の後見人やその代理権の内容を定めておくことができる点です。

これはご本人と後見人候補者との契約になりその契約は公正証書で書面化する必要があります。
分類としては、将来型、移行型、即効型の3種類があります。

将来型
将来理解力が衰えた時のためにその時点で任意後見人のサポート受けようとする内容の契約
移行型

通常の任意代理の契約、つまり元気なうちから自身で監督し後見人候補者に財産管理を任せておき、いざ理解力が衰えた時は後見制度という公の監督下の基に財産管理を行ってもらうという契約。
即効型
契約締結時に意思労力がある事を前提に契約締結後すぐに任意後見の効力を発動する契約、軽度の認知症などが想定されている。

状況にもよりますがもし同居して介護を行ってくれているような親族や、近くで面倒を見てくれている様な方がいる場合に、その方と任意後見契約を結んでおくととても安心です。
金融機関などが契約者の認知症などを把握した場合には財産は凍結状態になってしまいますし、杜撰な財産管理は相続発生時に問題になりがちです。
本人の理解力に問題が出てきてしまった時に備えた準備は長生きのこの時代には非常に大切です。

公正証書文例

契約の当事者が高齢者になる事が多い任意後見契約なので高齢者に分かりやすいように文面を作成することも可能です。

例えば
○○さんは、□□さんに対し、平成○○年○月○日、後見事務を委任し、□□さんは、これを受任します。
といった形です。

本日は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。