お金の準備だけでは不十分です

病気や障がいなどで、将来が心配な子のために自分亡き後はお金に困らないように準備している親御様は多いかと思います。

ですが、将来が心配な子がお金の心配さえなければ安心して暮らしていけるかと言うとそうではありません。

ここで少し我が家のお話をいたします。

私は結婚して別のところに住んでいますが、私の実家には母と妹が住んでいます。

妹はとある病気で将来、母が亡くなった場合には一人で財産管理はできません。

もちろん母は妹が心配なので妹のためにしっかりお金の準備をしていますし実家を妹が住むために使う事は私も異存ありません。

通常の相続対策を考えると母が将来が心配な私の妹のために多く財産を残そうと思うと遺言書を作成します。

たとえばお金や実家の相続を妹に指定するという形です。

この様に手続きすると母が亡くなってからは実家や金融資産は妹の名義になります。

先にも記載しましたが、この様に将来が心配な子のためにお金や不動産を残そうと考えておられる親御様は多いのではないでしょうか。

お金や不動産を残すだけでは発生する問題

自身で財産管理を行う事ができない子に相続で資産の名義を変更すると自身で財産管理をする事ができないので、金融機関の取引が行えなかったり不動産の売却などができないというように高齢者の場合と同じく意思能力の問題で財産が凍結される可能性もあります。

私の場合でお話しすると、妹名義になった財産は、もちろん私が勝手に使うわけにはいきません、それが妹のためであってもお金の引き出しには委任状が必要になりますしカードなどによる引き出しも現状可能なだけでこの先もずっと可能かはわかりませんので凍結状態になってしまうかもしれません。

またどこか施設で暮らすようになった場合も実家の売却などは名義者である妹本人による手続きが必要なので恐らく売却することはできませんので売却して施設の頭金にという事もむずかしいでしょう。

この様な状態になると成年後見制度を検討するしか方法がありません。

○参考記事追加

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大切なのは仕組みを遺すこと

将来が心配な子のために行う相続対策で大切なのは仕組みを遺す事です。

病気・障がい・ひきこもり・未婚・既婚・家族状況・親族関係など事情や状況によってご家族それぞれに想定しておくべき状況はさまざまですが、お金や不動産などの資産を遺すだけではなくその子が安心して暮らしていける体制や仕組み事遺す事が大切です。

江坂みらい法務事務所では様々な制度や仕組みを使って対策を行います

将来が心配な子のために行う相続対策として江坂みらい法務事務所では成年後見制度、遺言書や民事信託(家族信託)などを用いてその子が安心して暮らしていける仕組みを作りそれを残していくお手伝いをいたします。

例えば先ほどの私の家族の例では母が残す遺言書と民事信託契約を使って、母が残す資産を私が妹のために管理できる仕組みを法的に整えております。

法や制度を用いて子が安心して暮らしていける仕組みを遺したい親御様へ

まずはコンサルティングサービスをご利用ください。

江坂みらい法務事務所では以下のコンサルティングサービスをご提供しております。

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相続時にどのようなトラブルが起こる可能性があり、どのような対策を行っておくと安心かというポイントは、各ご家庭やご家族により様々です。

お客様のお話をお聞きし、それぞれのご事情に合わせて必要な対策や情報をまとめた専用の資料をお作り致します。

ご家族での話し合いなどにもご活用くださいませ。

コンサルティングのながれ

1 お申込み・ご予約
まず下記フォームよりお申し込みください。
お申込みを確認いたしましたら弊所からいただいたメールアドレスへメールでご連絡させていただきますので、面談方法や日時場所を相談の上、決定させていただきます
2 コンサルティング当日
決定した方法で面談を行います。
面談時は、お客様のご不安や状況のお話しをお聞かせいただきます。
時間制限はございませんので、お話しくださいませ。
3 お聞かせいただいたお話しを基に弊所にて専用資料作成
お聞かせいただいたお話しを基に、弊所にてお客様専用の資料を作成し納品いたします。
納品には約1週間のお時間をいただいております。
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お客様専用資料の納品時にご請求書を発行いたしますので、お支払いください。

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※担当者が不在の場合はコールセンターに繋がりますので折り返し希望とお伝えください。

対策例 ご紹介 

任意後見契約公正証書作成サポート・・・知らない人が後見人になるのは嫌という方におすすめ

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公正証書は、法務省法務局が所管する官公庁である公証役場において公証人が作成する非常に効力の強い書類です。

公正書書による任意後見契約を行う事で法定後見では誰になるの確実に決めることができない後見人を決定しておくことができます。

これにより誰が後見人になるのかわからないという不安は解消することが可能です。

当事務所では任意後見の契約書作成に必要な書類の収集から原案の作成、公証役場とのやり取りまですべて行う事が可能です。

任意後見制度についてはこちら

法定後見制度と任意後見制度の違いについてはこちら

基本サービス

必要書類の収集

公正証書を作成するには以下の書類が必要です。

当事務所ではこれらをお客様の代わりに収取することができます。

※委任者及び受任者の印鑑証明書をご用意ください。

公証役場との折衝

認証を取得するために必要な公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、認証日の日時予約を行います。

本人様と任意後見人候補者様は作成当日一度だけ公証役場へ出向いていただければ認証が完成します。

契約書謄本の保管

ご希望により完成した契約書の謄本を私たちが保管いたします。

保管には当事務所と契約している銀行の貸金庫を使用します。

任意後見契約作成法務コンサルティング

任意後見契約書の文面や代理権についての内容のアドバイスなど、法律面・実務面からの情報を提供いたします。

文面調整のやり取りは何度でも無料です。

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信託財産として不動産がある場合は信託登記が必要です。

信託登記司法書士報酬は上記報酬額に含まれます。

総費用目安:260,000円~600,000円

基本サービス

必要書類の収集

公証役場で認証を取得する書類を作成するには以下の書類が必要です。

  • 信託財産目録
  • 不動産の評価証明書

当事務所ではこれらをお客様の代わりに収取し作成いたします。

※委任者及び受任者の印鑑証明書はご用意ください。

公証役場との折衝

公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、認証日の日時予約を行います。

本人様と受託者様は作成当日一度だけ公証役場へ出向いていただければ認証が完成します。

契約書謄本の保管

ご希望により完成した契約書の謄本を私たちが保管いたします。

保管には当事務所と契約している銀行の貸金庫を使用します。

民事信託法務コンサルティング

民事信託契約書の文面や代理権についての内容のアドバイスなど、法律面・実務面からの情報を提供いたします。

文面調整のやり取りは何度でも無料です。

民事信託とは

例えば、将来が心配な子が自分で資産管理できない場合などに、信頼できる家族などに管理を任せるための契約です。

現在ではひろく家族信託と呼ばれています。

民事信託の基本的な仕組み

信託 図解

※子の財産をその兄弟姉妹が管理する場合

この制度を活用すると、委託者名義の資産を受託者により柔軟に財産管理することができる魅力的な制度です。

民事信託と成年後見の違い

成年後見による財産管理は法定後見・任意後見双方とも家庭裁判所の管理の下に行います。

また、任意後見の場合の成年後見監督人や法定後見人に専門家がついた場合には、家族以外の第三者が家族の資産管理にかかわることになります。

これらのポイントは成年後見制度の良いところでもあり使い勝手の悪いといわれている理由でもあるところです。

民事信託は成年後見制度とちがい家族だけで完結することも可能です。

その面では将来が心配な子のために今までと変わらない財産管理の体制を法的に整えておける方法といえます。

成年後見制度で困った経験があり次は利用したくないという方や今とあまり変わらない財産管理の仕組みをお求めの場合は民事信託契約をご検討ください。

遺言作成についてはこちら

この様な対策を用いて子が安心して暮らせる体制を設計します

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