離婚のための公正証書作成・離婚後の手続き

離婚のための公正証書と離婚の手続き

離婚のための公正証書作成とその後の手続き

みなさま、こんにちは公正証書作成の江坂みらい法務事務所、信本です。
少し前になりますが、離婚のための公正証書作成を完了いたしました。

私たちが離婚の公正証書作成を引き受ける条件としては、配偶者(夫or妻)と揉めていない事です。
離婚する、しないはもちろんですが、離婚のための条件、養育費や財産分与、親権や慰謝料などある程度まとまっていて、どの様な文言で書類にしていこうかという段階でお手伝いする事が可能になります。

配偶者との話し合いがまだの段階や、離婚条件のどこかで夫婦の間に意見の食い違いがある場合は、弁護士さんや調停の出番です。
ちなみに調停によって離婚や離婚条件がまとまった場合は、調停調書というものができますので、強制力の面で言えば公正証書を作成する必要はありません。

公正証書と同じように調停調書で強制執行が可能です。

離婚後の手続き

離婚後の手続きとして、年金分割や子の氏の変更許可などの手続きが必要になる場合があります。
離婚自体は離婚届に子供がいれば親権者と証人二名の名前・本籍などを記入して市役所に提出すれば完了します。
(本籍地以外、例えば住所地の市役所に提出する場合は戸籍謄本が必要)

ですが離婚の際に年金分割を定めていた場合は社会保険事務所で手続きしなければ、年金分割は行われませんし、子の親権者を戸籍の筆頭者ではない配偶者にした場合には子の戸籍を移さなければ親権者ではない親の戸籍に残ったままになります。

子の氏の変更許可

例として、夫Aさん妻Bさん離婚で、現在の戸籍の筆頭者をAさんとした場合に子どもの親権者をBさんと定めたとすると手続きを行わなければ子供はAさんの戸籍に残ったままになります。

離婚時にBさんがAの姓を名乗るために新しい戸籍を作っていた場合も同じで、夫のAという姓と新しくできた妻Aという姓はは同じですが違うものです。
子の戸籍を、親権者の方に移すためには家庭裁判所で子の氏の変更許可を受けて市役所で親権者の戸籍への入籍手続きを行います。

年金分割

また年金分割を行うために、分割したらどうなるのかということを知ることができる年金分割のための情報提供請求という手続きがあります。社会保険事務所でこの手続きを行っておくと事前に年金分割をした場合にどうなるのかといったことを知ることができます。

ただこの手続きは完了までに一カ月から二カ月ほど時間がかかりますので調停の場合は必要書類なので、別ですが、協議離婚で離婚を急ぐ場合はの場合は公正証書作成の手続きを行いながら請求するのも良いかと思います。

私たちにできる事

さてこのような離婚手続きにおいて私たちができる事は

1公正証書の原案を作成し公証役場との折衝を行う事
2公正証書作成の際に代理人として出席する事(夫が忙しくて・妻が忙しくて、または両方、後は顔を合わせたくない、などの理由で公証役場へ出向けない時に、私や職員が代理人として出席します)
3離婚届の証人欄への署名押印
4子の氏の変更手続き(司法書士共同)
5年金分割の手続き(社会保険労務士共同)

とほとんどすべてお手伝いいたします。
なにか聞いてみたいな~といことがありましたら、お気軽にご連絡くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございます。