どんな内容でも公正証書なら強制執行ができる?

みなさまいつもありがとうござます。
公正証書作成の大阪吹田の江坂みらい法務事務所、代表の信本です。
本日は公正証書ならどんな内容でも強制執行が可能か?についてお話します。

ご相談時にご質問も多い公正証書と強制執行

当事務所で公正証書を作成する場合のご相談時にもご質問が多い、強制執行についてですが、そもそも強制執行とは何か?
強制執行とは
簡単に言うと相手が守らない約束を実現するに当たって国が力をかしてくれるものです。
それには債務名義というものが必要になります。

債務名義とは、債権者に強制執行可能な債権の存在および範囲を公的に証明した文書です。
公正証書はこの債務名義になるので公正証書の効力で強制執行が可能になるのです。

それでは、公正証書ではない私文書による契約書しかない場合、相手が約束を守ってくれないとなれば、裁判上の手続きを経て強制執行する事になります。

さて本題公正証書と強制執行

結論を言ってしまうと公正証書で強制執行可能な債権は金銭債権だけです。

例えば養育費の支払いは、金銭債権です。
養育費は支払いがとどこった場合に強制執行が可能です。

相手方の預貯金や不動産などの財産を差し押さえすることも可能ですし、給与の差押えなども可能です。
通常の金銭債権であれば給与の差押え可能額は給与等の支払額にもよりますが通常4分の一ですが、養育費の場合は2分の一まで差押えが可能です。
この特例を利用するためには公正証書の文面に注意しましょう。

この様に金銭債権は強制執行が可能ですが、例えば離婚協議書の公正証書に良く記載する住所や連絡先をお互いに報告する義務を相手方が守らないとしても強制執行は難しいでしょう。

公正証書による強制執行には強制執行認諾文言が必要です

公正証書で強制執行を行うには強制執行認諾文言が必要です。

文例
強制執行認諾文言
甲は、本証書に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

まとめ
公正証書で強制執行をするには
○強制執行認諾文言があること
○金銭債権
○金額の特定、
○支払時期の確定