遺言書に書けば何でも有効になるか?公正証書と自筆証書の違いpart2

みなさまいつもありがとうござます。
公正証書作成の大阪吹田の江坂みらい法務事務所、代表の信本です。
本日は、遺言書に書けば何でも有効になるのかというテーマの第二回目となります。
前回の記事
遺言書に書けば何でも有効になるか?公正証書と自筆証書の違い

公正証書でも自筆証書でもほぼ同じ、遺言書でできる事

特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)

第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

争続を防ぐためには、重要なポイントかもしれません。
特別受益とは、亡くなった人から遺贈や贈与を受ける事で、例としては被相続人である父から長男が父の生前に受けた生計の資本としての贈与がそれにあたります。
父が生前に長男に対して生計の資本として500万円を援助していたような場合をイメージしていただくとわかりやすいかと思います。
長男の他に次男・長女という相続人がいたとすると、相続が発生したとき、だれからともなく「にいちゃんはあの時おやじから500万えもらってるやん」という声が上がりそうですよね。
そうなった時にどうすればよいかをこの903条の1項、2項は規定しています。
上記の場合の計算例としては父が亡くなったときの財産を2200万円とすると長男が受けている生前贈与500万円をプラスして2700万円をみなし相続財産とします。
次に法定相続分を計算して、2700万円×三分の一で一人900万円ずつそして長男の900万円から500万円を控除(差し引いて)して長男400万円・次男と長女で900万円ずつという事になります。
そして被相続人が遺言書で意思表示していれば可能なことが3項の特別受益のもち戻しの免除つまり長男が事前に受けていた500万円の生前贈与を持ち戻さなくていいよという事です。

例文としては
遺言書例文
遺言者は、遺言者の長男○○○○(生年月日)に対して平成○年○月○日に生計の資本として500万円を贈与したが、民法903条1項に規定する相続財産の算定に当たっては上記の贈与は相続財産の価額に含めないものとする。

相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)

第914条
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

この項目は少しややこしいというかなじみがないかも知れません、上記に記載されている前三条つまり911.912.913条には大きくいって共同相続人間の担保責任について記載されています。
遺産相続をした結果、誰かが想定外の損をしてしまった場合は、各共同相続人が取得した遺産の額に応じて保証しましょうね規定です。

例えば、遺産分割によって1000万円をの貸金債権を被相続人の配偶者が取得したとします、貸金債権の相続とは旦那さんが弟に1000万円貸していたとして、それを返してって言える権利を妻が相続したような場合です。
そのほかに相続人として長男・長女がいたとします。
母はややこしい問題を子供に相続させたくないという事で貸金債権を相続しました。
ところが亡くなったご主人の弟は500万円しか返してくれませんでした。
そうなったときにこの民法の規定に従うと、損をした分500万円を受けた相続財産の割合で長男・長女も負担しましょうというものです。
受けた相続財産の割合分母にお金を払ってあげましょうというのが相続人相互間の担保責任です。
遺言に書いておけばこれを免除できます。
遺言書例文
遺言者の遺産分割により取得する財産について、遺言者の妻○○○○(生年月日)が一切の担保責任を負うものとする。

遺贈(民法964条)

第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

遺贈とは遺言により人に遺言者の財産を無償で譲渡する事です。
法定相続人に対しても遺贈は可能ですが、相続人にであれば「相続」させる事が多いです。
「遺贈」と「相続」は違うのです。
この違いに関してまたお話いたします。

遺贈に関しては法定相続人以外、お世話になった方や、内縁関係の方などへ死後財産を残したい場合に多く使用されていると思います。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
この違いも詳しくお話したいのでまた機会を設けてお話いたします。

遺言書例文
特定遺贈
遺言者は遺言者の所有する次の土地及び建物を遺言者の内縁の妻○○○○(生年月日 住所)及び事実上の養子○○○○(生年月日 住所)の両名に各2分の一の持分割合により遺贈する。
不動産の表示~~

包括遺贈
遺言者は、遺言者の有する財産の全部を遺言者の同居人○○○○(生年月日 住所)の包括して遺贈する。

遺言書はとても奥が深いだから公正証書がお勧め

自筆証書遺言について、簡単に作成できる本などがたくさん、書店にならんでします。
しかし本当に自身が望む効果を得ようと考えると民法や他の法律規定されている遺言書で可能なことをすべてしっかり検討して組み立てていく必要があります。
公正証書は法律のプロが作成するとても強い書面ですので相続に不安や希望がある方にはとてもおすすめです。