みなさま、こんにちは、どんどん寒くなってきますね。
それにしても、例年よりは暖かいのでしょうか?
体調にはくれぐれもお気を付けくださいませ。
公正証書遺言の作成業務
さて先日、高槻公証役場で一件公正証書遺言を作成し、仕事が一件完了しました。
契約日8月の後半だったので約2か月の期間で完成した形になります。
お客様との出会いは、当初の相続対策サービス用のWEBサイト、相続対策@大阪をご覧いただいた遺言者の長男さんが弊所に相談に来ていただいた事が始まりでした。
事情があり、ご両親の相続を心配してのご来所で、たしか6月くらいだったと思います、相続相談では、現状何もしない状態で相続が発生た場合の注意点と対処方法などお話させていただきました。
そこから長男さんが遺言者となるお母様とお話され、弊所へ公正証書遺言の作成を依頼したいという事で契約させていただきました。
公正証書遺言を作る際の最大のポイント
公正証書遺言を作成する際にポイントとなる事がいくつかあります。
例えば相続人は誰なのか?相続財産が何なのか?それぞれの相続人の法定相続分は?遺留分は?など色々なポイントがあります。
ただ、このあたりは弊所にご依頼いただければ、公正証書遺言という「書類」の作成に関して適切にアドバイスしてクリアしていきます。
上記のポイント以外で最も大切なポイントは、遺言書を「自分の意思で作っているか」という事です。
公証役場においても公証人は調印当日にこの点を確認するために遺言者に対して色々質問して確認します。
まず、絶対どこの公証役場でも聞かれることは、「お名前は?」という点、これは直接的にお名前はと聞かれる場合もありますがお名前は何とお読みしますか?などと聞かれる場合もあります。
次に絶対聞かれるのが「本日は遺言公正証書を作るという事でよろしいですね?」、という点、遺言書を作成する意思が本当にあるかの確認です。
そして内容の確認、「○○町の○○に不動産をお持ちのようですが、これは誰に相続させますか?」とか「○○銀行の○○支店にある預金は誰と誰にどのような割合で相続させますか?」ということは1つ1つ確認していきます。
これは誰かに言われて公正証書遺言を作っていたり、私たちのような専門家に依頼して作成した公正証書遺言の原案をしっかり理解できていないと答えにつまってします質問です。
この内容確認の質問は、上記のように遺言者に具体的に答えてまらう場合や、公証人が遺言を読み上げ間違いないですね?と確認する場合など、公証役場によって違いがあるように感じます。
この間私たちに依頼していただいた場合には、横についていますので、少し助力はできますが初めての公証役場で公証人にの質問に答えて行くのは緊張もありなかなか難しい、遺言者が高齢になればなるほどなおさらにです。
この様に公正証書遺言を作成する際の最大のポイントは遺言者にしっかり遺言原案を理解していただき遺言者の意思で作成することが最も大きな公正証書遺言作成の際のポイントです。
A、遺言者の遺言意思の確認