
公正証書ってどんなもの?
みなさま、こんばんは、本日は公正証書についてのお話です。
聞いたことがあるという方も多くいらっしゃるとおもいますが、なかなか人に聞かれると説明が難しいですよね。
日本公証人連合会によると
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
この用に説明されています。
ポイントは公文書であるという点
公正証書の特色である高い証明力や強制執行が裁判を経ることなく行えるという点は公文書であるが故です。
例えば、行政書士が作成した契約書は私文書にすぎません、銀行が作成する契約書、弁護士が作成する契約書それらもすべて私文書です。
私文書の契約書を使って金銭の貸し借りを行った場合、借りた人がお金を返さなくなると、裁判上の手続きを経てしか強制執行はできません。公正証書による契約書を作成しその中に執行認諾文言という文章を入れておけば裁判を行うことなくお金を返さない相手方へ強制執行を行うことできます。
公正証書の代表的な3つ
公正証書は公証人という法律のプロが高所役場という場所で作成する公文書です。
代表的には
1 金銭消費貸借契約書の公正証書
これはお金の貸し借りの契約を公正証書にしたもので、前述の通り、お金を貸した相手がお金を返さない場合などに強制執行を行う際、裁判上の手続きを行わなくてもよいというメリットがあります。
2 遺言公正証書
遺言書を公正証書で作成した者で、自筆証書遺言に比べて多くのメリットがあります、遺言公正証書は検認手続きが必要ありません。紛失した場合も原本公証役場の保管されています、そのほか公証人の面前で証人2名ののもとで作成しますので、遺言者に特定の誰かが無理やり書かせたという疑義も生じにくくなります。
3 離婚給付契約公正証書
これは離婚協議書を公正証書にしたもので、公正証書として作成してメリット大きなものは養育費など金銭の支払いが滞った場合に裁判上の手続きを経ることなく強制執行を行うことができます。
約束事をしっかり形に残したい場合や強制執行を行う可能性がある場合は、公正証書を検討してみましょう。