公正証書遺言のお仕事

公正証書遺言作成 事例


みなさま、こんにちは、江坂みらい法務事務所の行政書士信本です。

暑さも少し和らいできましたね。

私はいつもこういう時に油断して風邪をひきます。

さて、前回のブログからかなり日があいてしまいましたが、当事務所は元気に活動中です。

先日、梅田の公証役場で公正証書遺言の作成手続きを終えました。

今回のお客様は、ホームページ(このサイトではなく相続対策@大阪こちらのサイト)で私たちを見つけていただきました。

お母様の相続について相談できる所を同居中の息子さんが探していた形で、息子さんからメールをいただきました。

詳しくは書きませんが、他の相続人さんお手を煩わせることなく、同居中の不動産をスムーズに相続したいという事で、遺言を検討しておられました。

色々調べておられたようで、生前贈与などについても検討しておられましたが、やはり贈与税・不動産取得税・登録免許税などの税金の関係で遺言を選ばれたようです。

まずは無料相談


息子さんはとてもお忙しいようで、会社のお昼休みを利用して会社付近で相談したいという事でしたので、私が息子さんの会社付近までお伺いして相談をお聞きしました。

まず、お母様は80歳をこえているけども、自転車を乗り回すくらい元気ですという事でしたので、さらにいろいろお聞きして遺言の作成を契約していただきました。

もし遺言が無い場合


たとえば不動産の相続手続きでもしも遺言書が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して全員の署名と実印による押印を行います。(法務局に提出する協議書は記名押印でも大丈夫なようですが私たちは出来る限り署名を行っていただいています)

つまり、他の相続人の協力なくして相続財産である不動産に関して相談者名義に相続登記を行う事が出来ないのです。

多くの相続トラブルはこの遺産分割協議の段階で発生します。

遺言書の準備があれば

遺言により被相続人が当該不動産を相続させるものを決定していますので、遺産分割協議を行うことなく遺言書によって決定している遺言執行者が単独で相続登記を行う事が可能になります。

この点で今回のご相談内容であるご相談者様の不安は解消できる形になります。

もちろんですが遺言者であるお母様もそれを望んでおられました。

今回の遺言書では相談者である息子さんを遺言執行者に設定して遺言を完成させました。

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