お金の貸し借りと公正証書

お金の貸し借り 公正証書
みなさまいつもありがとうござます。
公正証書作成の大阪吹田の江坂みらい法務事務所の信本です。

大阪では今週月曜から木曜まで雨予報です。
幸いザッと降る大雨ではなくしとしと降る雨なので嫌いではないですが。

今回はお金の貸し借りと公正証書についてお話します。

お金の貸し借りと公正証書

お金の貸し借りといってもいろいろあります。
個人間のお金の貸し借りや個人と金融機関とのお金の貸し借り、消費者金融からお金を借りる場合、親からお金を借りる場合など様々です。
銀行でお金を借りる経験やカードローンを利用した経験がある方は多いかと思いますがその際に公正証書を作成したという経験はあまりないかもしれません。
公証人が作成するもの以外の契約書は私文書であり公正証書ではありません。

なぜ契約書を作成するか

そもそもお金の貸し借りの場合、貸す方と借りる方の意思が合致した時点で契約が成立しますので、契約書の作成が絶対に必要という訳ではありません。
ただ借りた借りてないや言った言わないの争いにならないように書面を作成しておきます。
つまりしっかり返してもらうために契約書を作成するのです。

プロがお金を貸す場合

プロがお金を貸す場合は貸す相手が本当に返す能力がるのかを厳格に審査し、その人がお金を返さない場合、返せない場合の対策(抵当権や連帯保証など)をしっかり構築してからお金を貸しますので返せない場合は最終的には裁判なども用いて返済を追及します。

問題は個人間のお金の貸し借り

私たちがご相談いただく公正証書の作成は個人間のお金の貸し借りが多いです。
個人間のお金の貸し借りの場合、知人くらいでは最近恐らく貸そうとは思わないかと思いますがやはり親しい友人や親族などに頼まれてという事はあるようです。
貸すときよりも問題が起きるはやはり返してもらう時で、返済が滞り、返してくれないという問題が多発しています。

お金を返してくれない

個人間の貸し借りでお金を返してもらうのは大変です。
私が仲良くしていただいている弁護士さんが以前「お金を返してもらうのは本当に大変、一番は貸さない事」と言っていました。

調停や裁判を経て債務名義(強制執行が可能な状態)を得たとしても、裁判所はお金を貸した相手の財産は調べてくれません、自分で差し押さえる金融機関や口座を指定して差し押さえる必要があり、指定した口座にお金がないとまたやり直しになります。
給与などを差し押さえる場合も自分で調査しなくてはなりません。
そもそも借りた人が口座もなく不動産などの資産が無い場合、たとえ裁判で勝訴してもなにも戻りません。

相手が年金生活者の場合年金は差押えできません。
年金の入った口座は可能ですが。

この様に個人間のお金の貸し借りで相手が返してくれない場合は返済を受けるのはとても大変です。
それは公正証書があっても同じですが、公正証書を作成しておくと助けになる事も多いです。

個人間でお金の貸し借りを行う時は本当に慎重に検討してください。
その上で公正証書作成のご検討を。

次回、お金の貸し借りに関する公正証書について少し詳しくお話いたします。
ありがとうございました。

ご相談はこちらから