介護中も介護の後も困る事がないように
介護は突然はじまります。
先日、遺言書の作成業務でお会いしたとある高齢者の方から聞いたこんな言葉がとても心に残りました。
「年寄りの元気なんかあてにならへん」
車の中で世間話の中、笑いながら話された言葉ですが、印象的な言葉でした。
今日元気でも、明日は誰かの力がないと生活するのが大変になるかもしれない、このページをご覧いただいているあなたは高齢になった親や義親について心配な事があるのだと思います。
介護に潜んでいる様々なリスクに法や制度を味方につけて対処していくためには事前の準備がとても大切です。
本ページでは、いざとなってから動き出して手遅れになる前に、知っていただきたい情報を掲載しています。
介護にはこんなトラブルが潜んでいます
- 認知症の発症
- 認知症の発症率は厚生労働省の統計で2012年時点で65歳以上の高齢者の7人に1人の割合となっており、他人ごとではありません。認知症になるとその程度に合わせて、金融機関との取り引きや不動産の売買・賃貸などの法律行為が制限されてしまう場合があります。
- 介護資金の問題
- 介護資金をどのように捻出し継続させていくかは大きな問題です。介護を受ける本人の資産・年金で賄っていく事ができるのか、子などが協力していく必要があるのかシュミレーションしていく事が大切です。
- 介護者交代するリスク
- 介護がスタートするとよくあるのは一番近くに住んでいる親族がまず対処しそのまま介護を行っていく事になるというパターンが多いかと思います。しかし介護を担当してくれている親族もいつまでも対応できるとは限りません、介護により介護をする側が体調を崩してしまう事はよくあります。そのような場合も想定して計画することが大切です。
- 同居介護のリスク
- 同居して介護を行う場合、介護が終わって発生する相続対策に特に注意が必要です。相続が発生し同居して暮らしていた家について相続争いが発生すると介護を頑張っていた方がとても困ってしまいます。また介護が終わってからはそこに住むつもりがないという場合もその家をどうするかは争いの火種になりますのでしっかり計画しておきましょう。
- 相続の問題
- 介護が終わってから必ず発生するのが相続です。介護を考慮しての相続を行いたい場合は事前の対策が必須です。何も対策がない場合は民法に従った相続となる可能性が高くなります。近年の法改正で相続発生後、介護に後見した相続人でない親族も相続人に対し金銭的な請求を行う事が可能になりましたが、相続人との人間関係や確実性を考えると事前の対策に勝るものではないと思います。
- 他の要素
- 介護を始まると、国や市の今までなじみのない制度を活用していく必要がでてきます。どのような施設や制度がどのような時に利用できるのかなど、それらも踏まえて介護を計画していくと良いとおもいます。
話合いのタイミングや対策を行うタイミング
これらの火種が実際にトラブルとして燃え広がってからでは対処法が限られてしまいます。 そしてその方法はベストとはいいがたいものになります。 これらの火種がトラブルとして燃え広がると起こる事をみてみましょう。
あなたが薄々感じている不安はこんな事ではありませんか
親や義親が一人だけで生活できなくなり、誰かのサポートが必要になった時、自分たち家族が主体となってサポートしていく事になるという立場にある方は、介護中、介護後に困ることがないように介護を受ける本人やその他の親族に相談し事前にしっかり書面による介護対策を行っておくことが大切です。
できれば介護始まる前・介護が始まって初期の内にしっかり対策しておきましょう。
不安解消4つの方法
- まずは聞く=介護プランコンサルティングサービス
- 財産管理の不安=成年後見制度
- より柔軟な財産管理が必要=民事信託
- 介護の後の相続の不安=公正証書遺言
介護対策を江坂みらいにお任せいただければ
江坂みらいでは介護中や介護後に役立つ・法や制度を味方につけることができる書面作成サービスをご提供いたします。
江坂みらいのサポート・サービス5つのポイント
- 書面化・・・・・お客様のお話をお聞きし、適切な文言で書面化致します。つまり、介護についての決め事を書面化する事でそれぞれの役割を形に残します。
- 公正証書化・・・必要な場合作成した文面を公正証書化するサポートを致します。つまり、任意後見や民事信託の制度を利用し柔軟な資産管理を可能にします。
- 認証取得・・・・必要な場合、作成した書類に公証人の認証を取得します。つまり、お相手が自分の意思で約束したことが確実になります。
- 報酬額・・・・・報酬額の表記は「から」や「~」など不確定なものではありません。つまり、サイトを見て相談にいってみたら思ったより高い報酬がかかる事がわかったというショックはおこりません。
- 全部でいくらか・資料収集・公証役場手数料などの実費の概算を含め総費用の目安を掲載しています。つまり、最終的に必要な総額の予想ができます。
江坂みらい法務事務所のサービス内容をぜひご確認ください。
江坂みらい法務事務所の介護対策サービス
介護対策関連サービス共通事項
実費に関して
弊所で業務を行う際に必要な実費は以下のものです。
1 戸籍等収集費用
お支払先 市町村役場又は法務局
公正証書を作成する場合には、必要な戸籍や住民票などを公証役場へ提出する必要があります。
- 住民票取得・一通 300円
- 戸籍謄本取得・一通 450円
- 除籍謄本取得・一通 750円
- 改製原戸籍謄本取得・一通 750円
- 固定資産税評価証明書取得・土地1筆あたり200円、家屋1棟あたり200円
- 登記簿謄本取得・1通 337円
※市町村によって異なる場合がございます。
2 公証役場の費用
公正証書作成手数料
公証役場では公正証書を作成する場合、法律(公証人手数料令)に定められた手数料を支払う必要があります。
公正証書原案中の法律行為の数とその目的価格に関して以下の様に定められています。
※クリックで拡大します。
認証手数料
公証役場での認証を取得する場合は認証手数料が必要です。
認証の手数料はその内容、方法によって55,00円~11,000円です。
3 その他の実費
郵送費
当事務所では市役所や公証役場、またはお客様とのやり取りに必要な場合はレターパックを使用しています。
370円または520円の費用が掛かります。 ほとんどの場合は青色のレターパックライト370円を使用致します。
小為替費用
戸籍などは本籍地でしか取得できません、本籍地が遠方の場合には郵便小為替を同封して郵送請求をを行いますので小為替の発行費用が一通につき100円かかります。
例 戸籍を遠方に郵送請求
往復のレターパック370円×2 +小為替発行手数料100円+戸籍発行費用450円 =合計930円
上記の実費が業務に応じて必要になります。
当事務所ではこのほかに実費を請求致しません、例えば出張交通費などはご料金に含まれております。
着手金に関して
着手金について
報酬額の30%を着手金として事前に(契約後8日ほどの期限)でお支払いいただきます。
お支払いただきました着手金を利用して必要な実費に充てていきます。
業務完了後実費を精算していただきます。
(領収書・計算書を交付いたします)
計算例
報酬額69,800円の任意後見契約公正証書サポートの場合
契約後8日以内に報酬額の30%である17,940円をお支払いいただきます。
その着手金を利用して戸籍等を取集していきます。
その実費金額が12000円とした場合、業務完了後に12000円を精算していただき、報酬として59,800円から20,940円を差し引いた48,860円をお支払頂きます。(市役所や法務局などの各機関の領収書、計算書を交付します)
介護対策プランコンサルティング・・・まずはこのサービスからご検討ください
報酬額:5,500円(税込み)
実費目安:0円~2000円
総費用目安:5,500円~7,500円
介護中や介護後にどのようなトラブルが起こる可能性があり、どのような対策を行っておくと安心かというポイントは、各ご家庭やご家族により様々です。
お客様のお話をお聞きし、それぞれのご事情に合わせて必要な対策や情報をまとめた専用の資料をお作り致します。
ご家族での話し合いなどにご活用くださいませ。
任意後見契約公正証書作成サポート・・・知らない人が後見人になるのは嫌という方におすすめ
報酬額:69,800円(税込み)
実費目安:10,000円~50,000円
総費用目安:59,500円~99,500円
公正証書は、法務省法務局が所管する官公庁である公証役場において公証人が作成する非常に効力の強い書類です。
公正書書による任意後見契約を行う事で法定後見では誰になるの確実に決めることができない後見人を決定しておくことができます。
これにより誰が後見人になるのかわからないという不安は解消することが可能です。
当事務所では任意後見の契約書作成に必要な書類の収集から原案の作成、公証役場とのやり取りまですべて行う事が可能です。
基本サービス
必要書類の収集
公正証書を作成するには以下の書類が必要です。
- 委任者の戸籍謄本
- 委任者・受任者の住民票
当事務所ではこれらをお客様の代わりに収取することができます。
※委任者及び受任者の印鑑証明書をご用意ください。
公証役場との折衝
認証を取得するために必要な公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、認証日の日時予約を行います。
本人様と任意後見人候補者様は作成当日一度だけ公証役場へ出向いていただければ認証が完成します。
契約書謄本の保管
ご希望により完成した契約書の謄本を私たちが保管いたします。
保管には当事務所と契約している銀行の貸金庫を使用します。
任意後見契約作成法務コンサルティング
任意後見契約書の文面や代理権についての内容のアドバイスなど、法律面・実務面からの情報を提供いたします。
文面調整のやり取りは何度でも無料です。
民事信託契約(家族信託)作成サポート・・・後見制度とは別に柔軟な資産管理を希望される方はこの方法
報酬額:250,000円(税込み)~500,000円(税込み)
実費目安:10,000円~100,000円
信託財産として不動産がある場合は信託登記が必要です。
信託登記司法書士報酬は上記報酬額に含まれます。
総費用目安:260,000円~600,000円
基本サービス
必要書類の収集
公証役場で認証を取得する書類を作成するには以下の書類が必要です。
- 委託者の戸籍謄本
- 委託者・受託者の住民票
- 信託財産目録
- 不動産の評価証明書
当事務所ではこれらをお客様の代わりに収取し作成いたします。
※委任者及び受任者の印鑑証明書はご用意ください。
公証役場との折衝
公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、認証日の日時予約を行います。
本人様と受託者様は作成当日一度だけ公証役場へ出向いていただければ認証が完成します。
契約書謄本の保管
ご希望により完成した契約書の謄本を私たちが保管いたします。
保管には当事務所と契約している銀行の貸金庫を使用します。
民事信託法務コンサルティング
民事信託契約書の文面や代理権についての内容のアドバイスなど、法律面・実務面からの情報を提供いたします。
文面調整のやり取りは何度でも無料です。
民事信託とは
例えば、高齢の親が認知症や体調不良で、自分で財産管理ができなくなった場合に、信頼できる家族などに管理を任せるための契約です。
現在ではひろく家族信託と呼ばれています。
民事信託の基本的な仕組み
※親の財産を息子が管理する場合
この制度を活用すると、委託者が認知症になった後も、受託者により財産管理を継続することができる魅力的な制度です。
近年、認知症対策として注目を浴びています。
民事信託と成年後見の違い
成年後見による財産管理は法定後見・任意後見双方とも家庭裁判所の管理の下に行います。
また、任意後見の場合の成年後見監督人や法定後見人に専門家がついた場合には、家族以外の第三者が家族の資産管理にかかわることになります。
これらのポイントは成年後見制度の良いところでもあり使い勝手の悪いといわれている理由でもあるところです。
民事信託は成年後見制度とちがい家族だけで完結することも可能です。
その面では親世代が高齢となり認知症や体力面で不安が出てきてもより今までと変わらない財産管理の体制を法的に整えておける方法といえます。
成年後見制度で困った経験があり次は利用したくないという方や親世代が元気な時と変わらない財産管理の仕組みをお求めの場合は民事信託契約をご検討ください。
遺言公正証書作成サポート・・・介護の後に必ず発生する相続、その対策はとても重要
介護の後には、相続が必ず発生します。
なにも準備していない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分割方法を決定しなければなりません。
この際、最も争いの火種になるのが「介護」です。
近年の法改正で介護などで亡くなった方の財産維持や財産形成に貢献した相続人ではない者、例えば長男の妻などに金銭請求権が認められたり、配偶者居住権などが新設されたりしておりますし法定相続人であれば従来からの寄与分という権利もございますが、これらの権利を行使する必要があるという事態は少なからず穏便ではないという状況かと思います。
様々制度がありますが一番はやはり介護を受けた方が自身の財産の分割方法を自身で決めておくことができる遺言を利用する方法ではないかと弊所では考えております。
ご家族それぞれの様々な対策があります
介護や相続には、ご家族それぞれのご事情に基づいた適切な制度を選び、時には組み合わせて対策を立てていく事が大切です。
まずはお気軽に無料相談サービスをご利用ください。
お申し込みにはこちらのフォームまたはチャット、お電話からご予約ください。
0120-077-978(携帯・スマホOK)
あなたの対策のために、必要な事・必要無い事をお伝えします。
予約フォームをご利用ください
送信いただきましたら担当者からメールにてご連絡いたしますので、日時場所のお打ち合わせをお願いいたします。
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フリーダイヤル0120-077-978(携帯・スマホOK)までご連絡ください。
※担当者が不在の場合はコールセンターに繋がりますので折り返し希望とお伝えください。