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相続に関する不安は公正証書遺言で最小限に

「遺言書を書いてもらえば良かった、でもなかなかいいだせなくて」、残念ですが遺産相続のご相談ではよく聞くお言葉です

によって家族間で発生するもめ事や争い事がたびたびTVなどでも紹介され、その手の雑誌や書籍なども増えています。
すが年間の死亡者数を相続発生件数と考えた場合、実際に調停や裁判などで争われる遺産分割は司法統計上の割合としては意外にもそれほど多くありません。
阪府だけでもみても、もちろん同じです。
ら相続で争うという事がまれな事例であり、実は相続で争う事はほぼないのかというとそれは間違いです。
際、相続については民法で規定されているので遺産分割に不満や遺恨があったとしても相続に関する裁判上の争いとなるまでもなく、しょうがなく解決とされているケースもあります。
まり調停や裁判にならずともその後の家族の仲を険悪にしてしまうトラブルは数多く発生していると考えられます。
々なパターンがありますが、私たちにご相談に来られる方の一例を挙げると「自分が最後まで親の面倒をみたのだから家は自分が相続したい」と来られた方の場合
は、亡くなった方の遺言書はありますか?とお聞きします。しかし遺言書が無い場合には他の相続人にも法律に定められた権利があります。無条件で家を相続するのは難しいかもしれません。
の相続人の権利は調停や裁判などを起こしても法律上なくなったりはしないので、相談者の方は不満に思いながらも法律通り手続きするか他の相続人が納得する条件を示すしかないとなります。
の様に相続トラブルはとてもストレスがかかる家族間のトラブルとしてありながらも統計にはあがらない争いは日々起こっているのです。

「遺言書を書いてもらえば良かった、でもなかなかいいだせなくて」、残念ですが遺産相続のご相談ではよく聞くお言葉です。今お困りの方々は、遺言書があれば困ることがなかったのに、と後悔しています。

公正証書遺言があれば

相続発生時に公正証書遺言がある事のメリットはたくさんありますが、ここではいくつか例を挙げてみたいと思います。

相続財産の分配を財産の持ち主が決めておける=みんなで話し合わなくていい

相続において最も争い事が起きやすい場面が遺産の分配を相続人全員で話し合う場面=遺産分割協議です。
相続人にも家族がいますし生活がありますのでその時の状況などにより簡単に譲歩し相手に譲る訳にはいかないと権利を激しく主張してくる場合もあります。例えば普段は仲のよい兄弟でもそれぞれの妻が首を挟んで来たり、子供の進学や住宅ローン、ボーナスの減額などでお金が必要な状況にある場合は自分の権利を簡単に譲る事は出来ないでしょう。
不動産という簡単に分ける事が出来ない財産が遺産を構成している場合には特に要注意です。
実際に遺産を築き上げてきた本人が分け方を決めておくことで相続人たちも納得しやすくなります。
また、遺言書があれば、金融機関や不動産の相続手続きにおいても実務上、遺産分割協議を行う必要がなくなります。

相続財産がしっかり把握できる=まさかの借金を恐れなくてよい

実際に相続財産としてどのようなものがあるか、相続発生時にすべて把握している相続人は少ないと思います。
預貯金などにも消滅時効がありますし、不動産なども登記簿などを取れたとしても実際にどの場所か分からないというようなこともあります。遺言書を作成し遺産の持ち主がしっかり記述しておくことで全ての財産を簡単に把握することができます。また借金などの負の財産も相続対象ですが、個人間の貸し借りや連帯保証債務をすべて調査することは専門家でも不可能に近いです。

相続手続きの際、行う手続きが簡単になる=相続人の負担を最小限にし、スムーズに相続財産を渡すことができる

スムーズな相続例えば、金融機関においては遺言書がある・ないというチェックポイントが相続手続きの際に必ずありますし、不動産の相続手続きを行う場合も遺言書が無い場合は遺産分割協議書を作成し添付することで特定の相続人に相続させることができるようになります。
遺産分割協議書が必要という事は相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要という事になりますので遺言書があれば同じ相続人に相続させるにしても大幅に手間を省くことができます。

特別受益が免除できる=相続争いの原因を減らすことができる

相続において亡くなった人が生前特定の相続人に対して行った、生計の資本としての生前贈与などは特別受益として遺産に加味されます。
例えば相続人がAとBそしてAは相続発生まえに親から生計の資本として500万円の生前贈与を受けていたとします。
親が亡くなったときの相続財産が1500万円の場合、普通に半分ずつとすると750万円ずつとなりますがAが生前贈与を受けていた500万円を相続財産に持ち戻して2000万円とし双方1000万円とします、そしてAが生前贈与を受けている500万円をAの相続分から控除しますので実際にはA500万円、B1000万円となります。
これが特別受益のもち戻しのという制度になりますが、この特別受益も争いの火種になります、この制度を免除したい場合は財産を残す側が遺言書に免除を記載しておけば免除することが可能です。

こんな場合は公正証書遺言のご用意を

☑あまり付き合いのない相続人がいる
付き合いがなかろうが仲が悪かろうが、絶縁していようが法定相続人であれば遺産分割協議に実印と印鑑証明が必要です。遺産分割協議の回避には公正証書遺言の作成を
☑相続関係が複雑
お互いに子供を連れて再婚しているような場合、養子を迎え入れている場合、または法定相続人が兄弟姉妹であるような場合には相続関係がとても複雑になる場合があります、事前にしっかり把握・検討して公正証書に残しておきましょう
☑介護をしている相続人がいる・同居している子供がいる
親の不動産に同居して介護しているような場合や二世帯住宅などの場合はなおさらですが、介護に報いるためにも遺言書は重要です。今現在同居していようが二世帯住宅であろうが親の名義の部分は親の相続時には相続財産です
☑相続人以外の方へ財産を残したい場合
内縁関係、LGBTのパートナー生活を送っている方、お世話になった方、団体への寄付など法律上、相続の権利が無い方へ財産を残したい場合は遺言書が絶対に必要です。元気で行動力もあるうちに公正証書遺言のご準備を
☑相続人の中にすでに認知症の人がいる
認知症で判断能力に問題のある方が相続人の中にいる場合には、遺産分割協議を行うには成年後見人が必要になり多くの費用が必要になります。遺言書があればそれを回避できます。

その他こんな事は遺言で解決できるのかな?というご質問はお気軽にお問合せください。

でも遺言書をつくるのは大変でしょう?・親にも負担なのでは?という不安もおありかとおもいます

手軽に作れる遺言・自筆証書遺言って?

自筆証書遺言ってどうなの?手軽に作れる遺言書として自筆証書遺言がよく紹介されていると思います。
本屋さんにもたくさん作成キットが販売されていますね。
確かに全文を遺言者本人が自署し、日付と署名押印を忘れなければ法的に有効な遺言書ができます。
ただこの自筆証書遺言は、相続手続きに使用する際には家庭裁判所による検認手続きが必要ですし、法的に有効であっても相続登記などの実務に使用することができる文面となっているかは別問題で、せっかく遺言があっても意味がないなんて事もあり得ます。
当事務所では公正証書による遺言書の作成を強くお勧めします。

公正証書遺言もご自身で作成可能です

私たちや他の専門かに頼まなくても公正証書遺言を作成する事は可能です。
ただ必要な書類の収集や案分の打合せ、調印などなれない事が多くとても苦労してしまうかもしれません。
また公証役場や市役所は平日、17時までくらいがメインの営業時間である点も自分での作成が難しくなるポイントです。
公正証書遺言作成 まんが

江坂みらい法務事務所の公正証書遺言完成安心サービスなら

相続が発生したらどうなるのだろう?相続が気になりだしたら

当事務所では公正証書遺言の作成をサポートいたします
遺言者の方は公証人に面前で完成した遺言書に署名し実印を押印していただくだけで遺言書が完成します。
※自筆証書遺言に関しては、ご依頼主様の手間や法的な安定性、相続手続きの実務に使用するという観点から考えてあまりお勧めできませんのでサービスとしては取り扱っておりません。
遺言価格表

公正証書遺言完成安心サービスでは

公正証書遺言は、法務省法務局が所管する官公庁である公証役場において公証人と証人2名のもとで作成するため全文を遺言者本人が手書きする自筆証書遺言とは違い法的な様式を満たせず無効になったり、不動産や預貯金の相続手続きに使えないというようなことが無い遺言書です。また全文を手書きする必要が無いため遺言者本人にとっても楽に作成できます。遺言書を使用する際も自筆証書で必要な家庭裁判所による検認手続きが必要なくそのまますぐに使う事ができます。

基本サービス

必要書類の収集=お客様は市役所へ行き馴染みのない書類取得に困る必要がありません

公正証書遺言を作成するには以下の書類が必要です。

当事務所ではこれらすべてをお客様の代わりに収取することができます。

公証役場との折衝=公証役場との打合せも全てお任せください

公正証書遺言を作成するために必要な公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、作成日の日時予約を行います。
遺言者様は作成当日一度だけ公証役場へ出向いていただければ公正証書遺言が完成します。
※公証人の出張により希望の場所で公正証書を作成することも可能です。

証人2名の派遣=お客様自身で誰かに頼む必要はありません

公正証書遺言作成に必要な証人2名を無料で派遣します。
証人は法律により守秘義務のある行政書士を派遣しますので遺言内容が誰かに知られる事はありません。

遺言謄本の保管=遺言をなくす心配もありません

ご希望により完成した公正証書遺言の謄本を私たちが保管いたします。保管には当事務所と契約している銀行の貸金庫を使用しますので安心していただけるかと思います。

相続法務コンサルティング=遺言者のご希望が第一、ご家族のお気持ちをその次、その次に法律

公正証書遺言の作成は、基本的には遺言者の自由意思による内容となりますが、遺留分や法定相続人、特別受益などの法律面からの情報を提供いたします。その上で遺言者の意思を反映させることができる文面をご提案いたします。

お客様に喜ばれている他社との違い・特徴

ポイント1 見積もり固定

よく○○万円「~」や○○万円「から」と表現されることの多い専門家の報酬額ですが、当事務所では報酬額を固定していますので公正証書遺言の完成まで専門家報酬は129800円より高くなることはありません。
※遺言執行者の就任には別途29800円が必要です。

ポイント2 証人の無料派遣

他社では1名につき1万円ほど必要な場合の多い証人の派遣ですが、当事務所では2名必要な証人を2名とも無料で派遣します。
また証人には法律により守秘義務の課せられた行政書士を派遣します。

ポイント3 遺言の書き直し3回まで実費のみで対応

当事務所では遺言書の書き直しが必要な場合、3回まで実費のみで対応いたします。
もちろんご相談・ご質問などは何度でも無料でお受けいたします。

ポイント4 相続開始後もしっかりサポート

当事務所で遺言執行者になる場合はもちろんその他の場合も、弊所で作成した遺言書を使用するときにはしっかり対応いたします。
その時まで月一回の事務所通信送付をはじめ、ずっと相談無料サービスでお客様との関係性を維持します。

ポイント5 公証役場への無料送迎

当事務所では、お客様のご要望をお伺いして必要でしたら、調印当日公証役場への無料送迎を行っております。
お気軽にお申し付けください。

ポイント6 実費分弊所負担あり

公正証書を作る際戸籍等の収集費用などの弊所の報酬以外の実費がかかります、このような実費に関して3万円分まで弊所で負担いたします。

当事務所の報酬の他に必要な公正証書遺言作成に必要な実費には以下のようなものがあります

実費はもしご自身で公正証書遺言を作成された場合にもかかる費用になります。
1 戸籍等収集費用 お支払先 市町村役場
公正証書遺言を作成するために必要な戸籍や住民票などを公証役場へ提出する必要があります。
主な必要実費は以下の通りです。


住民票取得・一通 300円
戸籍謄本取得・一通 450円
除籍謄本取得・一通 750円
改製原戸籍謄本取得・一通 750円
固定資産税評価証明書取得・土地1筆あたり200円・家屋1棟あたり200円
※市町村によって異なる場合がございます。
多くのお客様は5千円~2万円の範囲に収まります


2 公証役場の費用
公証役場では公正証書を作成するに当たって法律(公証人手数料令)に定められた手数料を支払う必要があります。
遺言原案中の法律行為の数とその目的価格に関して以下の様に定められています。
加えて遺言書に関しては遺言加算として合計額に11000円がプラスされます。
(遺言書内に記載されている財産の合計額が1億円に満たない場合)
公証人手数料

解説

計算例
公正証書遺言の内容が土地・建物の価値が2000万円の不動産を妻に、預貯金1000万円は長男にその他の預貯金500万円は長女にという内容の場合。
法律行為
①妻に家を相続させる(目的価格2000万円)=手数料23000円
②長男に預貯金を相続させる(目的価格1000万円)=手数料23000円
③長女に預貯金を相続させる(目的価格500万円)=手数料11000円
合計57000円+遺言加算11000円


3 その他の実費
郵送費
当事務所では市役所や公証役場、またはお客様とのやり取りに必要な場合はレターパックを使用しています。
360円または510円の費用が掛かります。
ほとんどの場合は青色のレターパック360円を使用致します。
小為替費用
戸籍などは本籍地でしか取得できません、本籍地が遠方の場合には郵便小為替を同封して郵送請求をを行いますので小為替の発行費用が一通につき100円かかります。


例 戸籍を遠方に郵送請求
往復のレターパック 360円×2
小為替発行手数料  100円
戸籍発行費用    450円
合計        910円


当事務所ではこのほかに実費を請求致しません。
例 出張交通費などはご料金に含まれております

実費負担って?


当事務所の実費負担サービスなら公正証書遺言作成に係る上記の様な実費を3万円分当事務所で負担します。
実質報酬額99,800円(税込)で本サービスをご利用いただけます
129,800円→99,800円


本サービスをお使いいただいた場合の公正証書遺言作成総費用計算例



妻に1500万円 長女に800万円の公正証書遺言作成をキャンペーン期間中に弊社でサポートした場合

例の場合の経費概算
戸籍収集費用  5000円
公証役場費用 51000円
証人報酬       0円
当事務所実費担分-30000円
報酬   129,800円


合計金額
155,800円(税込)となります。

公正証書遺言完成安サービスの主な流れ

  1. まずは無料相談サービスをご予約ください

    下部のお問合せボタンより、電話又はお問合せフォームでお問合せいただき無料相談サービスをご予約ください。遺言を作成する方のご家族様のみでのご相談も受け付けております。

  2. 相談当日、お話をお聴きします

    相続や遺言に関するお話をおききし、公正証書遺言の必要度や有効性を検討しお話いたします。

  3. 公正証書遺言完成安心サービスのご説明・ご契約

    公正証書遺言完成安心サービスについて、ご説明いたします。必要性を感じていただけましたらご契約いただく事も出来ますし、お持ち帰りいただいてご検討いただく事ももちろん可能でございます。ご契約いただきましたら着手金をお支払いいただき案件に着手致します。(着手金についてはこちら

お問合せ・無料相談のご予約・詳細確認はこちらから

お問い合わせ
※サービスの契約前提の無料相談ではありません。
相談だけでも大歓迎です、相続についてご不安がございましたら一度お話しにきてくださいませ。
遺言を作成する方のご家族からのご相談にもご利用いただけます。

頂いたご感想

ご感想①

お客様アンケート 公正証書遺言

※クリックで拡大します。

今回相続対策を行う必要があると感じられたきっかけを教えてください
母親に養子がいると知ったとき(実の兄弟以外に相続人がいると知ったとき)
弊所にご依頼いただけたポイントをお教えください
金額の明確化、無料訪問相談(会社の昼休みに訪問していただきました)仕事が忙しいので助かりました。
初めて弊所の担当者に会ってご相談いただいたときの印象をお教えください
お会いした瞬間にこの人にお任せしようと思うくらいのさわやかさと優しさを感じました
弊所のサービスご利用で安心していただく事ができましたでしょうか
yes!
ご感想や今後アフターフォローに関するご要望をお教えください
いずれ遺言を執行する時がきます、その時には登記手続き等のサポート宜しくお願いします。他何かあればご相談させていただきたく思っております、今後共よろしくお願いいたします。

ご感想②

公正証書作成 感想2

※クリックで拡大します。

今回相続対策を行う必要があると感じられたきっかけを教えてください
叔父が高齢のため早期に相続対策が必要と考え、インターネットで公正証書というものを知りました。
弊所にご依頼いただけたポイントをお教えください
インターネットで「大阪 公正証書」と検索したら一番上にヒットしたため。
初めて弊所の担当者に会ってご相談いただいたときの印象をお教えください
対応が親切、丁寧な方と印象を受けました。
弊所のサービスご利用で安心していただく事ができましたでしょうか
全て安心してお任せする事ができました。
ご感想や今後アフターフォローに関するご要望をお教えください
現状で十分です。

ご感想③

公正証書作成 感想3

※クリックで拡大します。

今回相続対策を行う必要があると感じられたきっかけを教えてください
未婚で子どももおらず、脳梗塞になり命の危険を感じたため
弊所にご依頼いただけたポイントをお教えください
入院中何件かの事務所に問い合わせましたが、みな来店しないとダメとの事で御社のみ病院まで来て下さいました。
初めて弊所の担当者に会ってご相談いただいたときの印象をお教えください
とても印象はよく、助けていただきました。
弊所のサービスご利用で安心していただく事ができましたでしょうか
安心しております。
ご感想や今後アフターフォローに関するご要望をお教えください
まだ先ですが、後見人の手続きが必要になればお願いしたいです。

まずは無料相談サービスのご予約を

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※サービスの契約前提の無料相談ではありませんのでご安心ください。
相談だけでも大歓迎です、相続についてご不安がございましたら一度お話しにきてくださいませ。
遺言を作成する方のご家族からのご相談にもご利用いただけます。
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