親が認知症になったらどうなるのだろう?親の介護が気になりだしたら

認知症を発症した場合、一人で有効な法律行為ができなくなる可能性があります。
そうなると介護サービスの契約や銀行での資金管理などに支障をきたすようになり、実質的に認知症を発症した人の財産は凍結状態になってしまいます。
その様な場合に備えて利用できる制度が成年後見制度です。

成年後見制度(法定後見と任意後見)

法定定後見と任意後見の違いはいくつかありますが、大きな違いは後見人の選任の仕方と利用できる状況の違いにあると思います。
まず利用できる状況の違いから見てみましょう。

利用できる状況の違い

法定後見を利用する事の出来る時期は認知症などを発症し既に意思能力に問題がある場合です。
家庭裁判所に申し立てを行い成年後見人を選任してもらいます。
任意後見の場合は逆に、す、意思能力に問題が無いうちに公正証書を作成する必要があります。

後見人の選任方法の違い

法定後見の場合は、成年後見人を家庭裁判所が選任します。
申立ての際は、後見人の候補者(この人を後見人にしてくださいという人)を裁判所へ申したてますが必ずしもその通りになるとは限りません。
任意後見の場合は本人がまだしっかりしている内にもしもの場合の後見人を事前に決めておくことができます。

成年後見制度について詳しくはこちらのサイトもご覧ください。
弊所運営別サイト:介護を考えた時に知っておきたい相続・遺言・認知症の法務@大阪

当事務所の任意後見契約書作成サービス

任意後見価格表

実費に関して

1 戸籍等収集費用 お支払先 市町村役場
公正証書を作成するために必要な戸籍や住民票などを公証役場へ提出する必要があります。
主な必要実費は以下の通りです。


住民票取得・一通 300円
戸籍謄本取得・一通 450円
除籍謄本取得・一通 750円
改製原戸籍謄本取得・一通 750円
固定資産税評価証明書取得・土地1筆あたり200円・家屋1棟あたり200円
※市町村によって異なる場合がございます。
多くのお客様は1万円以内に収まります


2 公証役場の費用
公証役場では公正証書を作成するに当たって法律(公証人手数料令)に定められた手数料を支払う必要があります。
遺言原案中の法律行為の数とその目的価格に関して以下の様に定められています。
公証人手数料


3 その他の実費
郵送費
当事務所では市役所や公証役場、またはお客様とのやり取りに必要な場合はレターパックを使用しています。
360円または510円の費用が掛かります。
ほとんどの場合は青色のレターパック360円を使用致します。
小為替費用
戸籍などは本籍地でしか取得できません、本籍地が遠方の場合には郵便小為替を同封して郵送請求をを行いますので小為替の発行費用が一通につき100円かかります。


例 戸籍を遠方に郵送請求
往復のレターパック 360円×2
小為替発行手数料  100円
戸籍発行費用    450円
合計        910円


当事務所ではこのほかに実費を請求致しません。
例 出張交通費などはご料金に含まれております

任意後見契約書完成安心サービスでは

公正証書は、法務省法務局が所管する官公庁である公証役場において公証人が作成する非常に効力の強い書類です。当事務所では必要な書類の収集から原案の作成、公証役場とのやり取りまですべて行う事が可能です。

基本サービス

必要書類の収集

公正証書遺言を作成するには以下の書類が必要です。

当事務所ではこれらすべてをお客様の代わりに収取することができます。

公証役場との折衝

任意後見契約書を作成するために必要な公証役場とのやり取り、必要書類の送付や原案の調整・取得、作成日の日時予約を行います。
本人様と受任者様は作成当日一度だけ公証役場へ出向いていただければ契約書が完成します。
※公証人の出張により希望の場所で公正証書を作成することも可能です。

契約書謄本の保管

ご希望により完成した契約書の謄本を私たちが保管いたします。保管には当事務所と契約している銀行の貸金庫を使用しますので安心していただけるかと思います。

任意後見法務コンサルティング

任意後見契約書の作成に必要な代理権目録の検討や運用のアドバイスなど、法律面・実務面からの情報を提供いたします。また本人・受任者の意思を反映させることができる文面をご提案いたします。

お客様に喜ばれている他社との違い・特徴

ポイント1 見積もり不要

よく○○万円「~」や○○万円「から」と表現されることの多い専門家の報酬額ですが、当事務所では報酬額を固定していますので契約書の完成まで専門家報酬は79800円より高くなることはありません。

任意後見契約書完成安サービスの主な流れ

  1. まずは無料相談サービスをご予約ください

    下部のお問合せボタンより、電話又はお問合せフォームでお問合せいただき無料相談サービスをご予約ください。ご本人または介護などを行っているご家族様、受任者様のみでのご相談も受け付けております。

  2. 相談当日、お話をお聴きします

    現状に関するお話をおききし、任意後見契約書の必要度や有効性を検討しお話いたします。

  3. 任意後見契約書完成安心サービスのご説明・ご契約

    任意後見契約書完成安心サービスについて、ご説明いたします。必要性を感じていただけましたらご契約いただく事も出来ますし、お持ち帰りいただいてご検討いただく事ももちろん可能でございます。ご契約いただきましたら着手金をお支払いいただき案件に着手致します。(着手金についてはこちら

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