離婚公正証書を自分で作る方法|必要書類・費用・作成手順を行政書士が解説

離婚公正証書を自分で作る方法|必要書類・費用・作成手順を行政書士が解説

監修・執筆:行政書士

離婚公正証書を自分で作る方法を、必要書類・費用・作成手順・記載事項・失敗例まで行政書士がわかりやすく解説します。養育費の未払い対策に重要な強制執行認諾文言も確認できます。

夫婦が離婚する際には、親権・養育費・財産分与など、決めておくべきことが多くあります。

決めておくべき内容は夫婦それぞれの状況によって異なります。必要なことをしっかり話し合い、書面に残しておくことが大切です。

離婚がゴールではありません。

その先のみらいのためにもしっかり準備しておきましょう。

離婚公正証書とは

離婚の際に夫婦で決めた約束事は書面にしておくことが重要です。

離婚公正証書(離婚給付契約公正証書)は、離婚の際に夫婦で決めた約束事を、公証役場で公証人が書面化した公文書です。

法律の専門家である公証人が作成に関わることで、自分たちで作成した書面にはない高い証拠力が期待できます。特に強制執行認諾条項のある公正証書なら、養育費などの金銭に関する約束が守られない場合に、裁判を経ずに相手の給与差押えなどの強制執行を検討できます。

離婚協議書との違い

離婚協議書は、公正証書ではなく自分たちで作成する書面です。

いわゆる私文書(私署証書)で、公証人という法の専門家が関わる公正証書と違い、内容や形式によっては、証拠能力に問題が出たり、法的に無効になる内容となる場合もあります。

公正証書にするメリット

法の専門家である公証人が作成に関わるので、基本的には違法・無効の恐れがないということも大きいですが、一番のメリットは、公正証書に記載された金銭債務が履行されない場合、裁判を経ずに強制執行が可能という点です。

例えば、毎月月末に支払われるはずの養育費が約束通りに支払われない場合、この約束が公正証書で書面化されていれば、公正証書で強制執行が可能です。

ただ、金銭債務以外のものは強制執行できません。

離婚公正証書は自分で作れるのか

公正証書は公証役場で公証人が作成しますので、厳密には自分で作ることはできません。

公証役場で公正証書を作成する手続きを自分で行うことは可能です。

夫婦だけで作成することは可能

夫婦だけで公正証書を作成することは可能です。

養育費、財産分与、慰謝料など必要な項目を話し合い決定した内容を書面化し(箇条書きでもO K)まとめて、公証役場で相談して公証人とやり取りし公正証書を作成していきます。

弁護士や行政書士は必須ではない

夫婦だけでは話し合いができない、裁判所を介した手続きを利用したい(調停・審判など)、話し合いがまとまらず交渉が必要このような場合には、行政書士ではなく弁護士が相談先です。一方、夫婦間で話し合いはできており内容はまとまっている、その内容の書面化・文面の相談、公証役場の手配、公証役場での調印代理などは行政書士に相談していただけます。もちろんどちらにも相談せず自分たちで公証人とやり取りしながらでも公正証書の作成は可能です。

ただし公証役場での手続きは必要

公正証書作成に公証役場の関与は必須です。

ご自身での作成を考えますと、数年前に比べてかなり混み合っている印象ですし、基本的には市役所などと同じ営業時間になりますので、お仕事しながらの作成ですと少し少し時間のやりくりが大変かもしれません。

離婚公正証書を自分で作る流れ

ここではご夫婦の一方が窓口となり、ご自身で離婚の公正証書を作成する流れについてお話しいたします。

①離婚条件を決める

まず大きなハードルがこの話し合いです。

そもそも離婚する、しないから始まって、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など離婚条件を話し合います。

ここでもめて自分たちでは決めることができないとなれば弁護士さんに相談を検討しましょう。

公正証書は夫婦の同意がないと作れません。

離婚条件で揉めた場合は、裁判所を介した手続きの検討も必要になります。

②離婚協議書の原案を作る

無事、離婚条件がまとまった場合はその内容を書面化しておきましょう。

この段階では箇条書きでも問題ありません。

③公証役場へ連絡する

最寄りの公証役場へ電話で連絡します。

公証人が複数名いる公証役場もありますが、その時に担当である公証人がまず対応することになります。

どんな職業でもそうですが、気難しい人や理論派などいろんな公証人がいます。

合わない公証人さんが担当になった場合は少し苦労するかもしれません。

④必要書類を提出する

夫婦関係を確認するための戸籍や本人確認の書類などが必要です①の電話の際に確認しておきましょう。

⑤公証人と内容を調整する

②で作成した原案をもとに公証人と話しをしながら公正証書の内容を詰めていきます。

⑥公証役場で署名押印する

基本的にはご夫婦2人とも公証役場へ行き署名押印(現在はデジタル化で公正証書へは電子サインで押印不要)し公正証書を完成させます。またこの時に公証役場への手数料も支払います。

離婚公正証書に記載する内容

親権

その他の項目は決めなくても離婚可能ですが、親権に関しては、離婚届にも記入欄があり、決めずに離婚することはできません。現在では共同親権も選ぶことができます。

養育費

養育費を決める際は家庭裁判所の算定表なども参考になりますが、実際に子どものために必要なお金をしっかり検討して決めるとよいでしょう。

強制執行できるようにするためには、子供一人ずつに対していくらか決め始期終期を決めるなどのポイントがあります。公証役場でお話を聞いてみてください。

面会交流

面会交流については、月1回などと決めてしまうよりも包括的に決める方が良いとされています。子供の福祉が最も優先されるべきという観点からです。

財産分与

婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を清算するための条項です。

婚姻前から持っていたような資産やそれぞれの親から相続したような資産は対象外です。

持ち家の財産分与は下記の注意点があります。

慰謝料

慰謝料は全ての離婚案件に発生するものではありません。

慰謝料が発生するのは、夫婦どちらかに不貞行為やD Vなどがある場合に慰謝料が発生します。

年金分割

厚生年金の掛け金を分割する制度です。

合意分割と3号分割という制度があり、合意分割を行うためには公正証書や認証を受けた合意書で合意を証明する必要があります。

養育費等の未払い対策として強制執行認諾文言を入れる

強制執行認諾文言とは、養育費等を支払う義務がある人が、支払いが滞った場合には直ちに強制執行を受けることを承諾する文言です。

これを公正証書に記載しておくことにより、裁判を経なくとも、直ちに強制執行の手続を行うことができるようになります。

離婚公正証書を自分で作る場合の費用

公証人手数料

公証人への手数料は、公証人手数料令という政令で決められています。令和7年10月1日より改正された手数料となっています。詳しくは公証役場ホームページ等をご覧ください。

謄本代

戸籍謄本を市役所で発行してもらうためにかかる費用です。概ね一通450円ですが、コンビニでの交付等、割安となる場合もあるので、詳しくはお近くの市役所にご確認ください。

以前は本籍地のある市役所等でしか取得できませんでしたが、最近(令和6年3月1日施行)は広域交付といって、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

その他実費

公証役場や市役所への交通費などの実費がかかります。お住まいの地域により異なりますので、事前に確認しておきましょう。

離婚公正証書を自分で作る際によくある失敗

養育費の終期を決めていない

最近は成人までではなく、大学や大学院への進学等により、それにあわせた終期を設定することが増えています。子どもの教育方針にあわせて決めておきましょう。

面会交流が曖昧

月に1度、場所は親権者の自宅、等頻度や場所も具体的に決めておいたほうが良いでしょう。

財産分与の対象が不明確

きちんとお互いの固有財産や、共有財産の範囲を確認したうえで、しっかりと財産分与の対象について話合いを行いましょう。

そもそも認識がずれていると、話し合いが進みにくくなります。

強制執行認諾文言が入っていない

公正証書を作成する目的の多くは、強制執行認諾文言を入れることにあると言っても過言ではありません。

そこはしっかりと組込みましょう。

行政書士に依頼した方がよいケース

条件整理に不安がある

自身が職業上、離婚時の公正証書を作ることに関して慣れている、という状況でもない限り、経験不足からくる見落とし等、後悔しないためにも専門家への相談をおすすめします。

相手と直接やり取りしたくない

行政書士は弁護士とちがい、本人に代わって養育費の額の交渉等をすることは法律で禁止されています。しかし、嫌いな相手と顔を合わしたくない、という理由から、行政書士を通して当事者同士、書面のやり取り等を行うことは可能です。

感情的にならずに済み、精神的に楽な状況で、物事をすすめやすくなります。

法律的な争いになった場合、離婚条件の交渉を任せてしまいたい場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。

公証役場との調整を任せたい

公証人との面談、公正証書への署名押印等、公正証書の作成過程において、公証人との連絡調整は欠かせません。離婚するだけでも自身の環境整理は大変です。

行政書士に依頼する場合は、こういった煩わしいことも任せることが可能です。

よくある質問

離婚公正証書は離婚後でも作れますか

結論からいってしまえば、離婚後であっても公正証書は作成可能です。

ただ、離婚後は相手と別々の住所となり、話し合いの機会を設けることすら難しくなる場合も多々あります。可能であれば離婚前に作成することをおすすめします。

公証役場はどこでも利用できますか

日本全国に約300か所あり、どこでも利用可能です。

養育費だけ公正証書にできますか

可能です。ただ養育費の対象となる子どもがいる場合、子どもとの面会交流や、養育費以外に金銭のやりとりがないのであれば、この他に金銭の請求をお互いにしないことを明記する清算条項等のこともあわせて公正証書にすることが一般的です。

作成期間はどれくらいですか

公証役場の混雑具合によりますが、スムーズにいけば一カ月かからない程度です。

勿論、作成途中の当事者同士の話し合い次第では、もっと長引いてしまうケースもあります。

行政書士に依頼すると何をしてもらえますか

行政書士が、依頼者の方から作成したい公正証書のご希望等をお聞かせいただき、それを書面化し、公証人との折衝を行う等、公正証書完成までのサポートを行います。

委任状をいただければ、ご依頼者様は公証役場へ出向く必要もなく、行政書士とのやりとりだけで完結しますので、大変利便性が高いといえます。

まとめ

離婚という非常に精神的負担が大きい状況で、公正証書の作成まで進めるのは簡単ではありません。しかし、養育費などの約束を確実に残しておかないと、将来的な不安が大きくなることも事実です。

ただ公正証書の完成までには弁護士や行政書士等への依頼は必須ではなく、当事者だけでも時間をかけさえすれば、なんとかなる可能性も充分ありえます。

ご自身で公証人に公正証書の作成依頼をする場合には、文例が記載されている専門書を何冊か購入のうえ熟読し、相手方とよく話し合い、ときには家族のサポートも受けつつ、焦らずじっくり時間をかけるつもりで公証人との折衝に臨みましょう。