そもそも相続って?
相続は誰にでも発生します
みなさまいつもありがとうござます。
公正証書作成の江坂みらい法務事務所、代表の信本です。
今回は公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについてお話したいと思います。
まず遺言書はなんのために必要かを考えていきたいと思います。
遺言書は相続の対策ためにある
遺言書は将来発生する相続に備えて作成するものです。
では、相続とはなんでしょうか?
相続は誰にでも発生します。
相続は民法に規定された制度で、シンプルに言いますと、人が亡くなったときその亡くなった人が持っていた財産や債権・債務を権利のある人に引き継いでもらうという制度です。
民法のお話をすると、相続開始の時期は人が死亡したとき、亡くなった人を被相続人、亡くなった人が持っていた財産や債権債務などを相続財産、相続財産を引き継ぐ権利のある人を法定相続人、どの法定相続人がどのくらいの相続財産を引き継ぐかその割合を法定相続分というふうに規定されています。
遺言書は相続時なぜ必要なのか
遺言書について考えるために、遺言書が無い場合をみていきます。
相続発生時に遺言書が無い場合には、民法に定められた通りに相続を行うか、相続人全員で遺産分割協議という話合いを行い、話し合って相続財産の分け方を決めて相続を行う事になります。
それでいいやん。
と思うかもしれませんが、それがなかなか大きなリスクが潜んでいるのです。
争続のリスク
法律どおりに相続を行う場合それぞれの立場によって法定相続分が決まっています。
亡くなった人が70代男性、妻はもう故人で長男、長女という家族構成の場合、妻が半分、長男・長女で半分ずつという相続分になります。
お金などの分けやすい財産ならいいのかもしれませんが、相続財産のほとんどを不動産の価値が占めているような場合には相続が争続になってしまうリスクがあります。
また相続人全員で相続財産の分け方を話し合う遺産分割協議にも争いの火種がたくさんあります。
遺産分割協議に参加する権利のある長男、長女はもちろんの事、その家族、長男の嫁や長女の夫の主張なども入り乱れ大きな争いに発展する可能性があります。
長男家族、長女家族のその時の状況によっても争う可能性は変わってきます。
通常の状態であれば仲がよいように見えていたとしても、長男が住宅ローンで苦しんでいたり、子どもの進学などがあると少しでもお金が必要となり、争いの可能性は大きくなります。
遺言書があれば争うリスクを減らせます
遺言書で出来る事も民法で定められているのですがもっとも重要なところが、財産を引き継ぐ人が財産をどう引き継がすかを決めておくことができる点にあります。
次回はさらに具体的に見ていきましょう
“相続対策・公正証書遺言と自筆証書遺言の違いって?” への1件のフィードバック