

今日から始める、今からわかる。相続と遺言スタート講座
という内容で、地域新聞のcitylife様の生活向上セミナーでお話させていただきました。
皆様、ご覧いただきありがとうございます。
江坂みらい法務事務所の信本です。
今回は、令和8年4月21日に弊所の最寄り駅地下鉄御堂筋線江坂駅から電車一本でいける千里中央というところで行われましたセミナーでお話させていただきましたという記事を書きたいと思います。
遺言書のお話まずは遺言書がない場合の相続手続きについて
相続が発生した場合の相続手続きにおいて遺言書があるのとないのでは、大きな違いがありますということで、セミナーでもまずは遺言書がない場合についてお話させていただきました。
遺言書がない場合は、相続人全員で行う遺産分割協議という話合いを経て、遺産の分け方を決める必要があります。
遺産分割協議は相続人が全員参加しなければなりませんし、一人でもその遺産相続の案に反対すると不成立となり相続手続きを行う事だできませんので、不動産の相続手続き(名義変更)もできませんし、預貯金などの金融資産の解約等も行えません。
こうなってしまっては、調停や審判など裁判所を介した手続きで、遺産分割を進める必要もでてきます。
弁護士さんを探す必要もあるかもしれませんね。
遺言書がある場合は、遺産分割協議ではなく、遺言書に基づいて相続手続きが行われますので、遺言内容に異議のある相続人がいたとしても一先ず相続手続きは進行します。
遺言書があると揉めないというのは、100%正しいということでもなく、遺言書があっても相続人の間で中が悪くなる可能性はありますし、遺留分や遺言自体の有効無効についての争いが発生する可能性はありますが、ひとまず相続手続きは進みます。
遺言書の作成をお進めする方
- 推定相続にの中に認知症の方がいる場合
- 兄弟姉妹と配偶者など兄弟姉妹が相続人となる場合
- 遺産分割協議を行わなくてよいようにしたい場合
- 推定相続人ではない人に遺産を渡したい場合(遺贈)
など、遺言書は絶対に書かなければならないという訳ではないですが、遺言書の作成をお勧めする状況とその理由についてお話しました。
遺言書の話
遺言書の種類についてお話しました。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時の遺言など様々な種類の遺言書がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言が良く利用されている遺言書かと思います。
また、遺言書に書いておけば、なんでもかんでも法的な力を持つかと言えばそうではなく、法定遺言事項というものがあること、その中から遺言執行者について詳しくお話させていただきました。
まとめ
1時間というお時間でしたが、公正証書遺言作成時の手数料についての考え方などもお話させていただき、アンケートやご質問もいただけた私には、とても良い時間となりました。
お越しいただいた皆様にとっても、来る前よりも少しでも良い状態なっていただける時間になっていればうれしいです。
お読みいただきありがとうございました。