家族信託はどんな人に必要?|認知症対策と財産管理のポイント

家族信託はどんな人に必要?

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、認知症は突然始まることもあります。

もし判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるケースも少なくありません。

親が高齢になってきて、認知症への不安が出はじめている方もいるかもしれません。

認知症は、その症状そのものも勿論大変ですが、それに加え財産管理が難しくなってしまうことに繋がりやすいこともあり、その対応策について今回は取り上げていきたいと思います。

家族信託とは?

先の問題の解決策のひとつとして、家族信託というものがあります。

簡単にいってしまうと、読んで字の如く家族に財産を信じて託す、というものです。

財産をまかされた人である受託者は、委託者である本人にかわって財産を運用することができるようになります。

比較的新しい制度で、認知症対策として今注目されています。

もしかしたら成年後見制度という言葉は耳にされたことがあるかもしれませんが、成年後見制度は家庭裁判所が関わってくる厳格な制度に対し、家族信託はかなり自由度の高いものだと言えます。

家族信託が必要になりやすい人

ずばり財産のうちに、不動産が含まれている人となります。

実家が自己所有の土地、建物となっている方や、マンションやアパートを所有し、賃貸経営をされている方などです。

もし所有者が認知症になってしまうと、施設への入所のための資金の為に、実家を売却したくなった場合や、賃貸物件の修繕や建替えを行うときの工事の契約が必要になったときに問題が出てきてしまいます。

あとは高齢の親の財産管理に不安を覚える人にも有効です。

普段の通帳の管理や、最近特に良く聞くATM等を使う特殊詐欺の被害、キャッシュカードの管理等、子どもが代わりに管理したくても、何も対策していない状態では、なかなか自由がきかない状況が殆どです。

認知症対策をしたい人

元気なうちに準備をすませておくということが前提となりますが、家族信託といわれる契約をしておけば、本人が認知症により判断能力が衰えてしまった場合においても、銀行口座や不動産を全く動かすことができないという状況を回避することができます。

判断能力が衰えてしまってからだと、銀行の判断により本人の口座が凍結されてしまったり、本人名義の不動産の売却ができなくなったりと、民法にある成年後見制度を利用するほかなくなってしまいます。

家族間でのトラブルを防ぎたい場合

親の財産を管理する場合、子どもが複数いて、親と同居している子どもと、そうでない子どもという風に、兄弟間で温度差がでてきてしまうことも多々あります。

同居している子は親の介護の負担があり、同居していない子は、相手方への財産管理への不信感がでてくる等、親族間のトラブルに発展しかねません。

それを少しでも防ぐために、「親のお金を勝手に使っているのでは?」という疑念を解消する意味でも、家族信託の契約書を作成し、その内容を、親族間で互いに把握しておくというのも有効です。

障がいのある子どもの将来が心配な人

こちらは高齢者の認知症等と、少し異なるケースですが、親亡きあとの、障がいのある子どもの生活についても家族信託がおすすめです。

継続してその人の生活支援を行う仕組み作りとして、兄弟やその子ども等、財産を管理する人を決めておけば、少しでも安心できる環境をつくることができます。

家族信託をしないと起こる可能性がある問題

ここで認知症等により本人の判断能力が衰えてしまったときのリスクを整理してみます。

預金口座が凍結される

不動産売却ができなくなる

いずれも本人の意思表示がはっきりしないために、本人確認のところで、手続きがとまってしまいます。

成年後見制度が必要になる場合もある

どうしても本人名義の預金が必要になったり、信託契約をしていない不動産を処分しなければならなくなった場合には、成年後見制度を利用し、後見人等が本人に代わって手続きを行ってもらう制度がありますが、家庭裁判所が関与する分、非常に透明性が高くはあるものの、どうしてもその分煩雑になりがちで、時間も要することになってしまいます。

家族信託のメリット

柔軟な財産管理ができる

家族で管理しやすい

先の成年後見制度と比べ、非常に幅の広い、自由な内容を決める事が可能です。確かにその分、家族信託の契約書の作成難易度が上がってしまう場合もありますが、うまく専門家と相談し、作成してしまえば、成年後見制度と比べ、トータルのコストをぐっと下げることができるケースが多々あります。

将来の相続対策にもつながる

一般的には、財産を託した本人である委託者がその財産で得られる利益を受けて、財産を託された人である、受託者が財産の管理を行います。信託契約期間中は本人のためにその財産を管理・使用したうえで、ご本人が亡くなったあとは、信託契約で定めた人に残った信託財産を引き渡すということも可能です。そのため、家族信託では財産の承継先を決めることもできるのです。

さらに遺言ではできない、財産により利益を受ける人を連続して指定することもできてしまいます。例としては、自分が亡くなったあとは、配偶者に、配偶者が亡くなった場合は長男に、そして長男が亡くなったときはその子供(本人からみて孫)に・・・というような数世代にわたることもできるのが家族信託の特徴です。

家族信託を検討するタイミング

元気なうちにしかできない

家族信託を行ううえで、非常に重要なことがあります。

それは本人が元気なうち、つまり判断能力がしっかりとしているときにしかできないということです。

繰り返しになりますが、家族信託は非常に自由度が高く、当事者の希望を反映させやすいことは確かです。しかしどうしてもその分、内容が複雑になりがちで、当事者がきちんと内容を理解し、把握していることが必要であるため、判断能力が低下してしまった後は、家族信託を行うことそのものが難しくなってしまうということです。

このことにより、「もっと早く準備しておけばよかった」という声も少なくありません。

家族信託は専門家へ相談するのがおすすめ

家族信託は契約設計そのものや、税金のことや、不動産、相続といった、色々なことが関係してくることになります。

全体を見ると、結構複雑な部分も出てきてしまうので、まずは相談できる専門家を見つけ、思い切って相談してしまうのがおすすめです。

家族信託は富裕層だけの話ではありません。うまくその仕組みを使うことにより、認知症対策として非常に有効だと言えるものになります。

家族が困る前の準備、認知症対策のその選択肢の一つとして、そろそろ考えてみては如何でしょうか?